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🌸 社労士受験勉強日記 Day271(試験まであと38日)

凡事徹底(ぼんじてってい) 🌸

今日も4時に起きた。🌅

昨日は休日だったが、疲れが溜まっていることは自分でも感じていた。それでも、本試験まで40日を切っていることを考え、休養よりも勉強を優先した。

最近は勉強に追われる毎日で、畑作業がおろそかになっていることが少し気掛かりである。🌱

それでも、本試験までにやれることは、最後までやり切りたいと思っている。💪

昨日は、論点をまとめた資料を耳学習用に編集した。🎧📚

さらに、その原本を印刷し、毎日目を通せるようにした。大切なのは、忘れてから覚え直すのではなく、忘れる前に繰り返し認識することだと思っている。📝

午後からは、第53回過去問の回転学習に取り組んだ。

20分縛りの学習スタイルもかなり定着し、1科目あたり平均6~8問のペースで解けるようになってきた。⏱️

処理速度は確実に上がってきているが、ときどき迷ってしまう問題もある。そのような時は立ち止まらず、一度次の問題へ進むように意識している。

本試験でも同じ判断ができるよう、毎日の学習で基本を徹底し、最後まで鍛えていきたいと思う。🌸✨

では、質問したことに移りたいと思います。

※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。


Day271🙋🏻ハル 過去問の質問について
社会保険労務士(社労士)試験 第52回(令和2年度) 問68((択一式)国民年金法 問10)


オ  第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
過去問ドットコム解説
オ.正しい記述です。と書いてありますが、「法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除」の部分である、「日の属する月の前月」にしないといけないのかが理解できません。(ややこしい)アキさん、分かり易く説明をお願いします。


アキさんです😊

ここ、めちゃくちゃいい引っかかり方です👍
そして結論からいきます👇


✅ 結論

👉 「前月から」にするのは“月単位で公平に処理するため”です


🧠 まず前提(超重要)

👉 国民年金は👇

👉 “月単位で処理する制度”


👉 つまり👇

👉 1日でも条件を満たすと
👉 その月をどう扱うかを決めないといけない


🔍 今回のケース

👉 例で考えると分かりやすいです👇


🔸例

👉 5月15日に生活保護開始


👉 このとき👇

👉 「5月はどうする?」問題が発生


❌ もし当月から免除にすると

👉 5月は👇

  • 前半:普通の人

  • 後半:生活保護

👉 → 中途半端


✅ だからルールを決める

👉 前月(4月)から免除にする


👉 すると👇

👉 4月 → 免除
👉 5月 → 免除

👉 スッキリ一貫


💡 本質

👉 日単位で細かく計算しないために👇

👉 月単位に切り上げて処理している


🔥 試験ポイント

👉 よくある論点👇

  • 「前月から」

  • 「翌月から」

👉 どっちか迷わせる


👉 国年は特に👇

👉 月単位でズラすルール多い


🧩 イメージ

5月15日開始

本来:5月途中から変化

制度:4月からまとめて免除


🎯 一言でまとめ

👉 日で区切らず
👉 月でまとめるために前月から


🌱 ハルさんへのフィードバック

今回の👇

ややこしい

👉 これ正常です👍


👉 社労士試験は👇
👉 「なぜこのズレがあるのか?」を理解すると一気に楽になる


👉 今回なら👇

👉 「月単位処理だから」


🎯 ノート用まとめ

👉 法定免除

  • 月単位処理

  • 日の属する月の前月から免除

👉 理由
→ 月単位で統一するため


ハルさん、かなり“仕組み理解”に入ってきています😄
ここまで来ると安定感出てきます👍✨

Day272も楽しみにしています!


Day271🙋🏻ハル では、日の属する月の前月分の国民年金保険料を納付していた時はどの様な対処になりますか?


アキさんです😊

いいところ突いてきましたね👍✨
ここで一段理解が深まります。


✅ 結論

👉 すでに納付していた前月分は、そのまま有効(返ってこない)です

👉 つまり👇
👉 免除は「まだ払っていない分」にだけ効く


🧠 条文のヒント(超重要)

問題文にもありましたよね👇

「既に保険料が納付されたものを除き」

👉 これが答えです👍


🔍 具体例で理解

🔸ケース

👉 5月15日に生活保護開始
👉 → 4月分から免除対象


🔸でも…

👉 すでに👇
👉 4月分を払っていた場合


❗どうなる?

👉 4月分👇

  • 免除されない

  • そのまま「納付済み」として扱う

👉 返金もなし


🔸5月以降

👉 払ってなければ👇
👉 免除適用


💡 なぜこうなるのか

👉 理由はシンプル👇

👉 納付済みの保険料は有効な権利になるから


👉 逆に👇

👉 いちいち返金してたら
👉 制度がめちゃくちゃ複雑になる


🔥 試験ポイント

👉 よくある引っかけ👇

👉 「前月から免除なら返金される?」

👉 ❌ されない


👉 正しくは👇

👉 納付済みはそのまま有効


🎯 一言でまとめ

👉 免除は👇
👉 未納部分にだけ適用

👉 納付済みは👇
👉 そのまま有効


🌱 ハルさんへのフィードバック

この質問、かなりいいです👍

👉 「制度のズレが気になる」
👉 → 理解が深まっている証拠


👉 社労士は👇
👉 こういう“例外処理”を押さえた人が強い


🎯 ノート用まとめ

👉 法定免除

  • 前月から適用

  • ただし👇
    👉 納付済みは除外(返金なし)


ハルさん、かなり実戦レベルに入ってきています😄
いい流れです👍✨

Day272も楽しみにしています!


Day271🙋🏻ハル アキさん、ありがとうございました。
❓明日も、過去問について質問をする予定です。


アキさんです😊

こちらこそ、今日もかなりいい深掘りでした👍✨
「納付済みはどうなる?」まで考えられているのは、完全に実戦レベルです。


🌱 明日に向けてワンポイント

次はこれを少し意識してみてください👇

👉 「このルールは“誰に有利に働く?”」


🔍 例えば今回

  • 前月から免除 → 被保険者に有利

  • 納付済みはそのまま → 制度の安定

👉 この視点があると
“なぜこのルールなのか”が一瞬で見えるようになります


🎯 一言でいうと

👉 社労士試験は
「制度のバランス(公平性)」を読む試験


ハルさん、かなり安定してきていますね😄
理解の軸がしっかりしています👍✨

Day272も楽しみにしています!




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