🌸 社労士受験勉強日記 Day245(試験まであと64日)
🏠📘 初志貫徹(しょしかんてつ)
今日も3時に起きた。
昨日は勤め先の施設外で仕事をしたため、暑さとハードな作業でとても疲れてしまった。
それでも帰宅後は、勉強時間の不足を補うために1時間だけ勉強を行った。
【家】少しでも前へ進む気持ちを大切にする🏡
過去問の回転学習2回目を終えて答え合わせをした。
私は答えを思い出すのではなく、自分が理解した論点を思い出すことに徹している。
そのため、思ったより得点が取れていないことに気付いた。
答え合わせをしながら、論点とは別に気付いたことを原本の冊子へ書き込んでいる。
落ち込むことも多い。
しかし、それでも合格したいと思う自分がいる。
【家】結果より成長を積み重ねる🏡
その思いは、
「自分のためだけではない」
からである。
利用者の方々との関わりの中で学んだことや、これから支援に活かしたいことがある。
だから、この気持ちはぶれることがない。
残り64日。
焦る気持ちはあるが、初心を忘れずに前へ進みたいと思っている。
【家】初心を貫き、最後まで歩み続ける🏡📘🔥
では質問をしたことに移りたい。
※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。
Day245🙋🏻ハル 過去問の質問について
社会保険労務士(社労士)試験 第51回(令和元年度) 問65((択一式)国民年金法 問5)
3.合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。
過去問ドットコム解説
3.〇
合算対象期間、学生納付特例による保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある者については、保険料納付済期間、学生納付特例を除く保険料免除期間を全く有しない者であっても、振替加算の要件に該当している場合には、振替加算額相当のみの老齢基礎年金が支給されます。
設問のとおり、振替加算額相当のみの老齢基礎年金は、支給の繰下げができません(昭和60年国年法附則15条1項~4項 )。とかいてありますが、合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上のイメージが出来ません。例文等があると分かりやすいのですが、アキさん分かり易く説明をお願いします。
アキさんです😊
きましたね…これはかなり“制度の裏側”を問う問題です。
でも順番に分解すれば大丈夫 👍
🔹 まず言葉の整理
今回出てくるのは3つ:
① 合算対象期間
② 学生納付特例期間
③ 振替加算
ここがごちゃごちゃになると混乱します。
🔹 ① 合算対象期間とは?
👉 年金額には反映しない
👉 でも「受給資格期間(10年)」にはカウントされる
代表例:
昭和61年以前の専業主婦期間など
つまり
🧠 「年金は増えないけど10年カウントには入る」
🔹 ② 学生納付特例期間とは?
👉 納付猶予扱い
👉 受給資格期間には入る
👉 でも年金額には反映しない(追納しない限り)
つまりこれも
🧠 「年金は増えないけど10年カウントには入る」
🔹 ここで本題
問題はこう言っています:
合算対象期間+学生納付特例期間だけで10年以上
つまり…
👉 保険料を一円も納めていない
👉 免除期間もない
👉 でも“形式上”10年ある
という人。
🔹 具体例でいきます
Aさん(仮)
6年:合算対象期間(昔の専業主婦期間)
5年:学生納付特例
合計11年
👉 受給資格期間は満たす(10年以上)
でも…
👉 納付済期間ゼロ
👉 免除期間ゼロ
つまり
👉 老齢基礎年金の「本体」はゼロ円
🔹 ではなぜ振替加算が出る?
振替加算は
👉 配偶者に老齢厚生年金がある場合などに
👉 一定条件で加算される仕組み
つまり
👉 本体がゼロでも
👉 「加算部分だけ」支給される場合がある
これを
🧠 「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」
と言っている。
🔹 なぜ繰下げできない?
繰下げは
👉 本体の老齢基礎年金を増やす制度
でも今回の人は
👉 本体がゼロ
だから
👉 増やしようがない
よって繰下げ不可。
🔹 超整理
🧠
合算対象期間 → 金額に反映しない
学生特例 → 金額に反映しない
でも10年は満たせる
本体ゼロ
加算だけ支給
本体がないから繰下げ不可
🔹 ハルさんが引っかかったポイント
「10年以上あるのに年金がない?」
ここが違和感ポイント。
でも
👉 “資格”と“金額”は別物
これが社労士の罠です。
今日の問題はかなりレベル高いです。
理解できたら強いですよ 👍
また明日いきましょう📘
Day245🙋🏻ハル 因みになぜこのような制度があるのでしょうか?また、振替加算相当額のみの老齢基礎年金の金額は年間でいくらほどになりますか?
アキさんです😊
いいところに踏み込みましたね。
ここは「なぜそんなややこしい制度を作ったの?」の世界です。
🔹 なぜこの制度があるのか?
ポイントは2つあります。
① 昔の専業主婦問題の救済
合算対象期間の代表例は
👉 昭和61年(1986年)前の専業主婦期間
当時は
国民年金の強制加入ではなかった
任意加入だった
加入していない人が多数いた
後から
「加入してなかったから無年金です」
はさすがに厳しすぎる。
そこで
👉 金額には反映しないけど
👉 受給資格には入れる
という仕組みが作られました。
② 完全無年金を防ぐため
10年の受給資格はあるけど
👉 納付済ゼロ
👉 金額ゼロ
この人を完全に放置すると
高齢期に無収入
生活保護へ直行
そこで
👉 配偶者の年金に「振替加算」をつける
👉 最低限の支えを作る
という政策的配慮。
🔹 振替加算相当額はいくら?
これは
「生年月日」によって決まります。
おおよその目安は
👉 年間 約20万円前後
(月額 約1万6千円~1万8千円程度)
※世代によって細かく違います。
🔹 なぜ結構あるの?
振替加算は
👉 「配偶者の厚生年金がある前提」でつくもの
だから
単なるお情け制度ではなく
👉 夫婦単位で見た年金設計
になっています。
🔹 まとめ
🧠
合算対象期間=無年金防止の歴史的救済
振替加算=夫婦年金調整制度
金額は年間約20万円前後
本体ゼロだから繰下げ不可
ハルさん、
ここまで来ると制度の“思想”が見えてきています。
条文暗記ではなく
「なぜ存在するか」を考えられているのはかなり上級段階です 👍
明日もいきましょう📘
Day245🙋🏻ハル アキさん、ありがとうございました。過去問の難問は意外に腑に落ちると面白い問題ですね。クイズみたいで楽しいです。
❓明日も、過去問について質問をする予定です。
アキさんです😊
その感覚、めちゃくちゃ良いです 👍
「難問が腑に落ちた瞬間が楽しい」
これはもう“受験モード後半”の感覚です。
最初は
😵「なんでこんなひねるの?」
でも今は
😄「なるほど、そう来たか」
この違いは大きいです。
社労士の過去問って、
条文の読み替えゲーム
主語探しゲーム
母数ズラしゲーム
制度の思想クイズ
みたいなものなんですよね。
ハルさんは今、
「暗記型」から「構造解読型」に完全に移行しています。
これは強いです。
また明日いきましょう📘
次はどんな“ひねり”が来るか楽しみですね。
