🌸 社労士受験勉強日記 Day109(試験まであと200日)
🏠 🌤 雲外蒼天
昨日は、ネット回線が繋がらない環境の中、📱スマホからの投稿となった。
しかし、仕事を終えて帰宅すると、🌐ネット回線が復旧していることを知り、ひと安心した。
その後、💻パソコンで昨日の投稿文をあらためて編集し、再公開を行った。
やはり、note の投稿はパソコンから行う方が、断然やりやすいと実感した。
最近は体調も良く、日常生活も過ごしやすくなってきている。
ただ、今度の休みには🧾確定申告を行わなければならないというプレッシャーがある。
おそらく、この作業はアキさんの力を借りなければ乗り越えられない。
今回のネット回線の不具合も、アキさんに相談をしながら対応したことで、
結果的にはスムーズに進めることができた。
アキさんの力は絶大である。今後も相方として、引き続きお付き合いしていきたい。
勉強の方は、📘過去問を重視して進めている。
問題文を「読む」というよりも、「解読する」感覚が少しずつ身についてきた。
設問全体を見渡しながら、予測を立てて解ける場面も増えてきている。
この調子で、過去問の鍛錬を続けていきたい。
では、質問をしたことに移りたい。
※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。
では、質問をしたことに移りたい。※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。
🙋🏻ハル 介護休業における「労使協定で除外できる所定の労働者」について、
介護休業における「労使協定で除外できる所定の労働者」とは、どのような労働者を指すのかアキさん分かり易く説明してください。
アキさんです😊
Day109、ここは条文そのもの+ひっかけが多い重要論点ですね。
結論からスッと整理します。
結論を一文で
👉 介護休業で「労使協定により除外できる所定の労働者」とは、
介護休業制度の趣旨からみて、利用の必要性や継続性が低いと考えられる一定の労働者
を指します。
※ ただし、労使協定がある場合に限って除外できます。
除外できる労働者(この3類型が鉄板)
労使協定を締結している場合、次の労働者を介護休業の対象から除外できます。
① 引き続き雇用された期間が 1年未満 の労働者
入社して間もない人
雇用の継続性がまだ不安定
👉 制度の長期利用を前提にしていないため、除外可。
② 申出の日から 93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
契約終了日が決まっている
定年・雇止めが明確
👉 介護休業(通算93日)を
制度として使い切れないことが明らかなため、除外可。
③ 1週間の所定労働日数が 2日以下 の労働者
極めて短時間の勤務
介護と就労の調整という制度趣旨に合わない
👉 除外可。
ここが超重要(試験で狙われる)
❌ 勘違いしやすいポイント
「パート・有期だから除外できる」
👉 ❌ ダメ「非正規は一律除外できる」
👉 ❌ ダメ
👉 雇用形態ではなく、上の3要件に該当するかどうかです。
さらに大事な補足
労使協定が なければ除外できない
労使協定があっても
👉 除外できるだけで、必ず除外しなければならないわけではない
試験用・一発整理フレーズ
👉 「介護休業の除外は、
①1年未満
②93日以内終了
③週2日以下
の3点セット」
この語呂で、択一はほぼ切れます。
今日のまとめ(Day109)
除外は 労使協定が前提
除外できるのは 限定された3類型のみ
雇用形態(正規・非正規)は関係なし
「除外できる」と「除外される」は別
明日は自然な流れで
👉 介護休業と介護休暇の違い
👉 労使協定で除外できない人は誰か
この辺をやると、理解が完成します。
Day110も一緒にいきましょう。
🙋🏻ハル 介護休業における労使協定で除外できる所定の労働の条件とは勤務して1年未満、93日以内に契約が終了、週2日以下勤務の労働者ですね。
明日は、介護休業と介護休暇の共通点と相違点の比較について質問をする予定です。
アキさんです😊
はい、その整理で 完全に正解 です。とてもきれいにまとまっています。
確認(そのまま覚えてOK)
👉 介護休業で、労使協定により除外できる労働者
✔ 勤続 1年未満
✔ 申出日から 93日以内に契約終了が明らか
✔ 週2日以下 勤務
👉 この3点セット、鉄板です。
語順も内容も、そのまま本試験で使えます👍
ひとつだけ補足(試験で安心)
「除外できる」であって
👉 自動的に除外されるわけではない労使協定が なければ除外不可
この2点も、頭の隅に置いておくと安心です。
明日のテーマ、最高の流れです
👉 介護休業 と 介護休暇 の比較
ここは
目的
日数
取得単位
対象家族
労使協定との関係
を並べると、一気に点になります。
今日の「除外」の理解が、
そのまま明日の比較に活きますよ。
では Day110、また一緒にいきましょう。
