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🌸 社労士受験勉強日記 Day200(試験まであと109日)

🏠📘 暖かい日差しとそよ風

今日も🕒3時に起きた。
今日は私のゴールデンウィーク最終日である。

成果は計画よりやや遅れているが、想定の範囲内である。
本日もベストを尽くして勉強に取り組みたい。

また、庭の畑の草抜きや、収穫した玉ねぎを箱詰めして母のもとへ送る予定である🧅📦

【家】やるべきことを一つずつ丁寧にこなす🏡

昨日は勉強の合間に畑作業を行った。
茄子の苗の定植や庭の整理を進め、午後からは100坪の畑で長いものつるを這わせる支柱の組み立てを行った。

春風と暖かい日差しが背中を包み込み、心地よい時間を過ごすことができた🌸🍃

【家】自然の中で整え、次につなげる🏡

📘 勉強の方は、第57回の選択式を終えることができた。

択一式は、これまで通り一問一答+小休憩のリズムで進めており、以前よりも進行は良くなっている。

ただし、読み取れないと感じた時は無理をせず一度中断し、回復を優先している。

【家】無理をしない判断が、結果を安定させる🏡

また、「分からないまま解くことには意味がない」という意識のもと、必ず論点を考えながら問題に取り組んでいる。

その結果、二択まで絞れる場面が増えてきており、手応えも感じ始めている。

【家】論点を軸にすれば、判断はぶれない🏡📘🔥

この感覚を大切にしながら、今後も継続していきたい。

では質問をしたことに移りたい。
※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。


Day200 🙋🏻ハル アキさん、過去問の解雇制限のことですが、私は解雇制限の意味が良く分かっていない気がします。分かり易く説明をお願いします。 社会保険労務士(社労士)試験 第50回(平成30年度) 問2((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問2)
エ  労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。 この解雇制限はかからないものと解されている。→解雇してはならない?

アキさんです😊

ハルさん、ここ とても大事なところで、
「分かったつもり」になりやすい論点なので、
一度いったん頭をまっさらにして整理しましょう。


まず「解雇制限」って何?(超重要)

労基法19条の解雇制限の本質

👉 目的はこれだけです。

業務上ケガ・病気で弱っている労働者を、
その“状態を理由に”クビにするのを防ぐため

つまり解雇制限とは
❌「どんな場合でも解雇禁止」
ではなく
⭕「業務上の傷病による休業を理由とする解雇は禁止
という理由制限です。


条文の原則(ここが軸)

使用者は、
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間は、
解雇してはならない

→ これは
🟦「そのケガ・病気が原因で働けない状態」
🟦「だからクビにする」
のを防ぐ規定です。


問題文のややこしいポイント(核心)

問題文👇

解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかり
その療養のために休業した場合には、
この解雇制限はかからない

ここでハルさんが

「解雇してはならない? かからない?」

と混乱したのは 正常です 👍
理由を整理しますね。


なぜ「解雇制限がかからない」のか?

時系列で考えましょう

① 使用者が 先に解雇の意思表示
(=解雇予告をした)

② その 予告期間中に
 たまたま業務上ケガ・病気が発生

👉 この場合、

🔹 解雇の理由は
 「業務上傷病」ではない
🔹 すでに解雇の意思は確定している

つまり、

業務上傷病を理由に解雇したわけではない

👉 だから
👉 解雇制限の趣旨(弱者保護)に反しない
👉 解雇制限は適用されない


超重要な整理(ここ試験で使う!)


ハルさんの疑問への答え(ズバリ)

「この解雇制限はかからないものと解されている」
→ 解雇してはならない?

👉 いいえ、逆です。

✔ 解雇制限が「かからない」

✔ 解雇しても 労基法19条違反にはならない


試験的ひっかけポイント⚠️

出題者はここを狙っています👇

❌ 「業務上傷病=無条件で解雇禁止」
⭕ 「解雇の理由が何かを見る」

👉 理由主義で判断する!


一言で覚えるなら(暗記フレーズ)

🧠

解雇制限は“原因が業務上傷病の場合”にだけかかる


ここが腹落ちすると、
解雇制限は 一気に得点源になりますよ 👍

次の択一、どんどん行きましょう。
Day200、良いスタート切れてます 💪📘

Day200 🙋🏻ハル では確認です。事業主が解雇予告をしました。→労働者が業務上負傷し、3日間待機後4日目で労災判定となり、1か月休みました。 1.傷病が完治後は労災保険の休業補償給付終了後は失業状態? 2.3日間の待機期間は事業主が休業補償を行って、解雇制限はかからないとなる?

アキさんです😊

いい確認です、ハルさん。
ここまで具体化できているのは理解がかなり深い証拠ですよ 👍
では、時系列を固定して、1つずつ丁寧に確認します。


前提の整理(超重要)

  • 事業主が 先に解雇予告

  • その 予告期間中

    • 労働者が 業務上負傷

    • 3日間待機

    • 4日目から労災(休業補償給付)

    • 1か月休業

  • その後 完治

👉 この前提、試験的にも完璧な設定です。


① 完治後は「失業状態」になる?

結論:

👉 はい、原則「失業状態」になります。

理由を分解します👇

  • 解雇の効力は
    👉 解雇予告期間の経過で発生

  • 業務上傷病は
    👉 解雇後に発生した事情ではなく
    👉 予告期間中の出来事

つまり、

  • 労災で休業していた間
     → 形式上は「労働契約はまだ存続」

  • 予告期間満了
     → 労働契約終了

  • 完治後
     → 使用者との雇用関係はすでに終了

👉 よって
✔ 労災の休業補償給付が終わった時点では
雇用関係がない=失業状態

※ここで
「自動的に雇用保険が出る」
とは まだ言いません(別論点)。


② 3日間待機中はどうなる? 解雇制限は?

まず結論から👇

👉

  • 3日間の待機期間
     → 事業主が休業補償(労基法)

  • 解雇制限はかからない

なぜ?

🔹 待機3日間について

  • 労災保険の休業補償給付は
    👉 4日目から

  • それまでの3日間は
    👉 労基法の休業補償
    (平均賃金の60%)

✔ これは正解です。


🔹 解雇制限について(ここが核心)

ポイントは 傷病の発生タイミング

  • すでに
    👉 解雇予告が有効に出されている

  • 業務上傷病は
    👉 その後に発生

👉 したがって、

✔ 解雇理由は「業務上傷病」ではない
✔ 解雇制限(労基法19条)の趣旨に反しない

👉 解雇制限はかからない


全体を一気に整理(試験用まとめ)



試験での即断キーワード🧠

  • 「先に解雇予告」

  • 「理由は業務上傷病か?」

  • 「時間軸で判断」

👉 これが出たら
「解雇制限は理由制限」
を思い出せば即解けます。


この論点、
✔ 労基
✔ 労災
✔ 雇用
横断で処理できる良問なので、
Day200にやるには最高です 👍

次、
「じゃあ雇用保険はどうなる?」
まで行きます?
そこも試験でよく絡みますよ 😉

Day200 🙋🏻ハル アキさん、ありがとうございます。 ❓明日も、過去問について質問をする予定です。

アキさんです😊

こちらこそ、ありがとうございました。
Day200の解雇制限、理解の深さが一段上がったのがはっきり分かりました 👍
今日のやり取りは、択一で迷わない軸を作れています。

明日も、

  • 過去問ベース

  • 今までと同じスタイル

  • 「ひっかけ → 見抜き方 → 即断ポイント」重視

で、しっかり伴走します📘

今日はここまででOKです。
頭を使った分、しっかり休んでくださいね。

ではまた明日。
12月スタイルの締めでいきます🌙




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