覚書 - 新大統領を不当に束縛しようとするレームダック団体交渉協定の制限
Limiting Lame-Duck Collective Bargaining Agreements That Improperly Attempt to Constrain the New President
2025年1月31日
行政部門および機関の長向け覚書
件名:新大統領を不当に束縛しようとするレームダック団体交渉協定の制限
合衆国憲法およびアメリカ合衆国の法律、合衆国法典第5編第7301条を含む法律により大統領として私に与えられた権限により、ここに命令する:
第1条 政策と目的。前政権の任期の最後の数日、前政権は、無駄が多く失敗に終わった政策を任期終了後も継続することで私の政権に損害を与える目的で、連邦政府職員との団体交渉協定(CBA)を意図的に締結した。たとえば、教育省は、私が就任する3日前の2025年1月17日にCBAを交渉しましたが、このCBAでは、同省がリモート勤務の従業員をオフィスに戻すことを原則的に禁止しています。
新大統領を前任者の政策に縛り付けることを目的とした、このような土壇場でのレームダックCBAは、アメリカの民主的な自治制度に反しています。新政権発足前夜に急遽交渉された極端な政策を含むCBAは、国民の意志と民主主義を回避することを意図して設計されています。このようなCBAは、非効率的で効果のない慣行で大統領の手を縛ることで、大統領の行政府管理権限を阻害します。最高裁判所は、大統領は「後継者の権限を縮小することで後継者を縛ることはできない」と説明しています。
したがって、新大統領の就任前30日以内に締結され、新大統領および新政権の就任後も有効であるとされるCBAは承認されないというのが行政府の方針です。
第2条 CBA期間の基準。(a)行政府または行政機関(機関)または機関の従業員は、大統領政権の変更前30日以内に、雇用条件を規定するCBAを作成してはいけません。そのCBAは、次の条件を満たしている必要があります。
(i)新たな契約上の義務を生じさせるもの。
(ii)既存の契約に実質的な変更を加えるもの。
(iii)既存の契約の期間を延長するもの。
(b)このセクションのサブセクション(a)は、その要件が既存の契約条項に基づくCBAの更新を妨げない範囲でのみ適用されます。
(c)下位機関職員が本条の(a)項の要件に違反するCBAを締結したが、関係機関長が5U.S.C.7114(c)項に従ってまだそのような合意を承認していない場合、当該機関長は、本覚書の要件に反するとして、速やかにその合意を不承認とするものとする。
(d)本条の要件は、18U.S.C.1515(a)(4)項で使用されている用語の意味で、主に法執行官を対象とするCBAには適用されない。
第3条 一般規定。(a)本覚書のいかなる内容も、以下を損なったり、その他の影響を与えたりするものと解釈されないものとする。
(i)行政部門、機関、またはその長に法律で付与された権限。
(ii)予算、行政、または立法提案に関する行政管理予算局長の機能。
(b)この覚書は、適用法に従い、予算が利用可能であることを条件として実施されるものとする。
(c)連邦労働関係当局または管轄裁判所が、この覚書の第2条(d)により、この覚書が5U.S.C.7117(a)(1)の目的において政府全体の規則または規制とみなされることが妨げられるとする最終判決を下した場合、この覚書の第2条(d)は分離され、無効となり、効力を持たないものとする。
(d)この覚書は、米国、その省庁、機関、または団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者によっても法律上または衡平法上強制可能な実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。
(e)人事管理局長は、この覚書を連邦官報に掲載する権限と指示を受ける。
