大統領令 - アメリカ市民権の意味と価値を守る
PROTECTING THE MEANING AND VALUE OF AMERICAN CITIZENSHIP
大統領令
2025年1月20日
アメリカ合衆国憲法および法律によって大統領に与えられた権限により、以下の命令を発する:
第1条 目的。米国市民権の特権は、かけがえのない、そして深い意味を持つ贈り物である。合衆国憲法修正第14条は、「合衆国で出生または帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国および居住する州の市民である」と規定している。この条項は、合衆国最高裁判所の恥ずべき判決であるドレッド・スコット対サンフォード、60U.S.(19How.)393ページ(1857)を正当に否定したものであり、この判決は、アフリカ系の人々を人種のみに基づいて合衆国市民権の資格から永久に排除すると誤解していた。
しかし、修正第14条は、米国内で生まれたすべての人に普遍的に市民権を与えると解釈されたことはありません。修正第14条は、米国で生まれたが「その管轄権に服さない」人を常に出生による市民権から除外してきました。この理解と一致して、議会は立法を通じてさらに、「米国で生まれ、その管轄権に服する人」は出生時に米国の国民であり市民であると規定しました(8U.S.C.1401)。これは、修正第14条の文言をほぼ反映しています。
米国で生まれたが管轄権に服さない個人のカテゴリーの者は、米国で生まれたとしても、米国市民権の特権は自動的には適用されません。(1)当該人物の母親が米国に不法に滞在しており、当該人物の出生時に父親が米国市民または合法的な永住者ではなかった場合、または(2)当該人物の出生時に母親が米国に滞在していたことが合法ではあるが一時的であった場合(ビザ免除プログラムによる米国訪問、学生ビザ、就労ビザ、観光ビザでの訪問など)、当該人物の出生時に父親が米国市民または合法的な永住者ではなかった場合。
第2条 ポリシー。(a)米国の政策では、米国政府のいかなる省庁も、米国市民権を認める文書を発行したり、米国市民権を認めると称する州、地方、その他の政府または当局が発行した文書を、次の人物に対しては受理してはならない。(1)当該人物の母親が米国に不法に滞在しており、当該人物の出生時に当該人物の父親が米国市民または合法的な永住者ではなかった場合、または(2)当該人物の母親の米国滞在が合法ではあるが一時的であり、当該人物の出生時に当該人物の父親が米国市民または合法的な永住者ではなかった場合。
(b)本条の(a)項は、本命令の発令日から30日後に米国内で出生した人物にのみ適用される。
(c)本命令のいかなる内容も、合法的な永住者の子供を含む他の個人が米国市民権の文書を取得する権利に影響を与えるものと解釈されない。
第3条 執行。(a)国務長官、司法長官、国土安全保障長官、社会保障長官は、それぞれの省庁および機関の規則および政策が本命令と整合していること、およびそれぞれの省庁および機関の職員、従業員、代理人が本命令と整合しない行動をとったり、行動を控えたりしないことを確実にするために、あらゆる適切な措置を講じるものとする。
(b)すべての行政省庁および機関の長は、本命令の発令日から30日以内に、その業務および活動に関する本命令の実施に関する公的なガイダンスを発行するものとする。
第4条 定義。本命令で使用される用語:
(a)「母親」とは、直近の女性の生物学的先祖を意味する。
(b)「父親」とは、直近の男性の生物学的先祖を意味する。
第5条 一般規定。(a)この命令のいかなる内容も、次の事項を損なったり、その他の影響を与えたりするものと解釈されないものとする。
(i)行政部門または行政機関、またはその長に法律により付与された権限。
(ii)予算、行政、または立法提案に関する行政管理予算局長の職務。
(b)この命令は、適用法に従い、予算が利用可能であることを条件として実施されるものとする。
(c)この命令は、米国、その部門、行政機関、または団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者も法律上または衡平法上強制できる実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。
ホワイトハウス
2025年1月20日
