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大統領令 - 死刑制度の復活と公共の安全の保護

RESTORING THE DEATH PENALTY AND PROTECTING PUBLIC SAFETY

大統領令

2025年1月20日

アメリカ合衆国憲法および法律によって大統領に与えられた権限により、以下の命令を発する:

第1条 目的。死刑は、アメリカ国民に対して最も凶悪な犯罪や致命的な暴力行為を犯す者を抑止し、処罰するための不可欠な手段です。アメリカ合衆国の建国前、建国中、建国後、私たちの都市、州、国は、究極の抑止力として、また最も卑劣な犯罪に対する唯一の適切な処罰として、死刑に継続的に頼ってきました。建国の父たちは、そのような悪に対して正義をもたらし、秩序を回復できるのは死刑だけであることをよく知っていました。この理由とその他の理由により、死刑は依然として幅広い国民の支持を得ています。

しかし、あまりにも長い間、死刑に反対する政治家や裁判官は、私たちの国の法律を無視し、それを覆してきました。彼らはあらゆる場面で、合法的に科された死刑の執行を妨害しようとし、法律ではなく個人的な信念を強制することを選んでいます。バイデン大統領は2021年に就任したとき、死刑を規定する米国の法律を忠実に執行するという義務を無視して、司法省が連邦死刑執行の一時停止を発令することを許可しました。そして2024年12月23日、バイデン大統領は連邦死刑囚監房にいる最も卑劣でサディスティックな強姦犯、小児性愛者、殺人犯40人のうち37人の刑期を減刑しました。彼らは幼い子供を残酷に扱い、犠牲者を絞め殺し、溺死させ、遊びのために見知らぬ人を狩った無慈悲な犯罪者です。私たちの国の法律は常に彼らのような野蛮な行為に死刑を適用することで被害者を保護してきたにもかかわらず、彼は彼らの刑期を減刑しました。死刑に反対する裁判官も同様に、憲法が死刑の合法性を明確に認めているにもかかわらず、死刑は違憲であると偽って主張することで法律を無視しています。

死刑を覆し弱体化させようとするこれらの取り組みは、我が国の法律を無視し、正義をあざけり、これらの恐ろしい犯罪の被害者を侮辱するものです。政府の最も厳粛な責任は、国民を忌まわしい行為から守ることであり、私の政権は、アメリカ国民に対して恐ろしい暴力行為を犯した者に対する死刑を認める法律を妨害し骨抜きにする取り組みを容認しません。

第2条 政策。死刑を認める法律が尊重され、忠実に実施されることを確実にし、死刑の執行を妨害し阻止することで法律を覆す政治家や裁判官に対抗することが米国の政策です。

第3条 連邦死刑。(a)司法長官は、死刑の適用を必要とする重大犯罪すべてに対して死刑を追求するものとする。

(b)司法長官は、可能な場合には死刑を追求するほか、適用法に反しない限り、連邦管轄権を追求し、以下のすべての連邦死刑犯罪について、他の要因にかかわらず死刑を求めるものとする。

(i)法執行官の殺害、または

(ii)この国に不法滞在する外国人による死刑犯罪。

司法長官は、連邦裁判で死刑判決が下されるかどうかにかかわらず、(i)および(ii)に記述されている犯罪に特に注意を払い、すべての死刑犯罪について州死刑を請求するよう州司法長官および地方検事に奨励するものとする。

(d)司法長官は、この大統領令に定められた方針および目的に基づいて、司法マニュアルを修正するためにあらゆる適切な措置を講じるものとする。

(e)司法長官は、バイデン大統領によって連邦死刑判決が減刑された37人の殺人犯それぞれの拘禁場所と拘禁条件を評価し、これらの犯罪者がその犯罪の残虐性と彼らがもたらす脅威に見合った条件で拘禁されるよう、あらゆる合法的かつ適切な措置を講じるものとする。司法長官はさらに、これらの犯罪者が州の死刑に値する罪で起訴されるかどうかを評価し、州および地方当局に適切な措置を勧告するものとする。

第4条 州における死刑の維持。(a)司法長官は、死刑を認める各州が、致死注射を行うために必要な薬物を十分に供給できるよう、あらゆる必要かつ合法的な措置を講じるものとする。

(b)司法長官は、28U.S.C.2265に基づき、いずれかの州が行った保留中の認証要求を承認または拒否するため、あらゆる適切な措置を講じるものとする。

第5条 死刑を阻む最高裁判所の判例の覆しを求める。司法長官は、州政府および連邦政府の死刑執行権限を制限する最高裁判所の判例の覆しを求めるために、あらゆる適切な措置を講じなければならない。

第6条 コミュニティを保護するための犯罪の訴追。(a)司法長官は、公共の安全と暴力犯罪の訴追を適切に優先し、米国における国際犯罪活動を解体するために必要なあらゆる適切な措置を講じなければならない。

(b)暴力から米国コミュニティを最大限に保護するために、司法長官は、州の司法長官および地方検事に対し、(a)項に沿った政策および慣行を採用するよう奨励しなければならない。連邦法執行機関は、これらの目的を促進するために、可能な限り州および地方の法執行機関と連携すべきである。

第7条 一般規定。(a)この命令のいかなる条項も、以下を損なったり、その他の影響を与えたりするものと解釈されてはならない。

(i)法律により行政部門または行政機関、またはその長に付与された権限。または

(ii)予算、行政、または立法提案に関する行政管理予算局長の職務。

(b)この命令は、適用法に従い、予算が確保される限り実施されるものとする。

(c)この命令は、米国、その省庁、機関、または団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者も法律上または衡平法上執行可能な実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。

ホワイトハウス

2025年1月20日

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