大統領令 - 米国の選挙の完全性の維持と保護
PRESERVING AND PROTECTING THE INTEGRITY OF AMERICAN ELECTIONS
大統領令
2025年3月25日
アメリカ合衆国憲法と法律によって大統領に与えられた権限により、以下の命令を発する:
第1条 目的と方針。自治の先駆者であるにもかかわらず、米国は現在、近代的な先進国や発展途上国が採用している基本的かつ必要な選挙保護を実施できていない。たとえば、インドとブラジルは有権者の身元確認を生体認証データベースに結び付けているが、米国は市民権の証明に主に自己証明に依存している。投票集計では、ドイツとカナダは紙の投票用紙の使用を義務付けており、地方当局が公の場で数えているため、基本的な保管連鎖の問題につながる可能性のある米国の投票方法の寄せ集めに比べて、紛争の数が大幅に減少している。さらに、デンマークやスウェーデンなどの国では、郵送投票を直接投票できない人に限定し、消印の日付にかかわらず遅れて届いた投票を数えないという賢明なやり方がとられていますが、現在、米国の選挙では大量郵送投票が採用されており、多くの役人が消印のない投票用紙や選挙日をかなり過ぎて届いた投票用紙を受け付けています。
詐欺、誤り、疑惑に汚されない自由で公正で誠実な選挙は、憲法上の共和国を維持する上で不可欠です。違法な希釈化なしに投票を適切に数え集計する米国市民の権利は、選挙の正当な勝者を決定するために不可欠です。
憲法に基づき、州政府は、米国人の投票権を保護し、違法な投票、差別、詐欺、その他の不正行為や誤りによる希釈化を防ぐ連邦法に従って、米国の選挙を保護しなければなりません。しかし、米国は、たとえば、州が選挙日後に受け取った投票用紙を数えることを禁止したり、市民以外の人が投票登録することを禁止したりする連邦選挙要件を十分に施行していません。
連邦法は、連邦選挙について全国で統一された選挙日を定めています(2U.S.C.7および3U.S.C.1)。私の政権の方針は、これらの法令を施行し、法律で定められた選挙日までに投票が行われ、受領されることを義務付けることです。米国第5巡回区控訴裁判所が最近共和党全国委員会対ウェッツェル(2024年)で下したように、これらの法令は「投票者が投票し、州当局が受領しなければならない日」を定めています。しかし、多くの州は選挙日後に受領した投票を数えることでこれらの法律を遵守していません。これは、選挙日の3日後、おそらく勝者が宣言された後に到着した人が、以前の投票所で直接投票することを許可するのと同じであり、不合理です。
18U.S.C.1015および611を含むいくつかの連邦法は、外国人が連邦選挙で投票登録または投票することを禁止しています。しかし、州は有権者の市民権を適切に審査しておらず、近年、司法省はこれらの規定の執行を優先し、十分なリソースを投入できていない。さらに悪いことに、前政権は州が外国人を有権者名簿から削除することを積極的に阻止した。
さらに、全米有権者登録法(公法103-31)やアメリカ投票支援法(公法107-252)などの連邦法では、州内の合法的に登録されたすべての有権者の正確で最新の州全体のリストを維持することが義務付けられています。また、国土安全保障省は、州がこの義務を果たせるように、要請に応じてデータベース情報を州と共有することが義務付けられています。8U.S.C.1373(c)を参照してください。正確な有権者登録リストを維持することは、不正投票によって投票用紙が無効になったり希釈されたりすることから有権者を保護するための基本的な要件です。
連邦法52U.S.C.30121では、外国人が寄付や支出を行って連邦、州、または地方選挙に参加することを禁止しています。しかし、外国人や非政府組織は法律の解釈の抜け穴を利用して、仲介寄付や投票イニシアチブ関連の支出を通じて何百万ドルも費やしてきました。選挙プロセスへのこのような外国の干渉は、アメリカ国民の共和国を統治する権利と選挙権を損なうものである。
何よりも、選挙は公正で国民の信頼に値するものでなければならない。そのためには、投票者が不正や間違いを防ぐために投票を効率的に確認できる、投票者が確認できる紙の記録を作成する投票方法が必要である。選挙の公正性基準はそれに応じて変更されなければならない。
連邦法を施行し、選挙プロセスの公正性を保護することが私の政権の方針である。
第2条 連邦選挙における市民権要件の施行。連邦選挙における外国人の投票を禁止する連邦の規定を施行するため:
(a)(i)この命令の日から30日以内に、選挙支援委員会は、52U.S.C.20508に基づいて発行される全国郵送投票者登録フォームで、次の事項を要求する適切な措置を講じなければならない:
(A)52U.S.C.20508に準拠した米国市民権の文書による証明。20508(b)(3)、および
(B)州または地方当局は、情報セキュリティを確保するために適切な措置を講じながら、申請者が米国市民権の文書証明として提出した文書の種類、文書の発行日、文書の有効期限(ある場合)、文書を発行した役所、および52U.S.C.21083(a)(5)(A)の基準で要求される文書に関連付けられた固有の識別番号をフォームに記録する。
(ii)このセクションのサブセクション(a)の目的上、「米国市民権の文書証明」には次のコピーが含まれるものとする:
(A)米国パスポート。
(B)申請者が米国市民であることを示す、2005年REALID法(公法109-13、Div.B)の要件に準拠した身分証明書。
(C)申請者が米国市民であることを示す公式の軍人身分証明書、または
(D)有効な連邦政府または州政府発行の写真付き身分証明書(当該身分証明書が申請者が米国市民であることを示す場合、または当該身分証明書に米国市民権の証明が添付されている場合)。
(b)州に登録されている不適格な有権者を特定するため:
(i)国土安全保障長官は、適用法に従い、州および地方の職員が、料金の支払いを要求されることなく、投票登録中または既に登録済みの個人の市民権または移民ステータスを確認するための適切なシステムにアクセスできるようにするものとする。
(ii)国務長官は、関連するデータベースからの情報を、投票登録中または既に登録済みの個人の市民権の確認に携わる州および地方の選挙管理官に提供するために、あらゆる合法的かつ適切な措置を講じるものとする。
(iii)国土安全保障省は、DOGE管理者と連携して、連邦の要件との整合性を確認するために、52U.S.C.20507で義務付けられている各州の公開有権者登録リストおよび有権者リスト維持活動に関する利用可能な記録、ならびに連邦移民データベースおよび州の記録(必要かつ法律で認められている場合の召喚状によるものを含む)を審査するものとする。
(c)本命令の日から90日以内に、国土安全保障長官は、適用法に従い、連邦、州、または地方選挙で登録または投票したことを移民フォームで示したすべての外国人に関する完全な情報を司法長官に提供するものとし、また、関連する州または地方選挙当局にそのような情報を提出するためにあらゆる適切な措置を講じるものとする。
(d)全国有権者登録法(52U.S.C.20507)に基づく各連邦有権者登録執行部局または機関(機関)の長は、連邦の有権者登録執行部局または機関の長に...20506(a)は、公的扶助プログラムの加入者に連邦有権者登録フォームを提供する前に市民権を評価するものとする。
(e)司法長官は、18U.S.C.611および1015(f)および非市民の投票登録または投票を制限する同様の法律の執行を優先するものとする。これには、次のものの使用が含まれる:
(i)国土安全保障省が管理するデータベースまたは情報
(ii)州発行の身分証明書記録および運転免許証データベース
(iii)市民権に関する同様の記録。
(f)司法長官は、適用法に従い、州の司法長官と連携して、違法に投票登録または投票した外国人の州レベルの審査および起訴を支援するものとする。
第3条 資格を確認する州へのその他の支援の提供。州が個人が登録および投票する資格があるかどうかを判断するのを支援するため:
(a)社会保障局長は、社会保障番号検証サービス、死亡マスターファイル、および関連情報を含むその他の連邦データベースを、投票登録する個人またはすでに登録されている個人の資格の確認に携わるすべての州および地方選挙管理官に提供するために、あらゆる適切な措置を講じるものとする。社会保障局長は、そのような措置を講じるにあたり、適用されるプライバシーおよびデータセキュリティ法および規制の遵守を確保するものとする。
(b)司法長官は、52U.S.C.20507(g)の要件の遵守を確保するものとする。
(c)司法長官は、52U.S.C.20507および52U.S.C.に含まれる全国有権者登録法およびアメリカ投票支援法のリスト維持要件を遵守していない州に対して、適切な措置を講じるものとする。21083.
(d)国防長官は、軍人および海外市民不在者投票法、52U.S.C.20301に従い、連邦郵便はがき申請書を更新し、以下を要求するものとする:
(i)本命令の第2条(a)(ii)で定義される米国市民権の文書による証明、および
(ii)投票者が投票しようとしている州の選挙で投票する資格があることの証明。
第4条 選挙支援委員会の改善。
(a)選挙支援委員会は、52U.S.C.21003(b)(3)および21142(c)に従い、適用法に従って、52U.S.C.21003(b)(3)および21142(c)に規定される連邦法に従わない州への連邦資金の提供を停止するために、あらゆる適切な措置を講じるものとする。21145には、52U.S.C.20508(a)(1)に従って発行された全国郵便有権者登録フォームを各州が受け入れ、使用するという52U.S.C.20505(a)(1)の要件が含まれており、これには本命令の第2条(a)(ii)に従って採用された米国市民権の文書による証明の要件も含まれます。
(b)(i)選挙支援委員会は、自発的投票システムガイドライン2.0を修正するための適切な措置を開始し、選挙の完全性を保護するための投票システムの基準を確立するその他の適切なガイダンスを発行するものとする。修正されたガイドラインおよびその他のガイダンスでは、投票システムは、障害者に対応するために必要な場合を除き、投票集計プロセスでバーコードまたはクイックレスポンスコード内に投票が含まれている投票用紙を使用すべきではないこと、および不正行為や間違いを防ぐために投票者が確認できる紙の記録を提供すべきであることを規定するものとする。
(ii)この命令の日から180日以内に、選挙支援委員会は、このセクションのサブセクション(b)(i)に基づいて確立された新しい基準に基づいて投票システムを見直し、適切な場合は再認証し、以前の基準に基づく投票機器の以前の認証をすべて取り消すための適切な措置を講じるものとする。
(c)52U.S.C.に従って実施されたHelpAmericaVoteAct基金支出の監査の後、投票システムは、投票システムの有効性、有効性、および投票システムの完全性を保護するために、投票システムの有効性、有効性、および投票システムの完全性を保護するために、投票システムの完全...21142に基づき、選挙支援委員会は、監査を受けた州の連邦法遵守証明書に関する矛盾や問題を司法省に報告し、適切な執行措置を講じるものとする。
(d)国土安全保障長官および連邦緊急事態管理庁長官は、適用法に従い、国土安全保障助成金プログラム(6U.S.C.603以降)を通じて州または地方の選挙事務所または管理者に資金を提供するかどうかを検討するにあたり、選挙支援委員会が策定した自主投票システムガイドライン2.0の遵守と、投票システムテストラボ認定プロセスによるテストの完了を最優先するものとする。
第5条 選挙犯罪の起訴。アメリカ国民の選挙権と公正かつ誠実な選挙に参加する権利を保護するため:
(a)司法長官は、各州の最高選挙管理官または複数メンバーの機関と、可能な限り最大限に情報共有協定を締結するために、あらゆる適切な措置を講じるものとする。これらの協定は、州当局によって発見された州および連邦選挙法の違反の疑いに関する詳細な情報を司法省に提供することを目的とするものとし、これには以下の個人に関する情報が含まれる:
(i)資格がないにもかかわらず登録または投票した、または複数回登録した。
(ii)選挙詐欺を犯した。
(iii)有権者登録またはその他の選挙用紙に虚偽の情報を提供した。
(iv)有権者または選挙管理官を脅迫または脅した。
(v)その他、選挙プロセスに干渉する違法行為に関与した。
(b)いずれかの州がそのような情報共有協定を締結する意思がないか、選挙犯罪の捜査および訴追に協力することを拒否する限りにおいて、司法長官は以下を行うものとする。
(i)州が情報共有協定を締結する意思がないか、捜査および訴追に協力する意思がないことが明らかなことを考慮して、選挙の完全性を確保するため、そのような州における連邦選挙完全性法の執行を優先する。
(ii)適用法に従い、司法省が司法省の裁量で、法執行およびその他の目的のために州および地方政府に授与および分配する補助金およびその他の資金の差し止めの可能性を検討する。
(c)司法長官は、司法省の訴訟の立場を本命令の目的および方針と一致させるために、あらゆる適切な措置を講じるものとする。
第6条 投票システムのセキュリティの向上。投票、投票集計、および結果報告に使用されるすべての投票機器およびシステムのセキュリティを向上させるため、以下を行うものとする。
(a)司法長官および国土安全保障長官は、国土安全保障省が42U.S.C.5195c(e)の定義に従って選挙インフラを重要インフラとして指定している限り、42U.S.C.5195cおよびその他の適用法で認められる範囲で、あらゆる適切な措置を講じ、選挙機器、投票用紙、または連邦選挙の実施に使用されるその他の関連資料へのアクセスを含め、すべての非市民が連邦選挙の管理に関与することを防止するものとする。
(b)国土安全保障長官は、選挙支援委員会と連携し、可能な限り最大限に、有権者登録および投票プロセスで使用されるすべての電子システムのセキュリティを確認し、報告するものとする。国土安全保障長官は、6U.S.C.に基づいて指定されたセクターリスク管理機関の長として、選挙管理委員会の管轄下にあるすべての州で...652aは、選挙支援委員会と連携して、インターネットに接続または統合されているすべてのシステムのセキュリティを評価し、悪意のあるソフトウェアやシステムへの不正侵入によってシステムが侵害されるリスクについて報告するものとする。
第7条 全国選挙日を定める連邦法の遵守。大統領選挙人の任命および連邦議会議員の選出の統一日を定める連邦法に完全に準拠するために、次の事項を実施する。
(a)司法長官は、選挙日後に受け取った不在者投票または郵送投票を大統領選挙人の任命および米国上院議員と下院議員の選挙の最終集計に含めることにより、これらの規定に違反する州に対して、2U.S.C.7および3U.S.C.1を施行するために必要なすべての措置を講じるものとする。
(b)52U.S.C.と一致して。21001(b)およびその他の適用法に基づき、選挙支援委員会は、各州が52U.S.C.21081(a)(6)の要件を遵守することを条件として、各州は、その州内で何が投票を構成し、何が投票としてカウントされるかを定義する統一的で差別のない基準を採用するものとします。これには、2U.S.C.7および3U.S.C.1に規定されているように、52U.S.C.20301以降に従って投じられた投票を除き、すべての投票方法に対して選挙日に統一的で差別のない投票用紙受領期限があり、その後は追加の投票を行うことはできません。
第8条 外国の干渉および連邦資金の不法使用の防止。司法長官は、財務長官と協議して、52U.S.C.21081(a)(6)の執行を優先するものとします。30121およびその他の適切な法律を施行し、外国人が米国の選挙に寄付または寄贈することを防止します。司法長官は同様に、連邦資金を受け取った組織または団体によるロビー活動を禁止する31U.S.C.1352の執行を優先します。
第9条 大統領令14019に対処するための連邦政府の措置。すべての機関の長および選挙支援委員会は、2025年1月20日の大統領令14148(有害な大統領令および措置の最初の撤回)によって取り消された2021年3月7日の大統領令14019(投票へのアクセスの促進)を実施するすべての機関の措置を停止し、この命令の日から90日以内に、国内政策担当大統領補佐官を通じて、この命令の遵守を説明する報告書を大統領に提出します。
第10条 分離可能性。この命令のいずれかの規定、またはいずれかの規定の機関、人物、または状況への適用が無効と判断された場合、この命令の残りの部分、および他の機関、人物、または状況へのその規定の適用は、それによって影響を受けないものとする。
第11条 一般規定。(a)この命令のいかなる内容も、以下の事項を損なったり、その他の影響を与えたりするものと解釈されないものとする。
(i)法律により行政部門または機関、またはその長に付与された権限。または
(ii)予算、行政、または立法提案に関する行政管理予算局長の職務。
(b)この命令は、適用法に従い、予算が確保される限り実施されるものとする。
(c)この命令は、米国、その省庁、機関、または団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者も法律上または衡平法上執行可能な実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。
ドナルド・J・トランプ
ホワイトハウス
2025年3月25日
