大統領令 - 体外受精へのアクセス拡大
Expanding Access to In Vitro Fertilization
大統領令
2025年2月18日
アメリカ合衆国憲法および法律により大統領に与えられた権限により、以下の命令が下される:
第1条 目的と方針。今日、希望に満ちた多くのカップルが家族を持つことを夢見ていますが、7人に1人は子供を授かることができません。希望と努力にもかかわらず、不妊症の苦しみは妊娠を困難にし、喜ばしいはずの体験を感情的および経済的に苦しいものに変えることがあります。私の政権は家族形成の重要性を認識しており、国家として、私たちの公共政策は、愛情深く切望する母親と父親が子供を持つことを容易にする必要があります。
体外受精(In vitro fertilization / IVF)は、不妊の問題を抱える男性と女性に希望を与えます。アメリカ人は、1サイクルあたりの費用が12,000ドルから25,000ドルに及ぶ可能性があるため、体外受精への確実なアクセスとより手頃な治療オプションを必要としています。支援、認識、そして手頃な不妊治療へのアクセスを提供することで、これらの家族は希望と自信をもって親になる道を歩むことができます。
したがって、アメリカの家族を支援するために、私の政権は、体外受精治療への確実なアクセスを確保することを方針としています。これには、体外受精治療を大幅に手頃なものにするための不必要な法定または規制上の負担を軽減することも含まれます。
第2条 体外受精の費用削減と障壁の削減。この命令の日から90日以内に、国内政策担当大統領補佐官は、体外受精へのアクセスを保護し、体外受精治療の自己負担および健康保険費用を積極的に削減することに関する政策勧告のリストを大統領に提出するものとします。
第3条 一般規定。(a)この命令のいかなる内容も、以下の事項を損なう、または影響を及ぼすものと解釈されないものとします。
(i)法律により行政部門または行政機関、またはその長に付与された権限。または
(ii)予算、行政、または立法提案に関する行政管理予算局長の職務。
(b)この命令は、適用法に従い、予算が確保されることを条件として実施されるものとする。
(c)この命令は、米国、その省庁、機関、または団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者も法律上または衡平法上執行可能な実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。
