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【一問一答】宅建ex 法令上の制限(農地法)

宅建ex 一問一答!
農地法+抵当権の問題いくぞ✨️【法令上の制限】(農地法)


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🎯毎日一問一答の目的🎯

①宅建試験の問題を毎日1問出題し、復習や確認にお使いください
②毎日問題を解くことをルーティン化できる


📘毎日一問一答のルール📘

宅建試験の範囲から出題し、正or誤で解答できる
答えと解説はスクロールしてご参考ください

【問題】#063


農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。



正?or誤?

正解は..

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正解は..”正”


抵当権の設定は権利移動に該当しないため、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。


🔍️【CHECK POINT】🔍️

■農地法第3条をおさらい

農地法第3条は農地を農地のまま「売買」したり「貸借」したりして、権利移動(権利者が変わる場合)を規制するもの。

抵当権の設定は銀行が農地を担保に取るだけであり、この時点では農地の持ち主も実際に耕作する人も変わらない。

つまり、権利の移転を伴わないため、3条許可を受ける必要はない。


■抵当権の設定のその後

もし借金が返せず、銀行が抵当権を実行して農地が競売にかけられた場合、その農地の買受人(競り落とす人)は、原則として農地法第3条の許可を得られる人でなければならない。

「設定」の時は自由だが、「実行」の時は農地法のルールが適用される。


✏️【まとめ】✏️

農地を担保に入れる際に抵当権の設定自体はスムーズなものの、将来的にその農地が転用できる土地なのかどうかは、銀行の融資審査に大きく影響するらしいぞ🏞️


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