【一問一答】宅建ex 法令上の制限(農地法)
宅建ex 📝毎日一問一答📝
もし、農地法の許可を受けなかったらどうなる!?【法令上の制限】(農地法)
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【問題】#105
農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
正?or 誤?
正解は..
↓↓↓スクロールしてね↓↓↓
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正解は..”正”
農地法第3条、第5条の許可を得ずにした農地の権利移転は、効力が生じず無効となる。
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🟥国は農地を減らしたくない
日本の農地は、国民の食糧を生み出す大切な基盤であり、地主が勝手に農地を売って買い手がそれを駐車場や住宅地にしたら、日本の農地はどんどん減っていく。
それを防ぐために、農地法では農業委員会や都道府県知事が厳しくチェックする許可制の仕組みをとっている。
許可のない契約でも一応有効とすると、許可を取らずに売買を始めてしまい、法律が骨抜きになってしまう恐れがあるため、農地法では許可なしで行った売買や貸借などの行為は、完全に無効としている。
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許可を得ていないが、先に売買契約を成立させて土地も引き渡した今回のケースは完全に無効。
しかし、農地法の許可が取れたら正式に売却するという停止条件をつけて売買契約を結んだ場合は有効となる。
この場合、許可が出るまでは効力がストップして、まだ所有権は移転しないため、農地法には違反しない。
🏵️まとめ🏵️
この許可を条件とした契約↑を結んだ段階で法務局に「条件付所有権移転の仮登記」をしておくという実務の流れも過去に出題されているので覚えておこう📝
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