【一問一答】宅建ex 法令上の制限(農地法)
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農地法の第三者への対抗要件は覚えてる?【法令上の制限】(農地法)
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🎯毎日一問一答の目的🎯
①宅建試験の問題を毎日1問出題し、復習や力試しにお使いください
②毎日問題を解くことをルーティン化できる
③基礎はもちろん、応用問題も幅広く出題しているぞ
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【問題】#147
農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても土地登記簿に登記をしなかった場合、その後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
正?or 誤?
正解は..
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正解は..”誤”
土地登記簿に登記をしなくても農地の引渡しを受けていれば、その後に所有権を取得した第三者に対抗することができる。
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🟥引き渡しだけで対抗できる理由
農地の賃借人は、登記または農地の引渡しのどちらか一方を備えていれば、その後に所有権を取得した第三者に権利を主張することが認められている。
農地法の一番の目的として日本の農業の生産力を守り、実際に耕作している農家の人たちの地位を安定させること。
実際に農地を国から引き渡され、耕作している事実 = 占有があるなら、それを登記の代わりに認めることで安心して農業を続けてもらいたい意図がある。
🔥ここが大事!ブーストポイント🔥
🟦対抗力の比較
建物の所有目的の土地 ⇒ 土地の引き渡しだけでは対抗できず、対抗力のある建物をその土地の上に建てることが必要。
耕作目的の農地 ⇒ 建物を建てるわけではないので、農地の引き渡し(占有)だけで対抗できる。
🏵️まとめ🏵️
ちなみに建物の賃貸借は、登記がなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗することができるぞ🔥
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