戦前の古い家族観から国民を解放するために作られた「両性の合意のみ」という言葉ーー「『両性』は本当に男女だけ?」大阪おばちゃん語で読み解く憲法24条→法学者が指摘する同性婚の行方
## 【事案の概要】
2026年現在も、法制化をめぐり激しい議論が続いている「同性婚(法的な婚姻の平等)」。メディアでは、親しみやすい言葉を交えて憲法第24条の解釈を読み解く試みが注目を集めています。
議論の核心は、憲法24条にある「両性の合意」という文言です。政府や保守派の政治家(ルールハッカー)たちは、「『両性』とは男と女のことだから、同性婚は想定されていない(あるいは違憲である)」という硬直化した文言解釈を盾に、法制化への着手を引き延ばし続けています。しかし、この消極的な姿勢こそが、時代の変化から目を背け、法の下の平等をないがしろにする「権力側の一方的な免責特権(不作為のハック)」ではないかという強い批判が法学者らから上がっています。
## 【憲法からの指摘】
憲法が国民の権利を縛る「お上の道具」ではなく、権力の暴走を縛る「国民の武器」であるという立憲主義に立てば、現行憲法の条文は同性婚を禁止するどころか、むしろ早期の法制化を国会に義務付けていると解釈すべきです。
* **憲法第24条第1項(婚姻の自由・両性の合意)**:
> 「婚姻は、**両性の合意のみ**に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
>
* **解説**: この条文が作られた歴史的背景(立法趣旨)は、戦前の家制度のように「家長の許可」がなければ結婚できなかった不条理を排し、**「結婚は当事者間の自由な意思(合意のみ)で決めていい」**と国家権力による介入を禁止した点にあります。つまり、異性婚における「家長からの自由」を保障した規定であって、同性婚を「禁止」した条文では決してありません。
* **憲法第14条第1項(法の下の平等)**:
> 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、**性別、社会的身分又は門地**により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
>
* **解説**: 性的指向(誰を好きになるか)という、個人の尊厳に直結する不可侵の要素を理由に、法的な婚姻制度の利用(税制、相続、親権など)から特定の国民を丸ごと排除することは、明らかな「性別(あるいは性的指向)による不当な差別」であり、14条が掲げる平等の原則に真っ向から衝突します。
* **憲法第99条(憲法尊重擁護義務)**:
* **解説**: 国会議員や内閣は、すべての国民の人権を守るために憲法を尊重し擁護する義務を負っています。時代の要請や司法の判断から目を背け、「文言の解釈が〜」と言い訳をして法改正を怠る政治家たちの姿勢(立法不作為)は、99条に対する重大な義務違反の疑いがあります。
## 【関連する判例・法的視点】
政治権力側は「法改正には国民的な議論が必要だ」として議論を先送りしますが、司法の現場(地方裁判所・高等裁判所)では、すでに権力側のロジックを崩す判決が相次いでいます。
### 1. 相次ぐ「違憲・違憲状態」判決(各地の同性婚訴訟)
全国の裁判所で起こされている「結婚の自由をすべての人に」訴訟において、札幌高裁(2024年3月)をはじめとする複数の裁判所が、国が同性婚を認めない現状に対し**「憲法14条(法の下の平等)および24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反する」**との判断を下しています。
裁判所は、「婚姻の本質は、人生を共に過ごす共同体に対する法的な保護と社会的承認である」と明言しており、それを同性カップルにだけ与えない合理的理由は存在しない、という法理がすでに定着しつつあります。
### 2. 「個人の尊厳」と立法府の裁量権の限界
> **関連する法的視点:憲法第13条(個人の尊重・幸福追求権)**
> 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
>
誰と人生を共に歩み、どのような家族を形成するかという選択は、憲法13条が保障する「個人の尊厳」の最たるものです。立法府(国会)には広範な法律を作る裁量がありますが、特定のマイノリティの尊厳を根底から否定するような差別的な法制度を放置することまで、国会の裁量(免責特権)として認められるわけがありません。
## 【結論】
戦前の古い家族観から国民を解放するために作られた「両性の合意のみ」という言葉。それを2026年の現代において、今度は特定の国民(LGBTQ+など)を婚姻制度から締め出し、排除するための「分厚い壁」として都合よくハック(悪用)し続ける政治家たち。
「両性」という言葉の表面だけをなぞり、そこに込められた「当事者の自由を尊重する」という本質的な精神を無視して法制化を拒むその統治手法。
それって憲法違反ですよね?
最高法規である憲法は、時代の変化とともに国民の幸福を最大化するために解釈され、運用されるべきものです。権力者が自らの保守的なイデオロギーや不作為を正当化するために、憲法の文言を国民の権利を縛る「鎖」に仕立て上げる暴走を、私たち主権者は断じて許してはなりません。
## 【思想家が言いそうな格言】
> **「法は、変化する社会のニーズに従わなければならない。もし法が硬直化し、時代の正義の感覚から乖離するならば、それは社会を保護する盾ではなく、社会の進歩を阻む檻(おり)となる。」**
> —— ベンジャミン・カードーゾ(元アメリカ最高裁判事の精神より)
>
法や憲法の解釈は、常に「いまを生きる生身の人間」の尊厳を守るために血の通ったものであるべきです。条文の文字に隠れて義務を果たさないルールハッカーたちに対し、私たちは「法の下の平等」という立憲主義の原則を突きつけ続ける必要があります。
「『両性』は本当に男女だけ?」大阪おばちゃん語で読み解く憲法24条→法学者が指摘する同性婚の行方
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