個人の尊厳を制度の枠に無理やり押し込め、司法から「是正しろ」とレッドカードをちらつかせられながら、知らぬ存ぜぬを決め込む政治家たちーーノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却
## 【事案の概要】
2026年5月、大阪高裁は「ノンバイナリー」を自認する申立人が、戸籍上の「長女」という性別を明示する記載の変更を求めた事案に対し、極めて重要な判断を下しました。
裁判所は、男女の二元的な記載しか認めない現在の戸籍法の運用について、**「憲法14条(法の下の平等)の趣旨に抵触する是正すべき状態」**であると明言しました。しかし、結論としては「制度整備は国会の立法に委ねられるべき」として、申立人の抗告自体は棄却しています。
## 【憲法からの指摘】
この事案において、権力(国会・立法府)が放置している「法的欠陥」は以下の条文に抵触します。
* **憲法第13条(個人の尊重・幸福追求権)**:
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
* **解説**: 性自認は個人の人格の核心であり、本人の意に反する性別を公的なインフラである戸籍で強制されることは、個人の尊厳を著しく傷つけるものです。国会がこの「重要な法的利益」を保護する立法を怠っていることは、幸福追求権への侵害に他なりません。
* **憲法第14条第1項(法の下の平等)**:
「すべて国民は、法の下に平等であつて、……性別……により……差別されない。」
* **解説**: 高裁が指摘した通り、LGBT理解増進法の基本理念に反し、ノンバイナリーにはその選択肢すら与えられていない現状は、合理的な根拠のない「不当な差別」です。
* **憲法第99条(憲法尊重擁護義務)**:
* **解説**: 国会議員は憲法を守る義務を負っています。司法から「違憲の疑い(是正すべき状態)」と突きつけられながら、党利党略や保守的慣習を優先して立法を先延ばしにすることは、この義務の明白な放棄です。
## 【関連する判例・法的視点】
### 1. 性同一性障害特例法の違憲決定(2023年・最高裁)
生殖不能要件を違憲とした最高裁決定の流れを汲み、司法は「個人の身体の自由や人格的生存」を重視する方向に大きく舵を切っています。今回の大阪高裁の決定は、その射程を「二元的な性別枠そのもの」にまで広げた画期的なものです。
### 2. 立法不作為の壁
裁判所が「是正すべき状態」と言いながら抗告を棄却したのは、司法が立法権に過度に介入することを避ける「権力分立」への配慮です。しかし、これは国会に「宿題」を出したことを意味します。**「司法が動けないのをいいことに、立法府が何もしない」**という現状は、立憲民主主義の機能不全を露呈させています。
## 【結論】
個人の尊厳を制度の枠に無理やり押し込め、司法から「是正しろ」とレッドカードをちらつかせられながら、知らぬ存ぜぬを決め込む政治家たち。
「戸籍の伝統」というもっともらしい言葉を盾に、現実に苦しんでいる国民を透明化し、アップデートを拒むその怠慢……
それって憲法違反ですよね?
社会のインフラである戸籍が、一部の国民を排除する道具であっていいはずがありません。国会は「ルールハッカー」のように解釈をこねくり回すのをやめ、速やかに法整備を行うべきです。
## 【思想家の格言】
**「正義のない法は、法ではない。それは単なる力による強制である。」**
—— セネカ
性自認という魂の根源に関わる問題を無視したまま、旧態依然とした制度を押し通すのは「法」ではなく、単なる「権力による強要」に過ぎません。
ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却
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