確定申告が終わってホッとした人へ。独立2年目の夏、「予定納税」という前払い請求が届きます(第1期は7/31まで)
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「確定申告、やっと終わった…」
今年の3月、初めての確定申告を終えてホッとした。そんな独立1〜2年目のあなたに、先にお伝えしたいことがあります。
所得税は、それで終わりではありませんでした。
6月中旬、税務署から「予定納税額の通知書」が届いた人がいるはずです。開いてみると、数十万円の納付額。「え、もう今年の税金? まだ今年いくら稼げるか分からないのに?」――そう混乱したまま、この記事にたどり着いた方も多いと思います。
こんにちは。営業22年、40代で会社を辞めて独立した当事者のオットーです。
「あとから来る請求」は、いつも突然で、いつも大きい
私自身、独立して最初に面食らったのは国民健康保険でした。届いた最初の請求は、月6万円。会社員時代は給料から自動で引かれていたので、「請求書が自分宛てに届く」というだけで、同じお金でも重さがまるで違いました。
さらに私は、開業届と青色申告承認申請を「受注できるまで出せない気がして」9ヶ月も放置するという失敗をしています。そこで身にしみたのは、この一点です。
独立後のお金の手続きは、後回しにした分だけ、あとから大きくなって返ってくる。
予定納税は、その「あとから来る請求」の代表格です。だからこそ、制度そのものを先に知っておいてほしいのです。
予定納税とは何か(ここは出典付きの事実だけ書きます)
私の解釈ではなく、制度の事実を整理します。
・予定納税とは、前年分の所得税額をもとに、今年の所得税をあらかじめ前払いする制度です。前年の「予定納税基準額」が15万円以上になった人が対象になります(出典:国税庁・freee)。
・2026年分の第1期分の納期は、7月1日〜7月31日。第2期分は11月にもう一度あります(出典:国税庁)。
・納めた予定納税額は、翌年の確定申告で精算されます。払いすぎていれば還付される仕組みです(出典:freee)。
つまり「取られっぱなし」ではありません。ただし、手元の現金は先に出ていきます。ここがフリーランスには一番つらいところです。
「今年は去年ほど稼げていない」人の選択肢=減額申請
去年より明らかに業況が悪い場合、「予定納税額の減額申請」という制度があります。
・廃業・休業・業況不振などにより、6月30日時点の見積もりで今年の納税額が予定納税基準額より少なくなる見込みの場合、減額申請書を書面またはe-Taxで提出できます(出典:MONEYIZM・クレド税理士事務所)。
・第1期分の申請期限は7月15日。この記事を読んでいる時点では、もう目前(または過ぎた後)かもしれません。第2期分の申請期限は11月15日なので、第1期に間に合わなかった人は、そちらを覚えておいてください。
期限に間に合わず、それでも払うのが厳しい場合は、放置だけはしないでください。放置すると延滞税の対象になり得ます。税務署は「払えません」の相談には応じてくれる窓口です。逃げる相手ではなく、相談する相手――これは国保の分割相談などでも同じ構図です。
前払いに耐える体制=「今年の利益が今いくらか」を見えるようにする
予定納税で一番怖いのは、金額そのものより「今年の自分がいくら稼げているか分からないまま、前払いだけが確定する」ことだと思います。
減額申請をするにも「6月30日時点の見積額」が必要です。つまり、帳簿がリアルタイムで付いていない人は、減額申請の判断すらできません。
私のように領収書を溜め込むタイプの方は、freeeやマネーフォワードのようなクラウド会計ソフトで「今年の利益と納税見込み」を自動集計できる状態にしておくと、この判断が具体的な数字でできるようになります(どちらも無料から試せます)。ソフトはどちらでも構いません。大事なのは、請求が来てから慌てるのではなく、請求が来る前に自分の数字を知っておくことです。
まとめ:独立2年目の7月にやること
①通知書が届いたら、金額と納期(第1期=7/31)を確認する
②今年の業況が明らかに悪ければ減額申請(第1期は7/15まで・第2期は11/15まで)
③払えない場合は放置せず税務署に相談する
④来年のために、今年の利益をリアルタイムで見える化しておく
国保、住民税、そして予定納税。独立後の請求は、いつも「会社員のときは会社がやってくれていたこと」の形をして届きます。1つずつ知ってしまえば、怖さは半分になります。
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