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💁①変わる家族、変わらない意識 1445


ヘッダー画像は、ありし日のH(元夫)と私。
私にもこんな日があった。
朝からしっちゃかめっちゃかで、時間ギリギリにスタジオに駆け込んだんだった。
その話はまた今度。

Hと私の意見は、「挙式•披露宴•旅行はなし」で一致していた。
婚姻届を提出した途端、Hは親に日和った。
「ケジメだから式くらい挙げろってお袋が言うから」
「……ちゃん(私)の親のためにも、写真くらい撮っとけってお袋が言うから」って。

結婚したんだから逃げるわけがないと思われたのでしょう。
新妻との約束をあっさりと反故にし、あっさりと実母の意見(親戚に対する姑の見栄?世間体?)を採用。
マザコンかよ。
しては婚家に従えとばかりに、義親圧に屈してしまった私。
今や写真はネタ。
モラハラ夫編ヘッダー画像として繰り返し使った。
撮っておいて良かった‼︎
……のか?



ところで、今どきの中学入試にはこんな問題が出るのね、スッゴ。
採点する方は大変だろうけれど、アンコンシャス•バイアスに染まりきらないうちに、自分の頭で考える機会を持つのは良いことだと思う。
長いけど引用(2026年度入試 市川中学 一部抜粋)

問 日本における家族のあり方は、近代になってから成立した憲法や法律の影響を強く受けています。資料1は明治時代に成立した旧民法(現代語訳)で、家族のあり方や婚姻について定めています。この規定は、資料2の日本国憲法の人権保護に関わる規定(第24条)と異なる部分があります。旧民法はどのような点で日本国憲法の規定と異なりますか。資料1、2をふまえて、二つ説明しなさい。

2026.3.19朝日新聞 明日へのLesson

〈資料1〉
第750条 家族が婚姻または養子縁組を行うためには、家長の同意を必要とする。……
第772条 子どもが婚姻するためには、その家の父母の同意を得なければならない。ただし、男が満30歳、女が満25歳に達した後については、この限りではない。……
第789条 妻は夫と一緒に住む義務を負う。夫は妻を自分と同居させなければならない。

2026.3.19朝日新聞 明日へのLesson

〈資料2〉
第24条①   婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
           ②   配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

2026.3.19朝日新聞 明日へのLesson


どうよ、明治生まれの旧民法は。
「家長の同意を必要とする」
「父母の同意を得なければならない」
「男女の年齢差」
「妻は夫と一緒に住む義務を負う」
「夫は妻を自分と同居させなければならない」ですって。

翻って日本国憲法では
「夫婦が同等の権利を有する」
「相互の協力により」
「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」云々。

素晴らしきかな日本国憲法。
……と喜んでばかりもいられない。
家族のあり方は驚くほど多様化しているというのに、明治生まれの家父長制の意識は、驚くほど根強く残っている。
明治、大正、昭和、平成を過ぎ、令和だよ?

新聞紙面では家族法に詳しい二宮周平さん(立命館大学名誉教授)が、入試問題を題材に優しい語り口で易しく解説。

「男がイニシアティブを取らなくちゃ」と思ってる人も
「同性で結婚なんておかしくね?」と思ってる人も
「家族なら同じ姓を名乗って当然」と思ってる人も
「女の方が家事•育児に向いてるっしょ」と思ってる人も
「女性差別どころか、レディースデイとか優遇されてるやん?」と思ってる人も
「男女平等?男女同権?ジェンダー?フェミニズム?実践してますけど何か?」と思ってる人も
一緒に読んで一緒に理解を深めてくださると嬉しい。

②につづく
                2026.3.20.金






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