年金 : 「2026年4月から変わる、在職老齢年金について注意点?」 <ー なんと交通費の扱いが変更!
今回は「2026年4月から変わる、在職老齢年金について注意点?」について見ていきましょう。
なんと、交通費が控除されなくなる、、、とか?
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2026年4月からの在職老齢年金の主な変更点
■ 支給停止基準額が「51万円 → 62万円」に引き上げ
現行:賃金(賞与含む月額換算)+老齢厚生年金の合計が 51万円 を超えると年金が減額
2026年4月〜:基準額が 62万円 に引き上げ
【厚労省】基準額引き上げが明記
ー>多くの人が年金を減らされずに働けるようになる(約20万人が支給停止対象から外れる見込み)
交通費(通勤手当)はどう扱われる?
結論:
交通費は「賃金(報酬)」として扱われ、在職老齢年金の計算に含まれます。(つまり、控除ではなくなります)
理由:
在職老齢年金の「賃金」は、標準報酬月額(=給与+通勤手当などの報酬)で計算されるためです。
厚労省の資料でも、
「賃金(ボーナスを含む年収の1/12)」と明記されており、
通勤手当は標準報酬月額に含まれるため、当然計算対象になります。
2026年以降の注意点(交通費を含む)
① 交通費が増えると基準額に近づく
交通費が高い人(遠距離通勤など)は、
賃金+年金の合計が62万円に近づく可能性があるただし、基準額が大幅に上がったため、
以前より支給停止になりにくい
② 賞与(ボーナス)も1/12にして計算される
ボーナスが大きいと、月額換算で賃金が上がり、
基準額を超える可能性がある
に「ボーナスを含む年収の1/12」と明記。
③ 給与設計の見直しが必要な場合がある
社会保険労務士の解説では:
シニア社員の給与設計の「上限設定」を見直す余地が生まれる
企業側は、給与体系・再雇用制度の再設計が必要になる
年金説明の境界線(62万円)を理解しておく必要がある
ー>企業側も従業員側も、給与+交通費+年金の合計を把握する必要がある
④ 手取りが減ることはない仕組み
厚労省資料によると:
「基準額を超えても、手取り収入が減少することはありません」
つまり、
働いた分だけ手取りは必ず増えるように調整されている
(逆転現象=働くほど損、が起きないように設計)
交通費が多い人の例(イメージ)
賃金:45万円
交通費:3万円
老齢厚生年金:10万円
→ 合計:58万円
現行(51万円基準)では支給停止の可能性があるが、
2026年以降(62万円基準)では 満額受給可能。
まとめ:2026年4月からの注意点(交通費含む)
項目 内容
基準額:51万円 → 62万円に引き上げ
交通費: 賃金に含まれ、計算対象
ボーナス: 年収の1/12として計算
手取り: 基準額超えても手取りは減らない
影響: 多くの人が支給停止対象から外れる 企業側 給与設計・再雇用制度の見直しが必要
