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残高0円でも「相続」!? 終活するなら銀行口座の整理も!

少し前に相続登記に関する記事を書きましたが、今回はそのときに取り上げた「法定相続情報一覧図」を実際に使ってみた感想なども含めて、故人の銀行口座を解約するときの流れについてまとめました。元気なうちに所持品の整理をしようと考えている方でも、意外と忘れがちなのが銀行口座かもしれません。故人の口座を解約するのはとても面倒なので、ぜひ元気なうちに整理しておいてほしいと実体験から感じました。

故人の口座を解約する手続き

銀行によって多少の違いはありますが、だいたい下記の流れになると思います。銀行のサイトには相続の手続きに関するページがあるので、流れはそこで確認できます。

1.電話やWEBから、名義人が死亡したことを伝える。(口座凍結)
2.記入すべき用紙や必要な書類に関する案内が郵送で届く。
3.法定相続人を確認するための戸籍謄本や相続人全員分の印鑑証明などを集めて返送、または来店予約をして手続きをする。
→その後、郵送で手続き完了のお知らせ

故人の口座をすべて把握している場合は1から始めればよいですが、どの銀行に口座を持っているか把握しきれていない場合は、通帳やキャッシュカードを探すところから始めることになるでしょう。

2が送られてくるまでにも、銀行によってはけっこう時間がかかりました。金額が少ないと簡易手続きになる銀行もありましたが、簡易であっても「相続」としての手続きが必要になります。残高を0円にしておいても「相続」としての手続きが必要になるので、生前に解約しておかなかった口座はすべて手続きが面倒です。

郵送で手続きを完了できる銀行もあれば、来店での手続きが必要な銀行もありました。しかも、来店予約がかなり先までうまっていて、予約できる日を優先させると他の予定に影響が出る可能性があります。

残金は相続人の口座に振り込まれますが、同じ銀行に口座がないと振り込み手数料がかかるかもしれないので、その点も注意が必要です。

3で必要となる戸籍謄本は、死亡した人の婚姻(16歳)から死亡までの連続した戸籍謄本なので、集めるのがたいへんです。

以前の記事に書きましたが(下記参照)、相続登記で出生から死亡までの戸籍謄本が必要となるので、銀行口座の解約手続きをする前に、ぜひ「法定相続情報一覧図」を作っておきましょう。「法定相続情報一覧図」は、とても便利でした。

下記のページに例が載っています。

例えば、法定相続人が配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

出生まで遡って、何通も集めた戸籍謄本の情報がこれ1枚に収まってしまうのです。しかも、必要な枚数を無料で交付してもらえます。

銀行の担当者も、何通もの戸籍謄本を受け取って全てに目を通して確認するより、これ1枚を送ってもらった方がラクだと思います。銀行では、提出書類はすべてコピーをとるので、一覧図の方が紙の無駄も少なくてすみます。

どの銀行口座を残すべきか

銀行によって手続きが異なったのですが、サイトに書いてあるとおりではない銀行もありました。担当者によって違ったのかよくわかりませんが、サイトには郵送での返送も可と書いてあるのに、来店してくださいといわれた銀行があったのです。ローンや預金以外の取引もなかったのに、なぜなのかわかりません。

なので、サイトで相続に関する手続きの情報を確認しても、実際は違う可能性もあります。結局は、今使っている頻度や接客態度などで決めることになるのかなと思います。

また、相続する人(配偶者や子ども)が同じ銀行の口座を持っているかも確認しておく必要があると思います。同じ銀行に口座がないと、家族が貯金していたお金なのに振り込みに1000円近い手数料を取られることになってしまうかもしれません。

故人の口座を解約するという手続きには、思っていた以上に多くの労力が必要でした。終活をしようと思っている方は、所持品の整理とあわせて、銀行口座の整理も元気なうちにしておくと、残された家族の負担を減らせると思います。






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