ミス多発! 投票所での本人確認がユルすぎて不正選挙も可能!?
10月27日に行われた衆議院選挙で、投票用紙誤交付などのミスが多数発覚しています。本人確認がユルすぎることによる誤交付が多く、これでは不正選挙の可能性も否定できないのではないでしょうか。
各地で起きた誤交付
投票用紙の誤交付は、各地で起きています。その中からいくつか掘り起こしました。
以下、産経新聞より。
外国籍市民に衆院選投票用紙を誤交付 神奈川・綾瀬市選管 生年月日の同じ有権者と勘違い 2024/10/27 14:42
神奈川県の綾瀬市選挙管理委員会は、衆院選と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票で、投票権のない外国籍の市民1人に投票用紙を誤って交付したと発表した。市選管によると、期日前投票所の係員がこの市民から申告された情報をもとに投票受付システムで検索した際、同じ生年月日の別人の有権者が表示されたが、確認不足で有権者と思い込んだとみられる。
市選管によると、外国籍の市民は24日、入場整理券を持たずに期日前投票所を訪れたが、入場整理券の郵送が遅れていたことから入場できた。期日前投票用請求書兼宣誓書に名前や生年月日などを記載し、名前などは有権者と違っていたが、係員の確認不足によって投票用紙を受け取って投票を済ませた。
システム上で投票済みとなっていた有権者が26日に期日前投票所を訪れ、誤交付が判明した。いずれの投票も有効投票として処理される。
入場整理券を持たずに期日前投票所を訪れた人に、生年月日だけの確認で投票用紙を交付してしまったのです。本来は投票権のない外国籍の市民が投票できてしまい、その投票も有効投票として処理されてしまいました。
入場整理券を持たずに投票所に来た人への確認は、こんなにユルいものなのでしょうか。
宮古島でも似たようなミスがありました。動画は1分です。
以下、琉球放送の記事から一部引用。
市選管によりますと、23日、期日前投票所を訪れた人が「投票所入場券は届いていない」と説明したためその場で本人確認を行いました。
その際、受付した担当者が、訪れた人と生年月日と性別が一致する人が選挙人名簿に1人しかいなかったため、この人物が期日前投票に訪れたと思い込み、氏名の確認を怠ったまま、投票所入場券を再発行しました。
ここでも、入場券なしで来た人に対して、生年月日と性別だけ確認してその人だと思い込み、氏名の確認を怠っています。
再び、産経新聞より。
衆院選、期日前投票で交付ミス3件 神奈川・大和
2024/10/27 18:32
神奈川県大和市選挙管理委員会は27日、衆院選の期日前投票の受付で本人確認を怠り、同姓同名の別人に投票させるなどのミスが3件あったと発表した。別人の投票は有効票として扱われる。
市選管によると、市内の投票所で19~23日、投票所入場整理券を持参せずに訪れた3人に対し、本来なら氏名と生年月日、住所をチェックすべきなのに一部で済ませた。同姓同名や同じ生年月日だった別人に投票用紙を交付したという。
27日に本人が投票に訪れ、システム上で既に投票したことを示す表示が出たことで判明した。
このような誤交付が各地でありました。
NHKは下記の記事(2024年4月27日付)で、不正選挙に関する「偽情報」を検証していますが、本人確認のユルさについては触れていません。
選挙ドットコムの記事(2018年1月29日)では、「投票用紙を偽造して、選挙結果を変えることはできるのか?」とか「投票箱から投票用紙を抜き出し、書き換えることはできるのか?」などの質問に対しては「できない」と答えています。わざわざそんなことをしなくても、こんなに本人確認がユルければ「なりすまし」で投票できてしまうと思うのですが、なぜそこには触れないのでしょうか。
自治体によっては、身分証明書の提示を求めるところもあるようです。
下記は2017年の記事(西日本新聞)ですが、「券が届いていない場合の本人確認のやり方は自治体の判断。北九州市と久留米市は原則、身分証明書の提示を求めている」と書かれていました。北九州市のサイトと久留米市のサイトを確認したところ、確かに、ハガキが届いてない場合などは身分証明書を持参するようにと書かれています。
この記事では、「なりすまし」の懸念についても触れられています。
とりあえずひと安心だが、疑問も残る。もし私の名前や住所、生年月日を知っている誰かが宣誓書に記載し、投票した場合はどうなるのか。郵便受けから券を抜き取り、私になりすまして事前投票することもあり得る。「そうやってなりすまして投票されれば、見抜くことは相当難しいですね」と永井課長は漏らす。
上記の記事にも書かれていますが、入場整理券を持参した場合も「なりすまし」の可能性はあると思います。なんらかの手段で他人の整理券を入手した人がいても、身分証明書の提示を求められることもなければ、性別が同じで同じぐらいの年齢だったら投票できてしまうのではないでしょうか。
投票されれば“二重投票”となり、公職選挙法が規定する「潜在無効投票」。だが、投票箱内では特定できずに「有効とせざるを得ない」(市選管)事態となるという。ならば、本人確認を厳格にすればいいのでは-。そう問うと、永井課長は首を横に振った。「なりすましの排除のため、全員を厳しくチェックするか。それとも気持ちよく投票してもらうか。バランスを考え、今の手続きが適切と判断しています」
もちろん各投票所では、投票者の見た目が名簿の年齢と相違ないか目視でのチェックは実施している。何より、なりすまし投票は、公選法違反罪に問われる犯罪だ。投票者の利便性を考慮したシステムの悪用は許されない。
この記事では、福岡市は「なりすましの排除」より、「気持ちよく投票してもらう」ことを優先しているとのこと。けれども、「見た目が名簿の年齢と相違ないか目視でのチェック」ぐらいでは、別人でも気づけないと思います。
投票したのに無効!
せっかく投票したのに、正しく処理されずに無効になった事例もあります。
投票用紙94人分が、選挙管理委員会の鍵がかかるキャビネットに保管されたままになって、無効になったというミスがありました。
こちらは、不在者投票の用紙525枚が誤った場所に保管され、開票開始までに投票箱に入れられなかったため、無効票となってしまいました。
本人確認を怠った誤交付やミスによる無効票などは、あってはならないことです。
中高生の皆さんは、どんな対策をしたらいいと思いますか?
ぜひ、総合的な学習の時間などにみんなで話し合ってみてください!
