令和7年6月1日付・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
お久しぶりです、BBAです。
noteは趣味的なものだったり雑記的なものを書き留める程度のツールとして使用しておりますが、今回の労働安全衛生規則の一部改正については知らなかったじゃ済まされない内容なので、少しちゃんと取り上げようかと思いまして、この場をお借りしてお伝えします。
今回の改正について目を通したところ、熱中症に対する企業の取り組みに対して法整備されておりました。
大手ゼネコンやハウスメーカーの下請け等の企業様であれば新規入場者教育や通達等で知り得る情報ですが、一人親方や町の小さな工務店や工場、地場産業関連ですと「知らなかった」がたまにあるので、労基の抜き打ちが来る前にぜひ今一度確認していただければと思います。
🤔Bubble Bomb Angel(通称BBA)?
衛生工学衛生管理者
第一種衛生管理者
RSTトレーナー(建設)
建設業等における熱中症予防指導員・管理者
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講師
2級土木施工管理技士
第三種放射線取扱主任者
など。
土建屋・プラント・工場など3Kのお仕事をちょっと長くやってたババァです。
実際に公務員時代には法令・法規に則り会社で言うところの社則(労働安全衛生関連)を作ったり、ゼネコンで特別教育を担当してた人です。
そっち系の資格だけで数えたら50個ぐらい持ってました。
死亡事故が発生した現場にも3件ほど従事しています(私個人としての送検歴と処罰歴はありません)。
生きてれば、健康なら、人間何とでもなります。
そう信じて業務を遂行していた元社畜です。
📚厚生労働省 基発0520第6号
厚生労働省 基発0520第6号(令和7年5月20日付)において、各都道府県労働局長宛に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」が通達されました。
公布は令和7年4月15日、施行は令和7年6月1日となっております。
【官報】令和7年4月15日(本紙 第1445号)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
労働安全衛生法新旧対照表
上記のリンクを確認いただけると、今回の関連する法令であったり基発をご確認いただけるのですが、32ページありまして、興味のない人から言わせると「面倒くさい、安全屋が何とかしろ」と現場から文句が出そうな内容ですので、一応このようなものが国(厚生労働省)から各都道府県労働局長宛に通達されていることはご承知おきください。
⁉️ざっくりどんな内容か
全ての事業場が対象(軽作業や事務員でも熱中症になる人はなります)
「暑熱な場所」の定義が決められた
作業員だけではなく、同じ現場にいる者全てが熱中症対策を講じるものに該当する
当該作業場に関わる元方事業者及び関係請負人の事業者のいずれにも措置義務が生ずる(連絡体制や教育・熱中症発生時の処置義務等)。
元方事業者のみに違反が生ずる訳ではなく、当該作業場に関わる全ての事業者に同条違反が生ずる(元請けだけではなく下請けも連帯責任です)
報告体制をしっかり整備して周知すること
報告体制・連絡先・救急時の対応は掲示等でしっかり周知すること
暑熱な場所での対応手順書を作成すること
除染業務・福島第一原子力発電所における作業については別途定めあり(ガイドライン新旧対照表あり)
大まかにまとめるとこのような内容です。
特に太字の3項目が今回の法整備の大きな目的です。
要は「熱中症にならないように全員で連携しつつ、連絡先をしっかりと全員が認知していざというときに連絡できるようにしましょう。そして熱中症にならないように率先して予防しましょう」という内容です。
🚓刑罰や罰則ってあるの?
あります。
違反すると「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
☀️熱中症に関する災害事例等
2024 年(令和6年) 職場における熱中症による死傷災害の発生状況の確定値が今年も発表になっております。
毎年発表になっているのですが、3年連続で死者数が30人以上となっており、発生件数は2年連続で1,000人を超えております。
2024 年(令和6年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況
上記リンクを押していただきますと災害事例や事業所別発生件数など、詳細なデータを見ることができますので、必要な方はこちらのリンクよりご確認いただければと存じます。
⁉️熱中症教育の時間ってどのくらい
だいたい3.5時間ぐらいで検討している企業様が多い印象です。
🙇♀️まとめ
難しい話抜きで「だいたいこんな感じです」という内容を書かせていただきました。
時期も時期ですし、各企業様で対策や教育などが実施されているかと存じますので、ざっくり簡単にまとめました。
より詳しい資料や厚労省からの啓発チラシ・通達事項などに関しては、ネットで検索していただくとすぐにわかる時代です。
AIに聞いても答えてくれますので、資料が集められない・教育が面倒くさいという会社様も、ChatGPTに聞けば資料はササっと作ってもらえます。
ですが、現場での実体験や本当に死ぬ思いをした、現場が止まった等のリアルな声は経験者しかわからないのも事実です。
法整備はされましたが、なぜ熱中症がこんなに騒がれているのか、どうして起こるのかを再認識いただければ幸いです。
発症が翌日で、1週間後に死亡した災害事例も過去にはございます。
また、自宅にいた高齢者も熱中症で亡くなったり、屋内作業者でも熱中症で搬送されたりという事例もございます。
油断大敵で誰でもなり得るのが熱中症です。
最後にこちらの言葉でまとめとさせていただきます。
