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粉飾決算の可能性がある未公開企業の特徴 : 隠ぺいのお決まりの手口

CULTI MILANO MILIZE(https://www.culti.com/en/storiae-milize.html)推しのWhoニャン(ふーにゃん)で~す。

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今回はズバリ書きますっ!
彼らは定期的に決算公告を出していません。


決算公告は法律で義務付けられています。

なぜ彼らは毎年定期的に決算公告を官報等に公表しないのでしょうか。理由は簡単です。それは、彼らの遵法精神やコンプライアンス・マインドが低く、怪しげな弁護士に報酬を支払ってまで、会社を外部からの正当な批判や質問や公益通報から過剰防衛しているからです。


決算公告を毎年公表しない未公開企業の問題点(その1):
適切な時期での決算公告を怠る、もしくは不正な手段で決算公告を行うと、100万円以下の過料に処されます。

会社法第976条(過料に処すべき行為)


第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

  この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

  この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。

  この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

  この法律の規定による調査を妨げたとき。

以下、続く。

決算公告を毎年公表しない未公開企業の問題点(その2):
不正な決算公告によって第三者に損害を与えた場合、関与する役員や会社が損害賠償責任を負うことになります。

会社法第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)


第三百五十条 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

第四百二十九条

  1. 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

  2. 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

    1. 取締役及び執行役

次に掲げる行為

イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録

ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

ハ 虚偽の登記

ニ 虚偽の公告(第440条第3項に規定する措置を含む。)

民法第709条(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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