昨日「忌避申立書」を書留の速達で提出しました!⇒6月26日「却下」
#2026年衆議院不正選挙を暴こう ! No.16 〔2026/6/25〕
忌避申立書
東京高等裁判所 御中
申立人 小林悦子
上記事件の申立人は、下記のとおり、貴庁係属の頭書事件の担当裁判官である門田友昌、剱持淳子、木村匡彦に対し忌避を申し立てます。
1. 事件の表示
事件番号:令和8年(行ケ)第7号
事件名:令和8年衆議院議員総選挙の無効等確認請求事件
当事者: 原告:小林悦子
被告:中央選挙管理会同代表者委員長古屋正隆
2. 忌避の対象となる裁判官
東京高等裁判所 裁判長裁判官 門田友昌
裁判官 剱持淳子
裁判官 木村匡彦
3. 忌避の理由
東京高等裁判所裁判長裁判官門田友昌、裁判官剱持淳子、裁判官木村匡彦は、令和8年(行ケ)第7号、令和8年衆議院議員総選挙の無効等確認請求事件において、6月12日の第1回口頭弁論において、原告(申立人)が、弁論の終結を拒否しているのを無視して裁判を終わらせた。原告の主張を退け、終結したことは民事訴訟法243条「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」に違反する。
また、原告は、事件名を「令和8年衆議院議員総選挙の無効等確認請求事件」としていたのを、原告の了解もなく「選挙無効請求事件」に変更した。裁判官らのやったことは、人権尊重精神を欠いた行為である。
このような欠陥裁判官らによる訴訟指揮では、公職選挙法1条「・・・その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」が棄損され、原告の裁判もゆがめられる。
よって、原告が3名の裁判官を忌避する事には理由がある。
(1) 違法理由 1
申立人は、本件裁判において、文書送付嘱託の後に証人尋問を実施し、公職選挙法違反を立証すると主張していた。ところが、裁判官らは認めなかった。
原告は、2026年6月18日に首相官邸前の「改憲発議阻止デモ」で、東京高裁での選挙裁判の報告をした。2月の衆議院選挙の比例区で公明党が中道に投票せず、チームみらいに投票している可能性があり、証人尋問を裁判所に求めたが断られたとマイクで喋った。そうしたら、デモの参加者の一人が「うちの夫が創価学会だけど、チームみらいに入れた」と話しかけて来た。このように、衆議院選挙において、創価学会員がチームみらいに投票したことが話題になれば明らかになった、という事実がある(証拠1、証拠2)。
裁判でも、原告が証人尋問すれば、公明党や創価学会の不正が明らかになる可能性があった。公明党の幹部や創価学会の幹部が下部組織へ、下部組織が末端へ、チームみらいへの投票を要請していたら公職選挙法138条1項、2項違反となり、それが立証できた可能性がある。
公職選挙法違反が立証できた可能性を裁判官らが認めなかったことは、民事訴訟法243条違反である。
(2) 違法理由 2
原告は、訴状提出を2月24日、第1準備書面を3月5日、第2準備書面を5月7日、第3準備書面を6月12日に提出した。それに対して被告は4月14日付け答弁書の提出のみであった。
被告は答弁書で、原告の主張は、公職選挙法205条1項が、「選挙の規定に違反することがあるとき」、「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に限られるが、申立人の主張は「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある」に該当しないから申立人の主張は失当とのことであった。
また、原告は被告の答弁書の後に第2準備書面及び第3準備書面を提出しているが、被告は二つの準備書面に対する反論は答弁書で述べたとおりであると口頭弁論で陳述したのみで、具体的な反論は一切していない。
現在高市首相の誹謗中傷動画問題がほぼ毎日国会で問題になっている。この問題では、元立憲民主党(2月の衆議院選挙で中道となった者を含む)を高市首相の公設秘書が「害獣を駆除できた」と述べていることから、日本中の元立憲民主党の議員が誹謗中傷動画被害者と考えることができ、原告の裁判で取り上げることは可能である。
そうすると、今後、誹謗中傷動画問題における公職選挙法違反が明らかになれば、原告の裁判においても適用できたはずであり、そのことは第1回口頭弁論で陳述した。ところが、「第1回口頭弁論調書」に、原告が追加の主張をすると陳述したことが記載されていない。民事規則1条2項は、「裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。」と規定している。
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民事規則
(申立て等の方式)
第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
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「第1回口頭弁論調書」に原告の陳述が欠けていることは、裁判官らから書記官への指示なのか、書記官のミスなのかは不明であるが、いずれにしても民事規則違反である。
したがって、原告が裁判の続行を主張しているのを無視したことは、民事訴訟法243条違反であり、「第1回口頭弁論調書」に原告の陳述を記録しなかったのは民事規則1条2項違反である。
4. 証拠方法
証拠1 2026年6月18日 改憲阻止デモ
演説原稿
証拠2 演説中に創価学会員がチームみらいに投票したことを申立人に教えてくれた人がいたこと。動画を字幕機能を使って動画に文字を貼り付けた書類。
TTBジャーナル 2026/06/18
「英語が全然喋れないのに「米議会立法調査官」と経歴詐称していた高市早苗!不正政権による憲法違反の憲法改正を断固阻止せよ!改憲発議阻止デモ🪧内閣官邸前 2026/6/18」
https://www.youtube.com/watch?v=SS8ml1k94-c
証拠3 第1回口頭弁論調書
5. 結論
以上の理由により、裁判長裁判官門田友昌、裁判官剱持淳子、裁判官木村匡彦が、本件において原告の主張を抹殺する不適切な裁判をなし、裁判を終結させた。
貴庁におかれましては、本申立てを速やかに受理し、3名の裁判官を本件裁判から排除し、終結を取り消し、新しい裁判官による裁判の再開を強く求めます。
以上
PS
「忌避申立書」、却下されました。
6月26日、東京高等裁判所第24民事部から電話があり、うちのFAXが不調なので郵送してと交渉したら、「却下」を口頭で伝えて告知したことにする、書類は後日郵送となりました。
ナントも早いです!6月30日の判決がもうできてるから(決裁済)、忌避申立てなど、知ったこっちゃない!ということでしょう!!
