暗い場所でフォークリフトを使うなら「灯火」は義務!/第151条の16【労働安全衛生規則・第151条シリーズ】
📖 条文原文(第151条の16)
事業者は、フォークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
出典:労働安全衛生規則 第151条の16
📋 ひとことで言うと?
暗い場所ではフォークリフトのライトは義務。十分明るい場所なら不要。 でも、ライトはつけておいたほうがいい。
🔍 「必要な照度」って具体的にどのくらい?
条文や通達(基発第78号)に数値の定めはありません。「昼間の戸外、十分な照明がなされている場所等」とされるのみです。
参考になるのが、安衛則第604条(作業場の照度基準)。荷役のような粗な作業の場合、70ルクス以上が目安です。
💡 深掘り:70ルクスってどのくらい明るい?
70ルクスは「薄暗い廊下・トイレ程度」の明るさです。
→ コンビニ・スーパー:約500〜1000ルクス → 一般的な事務所・工場:約300〜500ルクス → 粗な作業の基準(70ルクス):廊下・階段レベル → 街灯のある夜道:約10〜30ルクス
現場の言葉で言えば——「歩くには困らないけど、細かいものは見えにくい」くらいです。
倉庫で言うと、蛍光灯が数本切れて薄暗くなっている状態がイメージに近い。
この明るさで、数トンのフォークリフトが走っている。人や障害物を見落とすリスクは、十分に存在します。
✅ 結論:ライトはつけよう。職場も明るくしよう。
法律上は「明るければライト不要」ですが——
フォークリフトのライトは常時点灯が安全。 昼間でも、人や障害物への存在アピールになります。
職場の照度は高いほど安全。 70ルクスはあくまで最低ライン。人が動く現場では300ルクス以上を目安に確保するのが理想です。
📝 まとめ Q&A
Q. 明るい倉庫ならライトなしでも使える? → 条文上はOK。でも安全のため常時点灯を推奨。
Q. 「必要な照度」の数値は? → 条文上の規定なし。粗な作業の目安は70ルクス以上(安衛則604条)。
次回は 第151条の17「ヘッドガード」 を解説します。
今日も安全第一で!またお会いしましょう。
📚 参考・出典
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の16・第604条
基発第78号(昭和53年2月10日)
