フォークリフトは「荷役専用」!用途外使用の禁止とその例外/第151条の14【労働安全衛生規則・第151条シリーズ】
📋 ひとことで言うと?
フォークリフトは荷役専用。クレーン代わりや人の昇降に使うのは原則禁止。
📖 条文原文(第151条の14)
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
出典:労働安全衛生規則 第151条の14
✅ 「主たる用途以外」って何?
フォークリフトの主たる用途=荷物の運搬・積み降ろし
禁止される「主たる用途以外」の代表例:
→ 荷のつり上げ(クレーン代わりに使う) → 労働者の昇降(人を高所に持ち上げる)
😱 なぜ危険なのか?
フォークリフトはクレーンや高所作業車と違い、「吊り上げ」や「人の搬送」を前提に設計されていません。
バランスが崩れれば転倒。揺れれば人が落下。機械が故障しても人を守る機能がない。
「ちょっと使うだけ」が、死亡事故につながっています。
💡 例外はある
基発第78号(昭和53年2月10日)では、「危険を及ぼすおそれのないとき」の具体例として以下の条件を示しています。
パレット等を使って人を昇降させる場合:
→ 手すり・枠の設置(必須)
→ さらに、以下のどちらか一方:
・パレット等をフォークに固定する
・または、労働者に命綱を使用させる
「手すり設置」は外せません。「固定」と「命綱」はどちらか一方でOKです。(基発第78号)
📝 まとめ Q&A
Q. フォークリフトをクレーン代わりに使っていい? → 原則NG。
Q. 人を乗せて高所作業させていい? → 手すり・固定・命綱の3点を満たせば可。
次回は 第151条の15「修理等」 を解説します。
今日も安全第一で!またお会いしましょう。
📚 参考・出典
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の14
基発第78号(昭和53年2月10日)
