見出し画像

毎月かならず確認する3つのこと——定期自主検査/第151条の22【労働安全衛生規則・第151条シリーズ】


📋 今日の条文

第百五十一条の二十二 事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無 二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 三 ヘッドガード及びバックレストの異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

出典:労働安全衛生規則 第151条の22

🗺️ ひとことで言うと?

月に1回、3つの項目を点検しなさい。1か月以上使わなかった場合は、使い始める前に点検すること。


✅ 前回(第151条の21)との違いは?

前回は「年1回・9項目」の検査でした。今回はその月1回版です。

  • 第151条の21 → 年1回・9項目・車両全体を詳しく検査

  • 第151条の22 → 月1回・3項目・特に重要な箇所をこまめに確認

かんたんに説明するなら、年1回が「精密検査」で月1回が「毎月のチェック」です。この2つがセットで機能しています。


📣 なぜ月1回が必要なのか?

ブレーキや荷役装置は毎日何百回と使われます。1か月でも消耗や劣化が進むことがあります。年1回の検査だけでは、その間の異常を見逃してしまいます。

月1回こまめに確認することで、大きな事故を防ぐのがこの条文の目的です。


🗺️ 3つの点検項目

① 制動装置・クラッチ・操縦装置

止まる・切り替える・操作するための装置です。

  • ブレーキ → ちゃんと止まれるか

  • クラッチ → 動力の切り替えに異常がないか

  • ハンドル等 → 操作に違和感がないか

ブレーキが効かない、ハンドルが重いなどの異常は走行中の重大事故に直結します。

② 荷役装置・油圧装置

荷物を持ち上げる・下ろすための装置です。

  • フォーク・マスト・チェーン等 → 変形・亀裂・摩耗がないか

  • 油圧ポンプ・シリンダー等 → 油漏れ・圧力の異常がないか

油圧に異常があると、持ち上げた荷物が突然落ちる危険があります。

③ ヘッドガード・バックレスト

運転者を守る安全装置です。

  • 変形・亀裂がないか

  • しっかり固定されているか

この2つは運転者の命を守る大事な装置です。壊れていれば意味がありません。


📣 豆知識

月1回の検査も結果を記録して3年間保存する義務があります(第151条の23)。「やった」だけでなく「記録として残す」ことも忘れずに。


✅ まとめ

いつ? → 1か月に1回

何を点検する? → 制動装置・クラッチ・操縦装置 → 荷役装置・油圧装置 → ヘッドガード・バックレスト

長期間使わなかった場合は? → 使い始める前に必ず3項目を点検する

記録は? → 3年間保存が義務


📋 参考・出典

  • 労働安全衛生規則 第151条の22

  • 労働安全衛生規則 第151条の21

  • 労働安全衛生規則 第151条の23


次回は第151条の23を解説予定です。お楽しみに!

今日も安全第一で!またお会いしましょう。

いいなと思ったら応援しよう!