毎月かならず確認する3つのこと——定期自主検査/第151条の22【労働安全衛生規則・第151条シリーズ】
📋 今日の条文
第百五十一条の二十二 事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無 二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 三 ヘッドガード及びバックレストの異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
🗺️ ひとことで言うと?
月に1回、3つの項目を点検しなさい。1か月以上使わなかった場合は、使い始める前に点検すること。
✅ 前回(第151条の21)との違いは?
前回は「年1回・9項目」の検査でした。今回はその月1回版です。
第151条の21 → 年1回・9項目・車両全体を詳しく検査
第151条の22 → 月1回・3項目・特に重要な箇所をこまめに確認
かんたんに説明するなら、年1回が「精密検査」で月1回が「毎月のチェック」です。この2つがセットで機能しています。
📣 なぜ月1回が必要なのか?
ブレーキや荷役装置は毎日何百回と使われます。1か月でも消耗や劣化が進むことがあります。年1回の検査だけでは、その間の異常を見逃してしまいます。
月1回こまめに確認することで、大きな事故を防ぐのがこの条文の目的です。
🗺️ 3つの点検項目
① 制動装置・クラッチ・操縦装置
止まる・切り替える・操作するための装置です。
ブレーキ → ちゃんと止まれるか
クラッチ → 動力の切り替えに異常がないか
ハンドル等 → 操作に違和感がないか
ブレーキが効かない、ハンドルが重いなどの異常は走行中の重大事故に直結します。
② 荷役装置・油圧装置
荷物を持ち上げる・下ろすための装置です。
フォーク・マスト・チェーン等 → 変形・亀裂・摩耗がないか
油圧ポンプ・シリンダー等 → 油漏れ・圧力の異常がないか
油圧に異常があると、持ち上げた荷物が突然落ちる危険があります。
③ ヘッドガード・バックレスト
運転者を守る安全装置です。
変形・亀裂がないか
しっかり固定されているか
この2つは運転者の命を守る大事な装置です。壊れていれば意味がありません。
📣 豆知識
月1回の検査も結果を記録して3年間保存する義務があります(第151条の23)。「やった」だけでなく「記録として残す」ことも忘れずに。
✅ まとめ
いつ? → 1か月に1回
何を点検する? → 制動装置・クラッチ・操縦装置 → 荷役装置・油圧装置 → ヘッドガード・バックレスト
長期間使わなかった場合は? → 使い始める前に必ず3項目を点検する
記録は? → 3年間保存が義務
📋 参考・出典
労働安全衛生規則 第151条の22
労働安全衛生規則 第151条の21
労働安全衛生規則 第151条の23
次回は第151条の23を解説予定です。お楽しみに!
今日も安全第一で!またお会いしましょう。
