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転倒・転落を防ぐために「道」を整えなさい/第151条の6【労働安全衛生規則・第151条シリーズ】


今回の条文


第151条の6(転落等の防止)


事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

(出典:労働安全衛生規則 第151条の6)


2 路肩、傾斜地等で作業を行う場合において、転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に誘導させなければならない。

(出典:労働安全衛生規則 第151条の6)


3 運転者は、誘導者が行う誘導に従わなければならない。

(出典:労働安全衛生規則 第151条の6)





かんたんに言うと?


「フォークリフトが転倒・転落しないよう、走る道をちゃんと整えなさい。危ない場所では誘導者をつけなさい。そして運転者は誘導者の指示に従いなさい。」

ということです。




もう少しくわしく見てみましょう


🛣️ 「道を整える」って具体的に何をする?


条文に出てくる言葉を、わかりやすく言い換えるとこうなります。


必要な幅員を保持する  → フォークが通れる道幅を確保する
地盤の不同沈下を防止する  → 地面が部分的にへこまないようにする
路肩の崩壊を防止する  → 道の端が崩れないようにする


また通達では、これらの「等」の中にガードレールの設置も含まれると明記されています。




👷 誘導者はいつ必要?


路肩や傾斜地など、転倒・転落のおそれがある場所では誘導者を配置しなければなりません。


ただし、通達にはこんな記載もあります。


「転倒、転落等のおそれのないようにガードレールの設置等が適切に行われている場合には、誘導者の配置を要しない。」


つまり、ガードレール等でしっかり対策できていれば、誘導者は不要ということです。




🚦 運転者は誘導者に従う義務がある


誘導者がついたとき、運転者にはその誘導に従う義務があります。


「自分のほうがよくわかってる」は通じません。

誘導者がいる場面では、運転者は誘導者の指示が最優先です。




現場で考えてみると


屋外の荷さばき場や、トラックバースの端。

「いつも通ってるから大丈夫」と思っている場所が、雨上がりで地盤が緩んでいたり、長年の振動で少しずつ路肩が崩れていたりします。


「いつも通り」が通用しなくなる瞬間が、事故の瞬間です。


この条文は、フォークリフトが走る「道そのもの」を管理することを求めています。

機械の点検だけでなく、走る場所の点検も必要だということです。




まとめ


何をする?  → 道幅の確保・地盤管理・路肩の崩壊防止

「等」には何が含まれる?  → ガードレールの設置等

誘導者が必要な場面は? →  路肩・傾斜地など転倒・転落のおそれがある場所

誘導者が不要になる場合は? →  ガードレール等で十分な対策ができている場合

運転者の義務は? →  誘導者の指示に従う




【参考・出典】 ・労働安全衛生規則 第151条の6 ・昭和53年2月10日付け基発第78号




次回は**第151条の7「接触の防止」**です。

フォークリフトと人が接触しないための措置を見ていきます。




今日も安全第一で!またお会いしましょう。

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