見出し画像

種苗法改正で一番怖いのは、法律よりも「証明できないこと」

種苗法改正について、「農家が種を取れなくなる」という言説は少し雑だと思う。 一般品種や在来種は今まで通り使えるし、家庭菜園まで禁止されるわけではない。

ただ、それで農家側の不安がすべて誤解だとは思わない。

本当に怖いのは、登録品種そのものではなく、「登録品種と明確に区別されない」と言われたときに、個人農家がそれを反証できるのか——という点だ。


種苗法改正の目的は、理解できる

まず前提として、種苗法改正の目的自体は理解できる。

日本で開発された優良品種が海外に流出し、現地で大量に栽培される。その結果、日本の農家や産地ブランドが損をする。この問題は実際にある。

シャインマスカットやイチゴ、柑橘など、日本の品種開発には長い年月と多額のコストがかかっている。それを無断で増殖・流通されると、品種を作った人や産地が報われない。

だから、品種を守るための制度は必要だと思う。

問題はそこではない。問題は、制度が強くなったときに、権利を持つ側と個人農家の力の差が大きすぎることだ。

「登録品種だけが対象」と言われても、不安が残る理由

よく言われるのが、

一般品種は自由に使える。登録品種だけが許諾制になる。

これだけ聞くと、農家側の不安は過剰に見える。

しかし農家が使っている品種のすべてについて、

  • いつからある品種なのか

  • 誰が育成した品種なのか

  • 登録品種なのか、一般品種なのか

  • 苗の購入先はどこか

  • ラベルや領収書が残っているか

を完璧に管理できているとは限らない。

特に果樹は一度植えると何年も残る。昔に買った苗、知人から譲ってもらった苗、品種名が曖昧な苗、ラベルがなくなった苗もある。

この状態で、後から「これは登録品種に似ている」と言われたとき、個人農家がどこまで反論できるのか。ここが大きな問題だと思う。

マイナーな地域品種は、本当に守られるのか

広く知られた一般品種や在来種であれば、後から誰かが登録して独占することは難しい。

しかし問題は、もっとマイナーな品種や、地域で細々と使われてきた系統だ。

  • 地域で昔から栽培されていた品種

  • 農家間で譲渡されてきた系統

  • 品種名が明確でない苗

  • 市場流通は少ないが、現場では使われてきたもの

こうしたものについて、十分な公的記録や流通記録がなければどうなるのか。

制度上は「既存品種や一般品種は登録できない」とされている。しかし現実には、「それが既存品種であること」を誰が証明するのか、という問題が残る。証拠がなければ、農家側はかなり不利になる。

「似ていたら差止め」の怖さ

もう一つ大きいのが、登録品種と特性上、明確に区別されない品種にも権利が及ぶという点だ。

これは制度上、ある程度必要な考え方だと思う。登録品種を少しだけ変えて別名で売れるなら、品種保護制度が成り立たないからだ。

ただ、農家側から見るとかなり怖い。

植物は、まったく別の由来でも似た特徴を持つことがある。特に市場が求める方向は似てくる。ブルーベリーなら、

  • 大粒・甘い・皮が薄い

  • 収穫期が近い

  • 果粉が多く、裂果しにくい

といった方向に品種改良が進む。つまり、別々に選抜された品種でも、結果的に似た特性を持つことは普通にあり得る。

それなのに「登録品種と明確に区別されない」と判断されると、権利侵害の問題になる可能性がある。

本当に重いのは、立証責任だ

制度上は、権利者側が「侵害されている」と主張する。しかし実務上は、疑われた農家側がかなりの説明を求められることになる。

  • これは登録品種ではない

  • これは一般品種であり、出願前から使っていた

  • 苗は正規に購入した

  • 特性上も別品種であり、由来が違う

これを個人農家が証明するのは簡単ではない。

領収書が残っていない。苗ラベルがない。購入先が廃業している。昔からある木なので由来が分からない。こういうことは、農業の現場では普通にある。

たとえ最終的に勝てる可能性があったとしても、裁判・専門家への相談・DNA検査・資料収集には時間もお金もかかる。多くの農家は、そこまでして争えない。

結果として、

本当は問題ないかもしれないが、怖いから使うのをやめる

ということが起こり得る。これが一番怖い。

権利者側に有利な制度になりすぎないか

品種を守ることは大事。しかし、制度が強くなりすぎると、資本力のある側が有利になる。

大企業・研究機関・大規模種苗会社は、品種登録・契約管理・法務対応・侵害調査・訴訟対応を組織的に行える。

一方で、個人農家はそうではない。農家が普段やっているのは、作物を育て、収穫し、販売することだ。

その農家に対して、「一般品種であることを証明してください」「登録品種と明確に区別されることを示してください」と言われても、実質的にはかなり厳しい。ここに大きな非対称性がある。

特に果樹農家は注意が必要

野菜や米だけでなく、果樹農家にとってもこの問題は大きい。

果樹は、挿し木・接ぎ木で増やす。枝変わりが出る。樹が何十年も残る。苗の流通経路が複雑で、途中から品種名が分からなくなる。

ブルーベリーも同じだ。挿し木で増やしやすい作物だからこそ、登録品種をうっかり増やしてしまうリスクがある。将来、苗販売まで考えるなら、さらにリスクは大きくなる。果実販売より、苗販売の方が種苗法上のリスクは高い。

農家側に必要な自衛策

現実的には、農家側も管理を強化するしかない。最低限、以下の管理は必要になると思う。

管理項目理由品種名の記録登録品種か一般品種か確認するため苗の購入先・購入日正規入手・出願前からの利用を示すため領収書・納品書の保管客観的証拠として残すため苗ラベルの写真品種混同を防ぐため園内の配置図どこに何を植えたか分かるようにするため挿し木・接ぎ木の記録無断増殖を疑われないようにするため品種不明株の扱い販売・増殖に使わないため

農家にとっては面倒だが、今後はこういう管理をしないと身を守れない時代になっていくのだと思う。

必要なのは、農家側を守る仕組みも

品種を守る制度は必要。ただし、それと同時に農家側を守る仕組みも必要だと思う。

たとえば、

  • 一般品種・在来品種の公的データベース整備

  • 農家が安価に利用できる品種判定制度

  • 権利者からの警告に対する中立的な確認制度

  • 品種不明株の扱いに関する現実的なガイドライン

  • 苗流通時の表示義務の徹底

  • 登録品種の増殖条件を分かりやすく公開する仕組み

こうしたものがないと、制度だけが強くなり、農家側は防戦一方になる。

まとめ

種苗法改正について、単純に「やばい」と言うつもりはない。日本の優良品種を守ることは重要だと思う。

ただし、農家の立場から見ると、かなり不安が残る。

特に問題だと思うのは、

  • 一般的でない従来品種が本当に守られるのか

  • 登録品種と「似ている」と言われたときにどうなるのか

  • 個人農家が別品種であることを証明できるのか

  • 権利者側と農家側の力の差が大きすぎないか

  • 法律上は問題なくても、争うコストで農家が諦めることにならないか

という点だ。

品種を守ることは大事。しかし、農家が安心して作物を育てられることも同じくらい大事だ。

種苗法を「農家を縛る法律」としてではなく、品種を守りながら、現場の農家も守る制度にしていく必要があると思う。

いいなと思ったら応援しよう!