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退職勧奨は会社都合?自己都合との違いと失業手当・離職票の対処法

会社から「辞めてほしい」と言われたのに、「退職届は一身上の都合で書いてください」と求められると、何が正しいのか分からなくなります。

退職に応じるか迷っている段階では、失業手当だけでなく、退職日や退職金など、その後の生活に関わる条件も気になるでしょう。

退職勧奨による離職は、雇用保険上、原則として特定受給資格者に該当しますが、書面の内容や実際の経緯によって確認が必要な場面もあります。

すでに自己都合と書いてしまった場合でも、離職票の記載だけで最終的な離職理由が決まるわけではありません。

この記事では、退職勧奨が会社都合として扱われる考え方、自己都合との違い、署名前の注意点、離職票が事実と違う場合の対処法を解説します。


1章 退職勧奨に応じた退職は原則として会社都合

退職勧奨は、会社が労働者に退職を提案し、合意による退職を目指すものです。

退職勧奨に応じて離職した場合には原則として会社都合となります。

1-1 退職勧奨は解雇ではなく会社からの退職の提案

退職勧奨は、会社からの提案であり、会社が一方的に雇用を終了させる解雇とは別のものです。

会社から「今後のポジションがない」「退職を検討してほしい」と言われても、労働者が承諾しなければ、その言葉だけで雇用契約が終了するわけではありません。

退職勧奨に応じるかどうかは、原則として労働者が選べます。

一方で、退職届や退職合意書へ署名して合意が成立すると、後から「やはり辞めたくない」と考えても、簡単には元に戻せないことがあります。

1-2 雇用保険では原則として「特定受給資格者」にあたる

雇用保険では、事業主から直接又は間接に退職するよう勧奨を受けたことによって離職した人は、原則として特定受給資格者に該当します。

日常的には「会社都合退職」と呼ばれることが多いものの、雇用保険では、実際には特定受給資格者などの区分に沿って給付が判断されます。

会社から退職を勧められ、その働きかけを受けて退職したのであれば、「退職届を出したから自己都合」と単純に決まるものではありません。

1-3 恒常的な早期退職優遇制度への応募など例外もある

退職勧奨に関係する退職でも、すべてが特定受給資格者になるわけではありません。

従来から恒常的に設けられている早期退職優遇制度などへ自ら応募して離職した場合は、退職勧奨による離職として扱われないことがあります。

また、自分から退職を申し出た後になって、失業手当を有利にする目的だけで会社と「会社都合」という呼び方に合わせても、実際の離職経緯と一致しなければ、その呼び方だけで判断されるわけではありません。

2章 会社都合退職と自己都合退職の違い

会社都合か自己都合かで気になりやすいのは、失業手当がいつから、どの程度受けられるのかという点です。

受給資格、給付制限、給付日数に差が出ることがあり、国民健康保険料や退職金にも別の確認事項があります。

2-1 失業手当の受給資格

雇用保険の基本手当を受けるには、働く意思と能力があり、求職活動をしていることなどの要件を満たす必要があります。

一般の離職者は、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。

これに対し、特定受給資格者などは、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格を得られる場合があります。

勤続期間が短い方ほど、離職理由による受給資格の違いが結果に影響することがあります。

2-2 給付制限|会社都合は原則なし・自己都合は原則1か月

基本手当には、受給資格の決定後、原則として7日間の待期があります。

特定受給資格者には、正当な理由のない自己都合退職に課される給付制限は原則としてありません。

一方、2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職では、待期後に原則1か月の給付制限があります。

過去の自己都合退職の回数などによって給付制限が長くなる場合もあるため、自分の受給時期はハローワークで確認すると安心です。

2-3 所定給付日数|年齢や被保険者期間によって差が出る

基本手当を受けられる日数は、年齢、雇用保険の被保険者期間、離職理由などで決まります。

特定受給資格者は、一般の離職者より所定給付日数が長くなる場合があります。

例えば、離職時42歳で被保険者期間が10年以上20年未満の場合、特定受給資格者の所定給付日数は240日、一般の離職者は120日とされます。

「会社都合か自己都合か」は、支給開始の時期だけでなく、受けられる日数にも影響することがあります。

2-4 国民健康保険料が軽減される場合がある

退職後に国民健康保険へ加入する場合、特定受給資格者など一定の要件を満たす人には、保険料の軽減制度があります。

対象になると、保険料を計算する際、前年の給与所得を30%として扱う仕組みがあります。

適用には手続が必要になるため、雇用保険受給資格者証などを確認し、住んでいる市区町村の窓口で対象になるか確認しましょう。

2-5 退職金は就業規則や退職合意の内容によって決まる

会社都合として扱われれば、法律上当然に退職金が増えるという仕組みではありません。

退職金制度がある会社では、就業規則や退職金規程で、自己都合と会社都合の支給率を変えていることがあります。

退職勧奨に応じる際に特別退職金や解決金を上乗せする会社もありますが、その有無や金額は個別の制度や交渉によって変わります。

3章 会社から「自己都合にする」と言われたときの対処法

会社から「退職勧奨だが、書類上は自己都合にしてほしい」と言われることがあります。

後で離職理由を説明できるように、その場で書面を完成させず、退職勧奨の経緯と会社の説明を記録に残しておくことが役立ちます。

3-1 その場で「一身上の都合」の退職届に署名しない

会社が用意した退職届に「一身上の都合」と書かれている場合は、その場ですぐに署名することは慎重に考えましょう。

一身上の都合という文言だけで雇用保険上の離職理由が確定するわけではありませんが、本人が自発的に退職したことを示す資料として扱われる可能性があります。

会社から退職を求められた経緯があるなら、書面の文言がその経緯と合っているかを確認してから署名する方が安全です。

3-2 退職勧奨の日時・発言・メール・資料を保存する

退職勧奨が口頭だけで行われた場合は、後になって会社と説明が食い違うことがあります。

面談の日時、参加者、会社から言われた内容、自分が答えた内容を、できるだけ早くメモしておきましょう。

メール、チャット、会社が渡した退職条件の資料、面談の録音なども、退職の働きかけがあったことを確認する資料になる場合があります。

退職を考える段階では、次の点を確認しておくと、自分の経緯を説明しやすくなります。

□ 最初に退職の話を出したのは会社か、自分か
□ 会社から「辞めてほしい」と明確に言われたか
□ 退職条件や回答期限を会社から提示されたか
□ 面談、メール、チャット、資料が残っているか
□ 退職届や退職合意書へすでに署名したか

3-3 離職理由を「退職勧奨による合意退職」など事実に沿って書面化する

退職に応じる場合は、会社との書面に、実際の経緯に沿った離職理由を残す方法があります。

例えば、退職合意書や会社からのメールで「会社からの退職勧奨に基づく合意退職」などと確認しておけば、後で説明が食い違った際の資料になります。

ただし、その記載だけでハローワークの判断を拘束できるわけではありません。

3-4 退職証明書に退職事由の記載を請求する

退職後は、会社に対して退職証明書の交付を求めることができます。

労働基準法上、労働者が退職の事由などについて証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。

退職事由として何が記載されるかを確認すると、会社が退職の経緯をどう認識しているかを把握できます。

会社と本人の見解が違う場合もあるため、退職証明書だけでなく、面談記録や合意書などもあわせて保管しておきましょう。

4章 退職勧奨を受けたら会社都合だけでなく退職条件も交渉する

退職勧奨に応じるかを決めるとき、離職理由だけに目が向くと、ほかの条件を確認しないまま合意してしまうことがあります。

退職日、有給休暇、金銭条件、未払い賃金、退職合意書の文言まで確認して、生活への影響を見たうえで判断しましょう。

4-1 雇用保険上の離職理由

まず確認したいのは、会社が離職証明書をどのような理由で作成する予定なのかという点です。

会社が口頭では「会社都合」と説明していても、書面では自己都合になっていると、退職後に争いが生じることがあります。

合意前に、会社がハローワークへどのような離職理由で届け出る予定なのかを書面で確認しておくと、後の食い違いを減らしやすくなります。

4-2 退職日と就労免除

次の勤務先が決まっていない場合、退職日が数週間違うだけでも、給与や社会保険の扱いに影響することがあります。

会社から早い退職日を求められているときは、退職日を後ろにすることや、退職日まで就労を免除して賃金を支払う条件を交渉できる場合があります。

就労免除の期間に賃金を支給するのか、賞与や手当の算定に影響するのかも確認しておきましょう。

4-3 有給休暇の消化

未消化の年次有給休暇がある場合は、退職日までに取得できる日数を確認します。

退職日が先に決まってしまうと、残っている日数をすべて使うための日数が足りなくなることがあります。

退職日と有給休暇の取得期間を一緒に確認し、合意書に必要な内容を残す方法もあります。

4-4 特別退職金・解決金

退職勧奨は、労働者が応じなければ合意退職にならないため、会社が退職への同意を得るために金銭条件を提示することがあります。

特別退職金や解決金には、法律で一律の金額が決められているわけではありません。

在籍期間、役職、会社が退職を求める事情、再就職までの見通し、会社が提示しているほかの条件などを見ながら交渉することになります。

特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

4-5 未払い残業代・賃金

退職勧奨を受けたことと、未払い残業代や未払い賃金があるかどうかは別の問題です。

未払いが疑われる場合は、タイムカード、勤怠記録、給与明細、業務メールなどを確認しておきましょう。

退職合意書に広い清算条項が入っていると、後から請求できるかが争いになることもあるため、署名前に内容を確認する必要があります。

4-6 清算条項・秘密保持など退職合意書の文言

退職合意書では、金額だけでなく、清算条項、秘密保持、競業避止、会社物品の返還などが定められることがあります。

清算条項は、会社と労働者の間に今後債権債務がないことを確認する内容で、書き方によっては未払い賃金などの請求にも影響する可能性があります。

「いくらもらえるか」だけでなく、「何を放棄する内容になっているか」まで読んでから署名しましょう。

5章 離職票が自己都合になっていた場合の対処法

退職前に会社都合と説明されていても、届いた離職票を見ると自己都合になっていることがあります。

その場合でも会社の記載がそのまま最終結論になるわけではなく、ハローワークへ異議を伝え、実際の退職経緯を説明できます。

5-1 離職証明書・離職票の離職理由を確認する

会社は雇用保険の資格喪失手続で、離職理由を記載した離職証明書を提出します。

離職票が届いたら、離職理由欄や具体的事情の記載が、退職勧奨を受けた実際の経緯と一致しているかを確認しましょう。

会社から離職証明書の内容確認を求められる段階でも、事実と違う記載があれば、そのまま同意しないことが考えられます。

5-2 事実と違う場合はハローワークで異議を述べる

離職票の理由が事実と違う場合は、失業手当の受給手続をする際に、ハローワークへ異議があることを伝えられます。

「会社から退職を求められて応じたのに、自己都合と記載されている」など、退職までの流れを具体的に説明します。

自己都合と書かれた離職票を受け取っても、内容が事実と違うなら、そのまま諦める必要はありません。

5-3 録音・メール・面談メモ・退職合意書などの証拠を提出する

ハローワークへ事情を説明するときは、会社から退職の働きかけがあったことを確認できる資料が役立ちます。

面談の録音、退職を促すメールやチャット、面談直後のメモ、会社から提示された退職条件、退職合意書などが考えられます。

資料が一つしかなくても、その前後の経緯とあわせて説明できるようにしておきましょう。

5-4 最終的な離職理由はハローワークが事実関係を確認して判断する

雇用保険上の離職理由は、会社が「自己都合」と書いたか、本人が「会社都合」と主張したかだけで決まるものではありません。

ハローワークが、会社と本人の説明や提出資料などを確認して判断します。

退職合意書に「会社都合」と書いてある場合でも、それだけで特定受給資格者になると約束されるわけではありません。

6章 退職勧奨と会社都合でよくある誤解

退職勧奨では、「退職届を書いたら終わり」「能力不足なら自己都合」「会社都合だと転職で不利」といった情報を見かけることがあります。

実際には、退職に至った経緯や書類の内容、会社の働きかけなどを確認しないと判断できないことが少なくありません。

6-1 退職届を出したら必ず自己都合になる?

退職届を提出したことだけで、雇用保険上の離職理由が必ず自己都合になるわけではありません。

会社から退職勧奨を受け、その結果として退職届を提出したのであれば、その経緯も確認されます。

ただし、「一身上の都合」と自分で記載した退職届は、自発的な退職だったという会社側の説明を支える資料になり得ます。

6-2 能力不足を理由に退職勧奨されたら自己都合になる?

会社が能力不足やミスを理由として退職を勧めた場合でも、その理由だけで自己都合退職になるわけではありません。

雇用保険上は、実際に会社から退職するよう勧奨され、その働きかけによって離職したのかが問題になります。

ただし、会社から退職を勧められた事実がなく、評価への不満などから自分で退職を決めた場合は、同じ扱いになるとは限りません。

6-3 退職勧奨を拒否したら解雇される?

退職勧奨を断ったからといって、それだけで自動的に解雇されるわけではありません。

会社がその後に解雇をする場合は、退職勧奨とは別に、解雇として法的な理由や相当性が問われます。

「応じなければ解雇する」と言われても、退職合意書へすぐ署名するのではなく、会社が何を理由にしているのか確認することが必要です。

6-4 会社都合だと転職先にバレる・不利になる?

雇用保険上の離職理由が会社都合であることが、ハローワークから転職先へ自動的に通知される仕組みは一般的にはありません。

ただし、採用面接で退職理由を聞かれた場合は、事実に沿って説明する必要があります。

組織再編に伴う退職勧奨なのか、能力面を理由とした退職勧奨なのかでも説明の仕方は変わるため、事実を過度に隠さず、短く説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

6-5 退職勧奨なら解雇予告手当をもらえる?

退職勧奨に応じた合意退職は解雇ではないため、解雇予告手当が当然に発生するわけではありません。

会社が一方的に雇用を終了させる解雇であれば、原則として30日前の予告又は不足日数分の解雇予告手当が問題になります。

退職勧奨なのか解雇なのか曖昧な場合は、「退職するかどうかを自分で選べる状態なのか」「会社が一方的に退職日を決めているのか」を確認しましょう。

7章 会社都合の扱いや退職条件で揉めたら弁護士へ相談

退職勧奨では、雇用保険の離職理由を確認する場面と、会社との退職条件を交渉する場面で、相談先が異なります。

ハローワークと弁護士が扱う内容を知っておくと、離職票の問題と退職合意の問題をそれぞれ相談しやすくなります。

7-1 ハローワークで相談できること

ハローワークでは、雇用保険の受給資格、給付制限、所定給付日数、離職理由の認定などを相談できます。

離職票の理由が事実と違う場合は、異議があることを伝え、退職勧奨を受けた経緯や証拠を確認してもらうことができます。

雇用保険上の最終的な離職理由を判断するのは、会社ではなくハローワークです。

7-2 弁護士に相談できること

弁護士には、退職勧奨へ応じるべきか、提示された退職条件が妥当か、退職合意書に不利な条項がないかなどを相談できます。

特別退職金や退職日、有給休暇、未払い残業代について会社との交渉が必要な場合も、法的な見通しを踏まえて対応を検討できます。

まだ署名していない段階で相談できれば、合意する前に条件や文言を確認しやすくなります。

すでに署名した後でも、退職に至った経緯や合意の内容によって検討できることがあるため、書類を手元にそろえて相談するとよいでしょう。

8章 退職勧奨と会社都合に関するQ&A

退職勧奨の会社都合をめぐっては、早期退職制度との違い、離職票が届く前の対応、退職合意書の効力など細かな疑問が生じます。

ここでは、退職前後に迷いやすい点を、実際の離職経緯を確認する視点から簡潔に説明します。

8-1 Q1:退職勧奨でも会社都合にならないケースはある?

あります。

代表的なのは、従来から恒常的に設けられている早期退職優遇制度などへ自ら応募して離職した場合です。

また、実際には本人が先に退職を申し出ており、会社から退職の働きかけを受けていない場合も、単に会社との間で「会社都合」と呼ぶことにしただけでは退職勧奨による離職とはいえないことがあります。

8-2 Q2:離職票が届く前にできることは?

退職勧奨の面談記録、メール、チャット、会社からの提案書、退職合意書などを保存しておきましょう。

退職に応じる場合は、会社が離職証明書へ記載する予定の離職理由を事前に確認する方法もあります。

離職票が届くまで何もしないのではなく、退職前から「会社から辞めてほしいと言われた経緯」を残しておくことが役立ちます。

8-3 Q3:退職合意書に「会社都合」と書けば必ず認定される?

必ず認定されるとは限りません。

退職合意書の記載は判断資料になりますが、ハローワークは実際の離職経緯を確認して雇用保険上の離職理由を判断します。

合意書には、抽象的な「会社都合」という言葉だけでなく、会社からの退職勧奨に基づく合意退職であることなど、事実に沿った経緯を残しておく方法があります。

8-4 Q4:離職理由の判断ではどのような証拠が役立つ?

会社が退職を求めたことを確認できる資料が中心になります。

具体的には、面談の録音、退職を促すメールやチャット、会社が作成した退職条件の資料、面談メモ、退職合意書などが考えられます。

一つの資料だけで決めるのではなく、退職の話が始まってから合意するまでの流れが分かる形で保管しておくと説明しやすくなります。

8-5 Q5:すでに自己都合の退職届を書いた後でも争える?

退職届に「一身上の都合」と書いていても、雇用保険上の離職理由について、実際には退職勧奨だったとハローワークへ説明することはできます。

もっとも、自己都合の文言は会社側の説明を支える資料になるため、退職勧奨の録音やメールなど、反対の経緯を示す資料があるかが問題になりやすいです。

退職そのものの効力まで争いたい場合は、合意の成立状況や意思表示の経緯など別の法的論点が生じるため、弁護士へ相談する選択肢があります。

9章 労働問題の相談先を探すなら労働弁護士コンパス

退職勧奨について弁護士に相談したい場合は、相談内容に合う弁護士を探す必要があります。

退職勧奨では、会社都合としての扱いだけでなく、退職合意書、特別退職金、退職日、未払い残業代、解雇へ進んだ場合の対応など、確認する内容が広がることがあります。

そのため、弁護士であれば誰でも同じというわけではなく、労働問題や退職勧奨に対応している弁護士を選ぶことが安心につながります。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に対応している弁護士を、地域や相談内容に合わせて探すことができます。

初回相談、電話相談、オンライン相談に対応している弁護士を探せば、在職中で時間が取りにくい方や、近くに相談先がない方でも相談しやすくなります。

会社から回答期限を示されている場合や、退職届・退職合意書への署名を求められている場合は、一人で抱え込まず、自分の状況に合いそうな弁護士を探してみてください。

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10章 まとめ|退職勧奨に応じる前に離職理由と退職条件を確認しよう

今回は、退職勧奨が会社都合として扱われる考え方、自己都合との失業手当の違い、退職届や退職合意書の注意点、離職票が事実と違う場合の対処法を説明しました。

この記事が、会社から退職を求められ、会社都合になるのか、何に署名してよいのか迷っている方の助けになれば幸いです。

自分のケースで離職理由や退職条件を判断したい場合は、退職勧奨に対応している弁護士へ書類や経緯を見せて相談するという選択肢もあります。

(監修者/弁護士籾山善臣[神奈川県弁護士会所属])

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