シャインマスカット流出問題から考える 農業知財と海外保護
前回は農作物に関わる知的財産法の区別を大まかにまとめました。知的財産は農作物の流通に関わる人にとって重要な販売戦略でもありますので、国内だけではなく海外との関わりも大変重要になります。
特に、近年は食のグローバル化が進み、日本の農作物の品質が高い評価を受けています。一方で、「名産の〇〇がある国で商標登録されていた」「日本の美味しい果物の品種がいつの間にか海外で生産されている」といった話も聞くところではあります。
このテーマを調べるきっかけになったのが、いわゆる「シャインマスカット流出問題」です。今日は、シャインマスカットの事例に触れつつ、農業知財が海外との関係でどのように関わってくるかをまとめます。
1 商標権
知的財産法は一般に属地主義が採られています。
商標権も知的財産法の一つにつき、属地主義の原則に従うことになります。
つまり、
日本で登録した商標権は日本国内でのみ効力を有し、その効力は当然には海外に及ばないことになります。
海外でも商標を保護したい場合には、原則としてその国ごとに商標登録を行う必要があります。

もっとも、国際取引の発展に伴い、各国の制度をできるだけ調和させる試みも進められています。
代表的なものとして、
パリ条約による内国民待遇や優先権制度
TRIPS協定による知的財産保護の最低基準の整備
などがあります。
2 種苗法
種苗法は近年大きな改正がありました。主として、新品種の管理が適切に行いやすくなり、海外流出の防止や産地づくりの推進に取り組みやすくなることで地域農業が活性化することを期待した改正です。
主な改正点
①輸出先国の指定(海外持ち出し制限)
⇒育成者権者の意図しない海外流出を防止するため
②国内の栽培地域指定(指定地以外の栽培の制限)
⇒新品種を活用した産地づくりを容易にするため
③登録品種の増殖は許諾に基づき行う
⇒増殖の実態把握が可能となり、種苗の海外流出等の一因となる無断増殖を防止するため
④登録品種の表示の義務化
⑤審査手数料の設定と、出願料及び登録料引き下げ
⑥育成者権を活用しやすくするための措置
等
改正の背景
なぜこんな制度ができたかといえば、日本で開発された品種が海外に流出し、第三国に輸出・産地化される事例が頻発したためです。
改正法は、海外への流出経路を管理したり・育成権者の権利取得や権利行使を楽にすることで、農業者に優良な品種を持続的に利用してもらうことを目的としています。ある意味では、「日本の品種改良が優れているから」と言ってもよいかもしれませんね。
しかし、その優れた品種が意図しない形で流出し、海外で類似品が生産される例が後を絶ちません。その最たる品種で、種苗法改正の象徴として扱われるようになったのがシャインマスカットなのです。
いわゆるシャインマスカット流出問題

シャインマスカットは、
①約30年の研究を経て日本で品種登録されました。食味がよく皮ごと食べられるなどが好まれ、ブランド品種として扱われました。
②しかし、中韓をはじめとした外国においては品種登録をしていませんでした。
③何らかの原因により、中韓へ栽培が広まってしまいました。
④属地主義の原則により、日本の登録を根拠に中韓で育成者権を及ぼすことができません。また、流通経路ができてしまった以上、中韓での品種登録は難しい状況にあります。
品種登録も知的財産法の一つですので、属地主義の原則が該当し、国ごとの登録が求められます。
⑤中韓産のシャインマスカットは東南アジアにまで流通してしまいました。低価格の中韓産と競争は厳しく、流出による逸失利益は年間100億とも言われています。
【参考】JBpress記事「シャインマスカットの損失は少なくとも年100億円」
シャインマスカット問題は終わっていない
今後こういった事態を起こさないように改正法は制定されました。しかし、種苗法だけでこの問題を防げるわけではありません。不正流出のルートを潰すのは非常に難しいですし、粗悪品のまん延により品種のブランド価値が落ちてしまう可能性もあります。どのように品種を保護しているかは、今もなお議論のさなかにあります。
先日このようなニュースがありました。この夏に種苗管理の専門機関ができるとのこと。続報を期待したいですね。
商標におけるパリ条約のように、種苗法においても各国の制度をできるだけ調和させる試みが進められています。日本はUPOV条約という条約を批准しており、条約国間では内国民待遇、優先権制度が認められています。
3 GI法(地理的表示保護制度)

GIがその地域ならではの特色を保護すると同時に、
品質基準を国と登録団体によって維持管理していく
という特色を持つ制度です。
もっとも先にあげた商標法や種苗法が属地主義の原則に従うのに対し、この制度には
相互保護:
日本と同等水準と認められるGI制度を持つ国々とGIリストを交換して、相互に保護を与えるという仕組み
という大きな特色があります。
具体的には模倣品の取締です。
商標法や種苗法が原則として
違反行為に対して権利者自らが訴訟等の権利行使をする事後的な制度
であるのに対して、GIは
国が予防的に違反の取締りをしてくれる制度
かつ、これを国同士で実施できる
という点が何よりの強みなのです。
現時点での相互保護国はEU及びイギリスです。
GI法を直接適用するのではなく、それに準ずる協力関係によって相互保護を行っている国(タイやベトナム)も存在します。
実務的な意味では、該当のEPA所定の要件を満たすGI産品のEPA利用手続が簡素化される、というメリットもありますのご紹介します。
まとめ
以上、一口に農産物を守る知財といってても、制度によってこんなにも守り方が違うということをご説明しました。そのため、
夕張メロン(GI+商標権)
→ 地域と品質の結びつき+ブランド名
ゆめぴりか(種苗法+商標法)
→ 品種そのものの保護+名称の保護
というように複数の制度を組み合わせて保護を重層的にしている産品もあります。
更に言えば、これは「知財」という一側面における海外戦略に過ぎません。
衛生管理、品質管理、生産工程の管理、農薬の種別、等様々な条件を満たさなければ、有利不利以前にそもそも輸出が認められないこともあります。
そういった視点で私は、
GAP(Good Agricultural Practices)ーよい農業の取組ー
について、目下勉強中です。近いうちに是非ご紹介させてください。
