【有料級】失業保険を延長できる裏技〜出産・病気・介護などは4年間受け取れる〜
『仕事をやめたら、すぐハローワークに行かなきゃいけない』
そう思い込んで、焦っていませんか?
体調を崩して退職した方、これから出産を控えている方。
今の貴方に必要なのは『焦って再就職すること』ではなく、『制度を味方につけて、正しく休むこと』です。
14年の人事実務で数多くの離職票を発行してきた私が、一般的にはあまり知られていない『失業保険(基本手当)の受給期間延長』という、貴方の暮らしを守る最強の盾について解説します。
1. 原則1年が「最大4年」になる魔法のルール🛡️
①受給期間の延長
失業保険は、通常『退職した翌日から1年以内』に受け取り終えなければなりません。しかし、以下の理由がある場合は、その期限を最大4年まで先延ばしにできます。
• 病気やケガ(適応障害なども含む)
• 妊娠・出産・育児
• 家族の介護

これを『受給期間の延長』と呼びます。今すぐ働けない状態なら、無理に受給を始めず、まずはこの『延長』を申請するのが正解です。ここで注意したいのは『給付金自体の日数は延長されない(金額は増えない)』ことです。
②受給資格の延長に必要な書類(病気・怪我バージョン)
離職票その2(真ん中に表があって金額の日数が載っています。)
受給期間等・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書(ハローワーク窓口へ。カーボン用紙2枚綴りがもらえます。)
返信用封筒(自宅住所を宛名に書くと、ハローワークから結果が自宅郵送されます。)
退職日より後に通院した記録コピー(診察代の領収書:診察医・診療所住所がわかるもの。)
退職日を1ヶ月過ぎた日に、レターパックで郵送しましょう。ここで郵送代をケチってはいけません。郵便事故はよくあります。必ず記録を残してください。できれば追跡番号でハローワークに届いているか調べて、ハローワークの失業保険の窓口へ電話確認しましょう。

【私の場合〜専門学校の入学検討〜】
退職日まで1ヶ月以上は有休消化していましたが、抑うつ状態が治る気配はなく、家で寝込んでいました。焦って何を考えていたのか、ある専門学校の入学について問い合わせると来年度の入学しか募集されていませんでした。
来年度の入学日は退職日から1年以上過ぎており、教育訓練給付金の受給資格は無くなると説明されました。しかし!延長申請すれば、最長4年延長できるので「教育訓練給付を受給できる可能性がある」のです。結局、入学は辞めましたけど笑。それにしても延長はすごく有り難い制度です。
2. 人事のプロが教える「申請のタイミング」と注意点📋
ここが一番の『裏技』であり、落とし穴です。
①申請時期の落とし穴 (4年以内に申請すればOK)
働けなくなった日から30日経過した後の『1ヶ月以内』が原則ですが、実は過ぎてしまっても、受給期間内(最大4年)なら遡って申請可能です。
② 健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「傷病手当」の違い
お勤めの場合で欠勤日が続いている場合、健康保険の『傷病手当金』をもらっている間は、失業保険はもらえません。お勤めなので「失業していない」からです。
失業してハローワークへ求職の申込(=働ける状態です、と)申請した後、病気や怪我、出産のため働けなくなったら『傷病手当』がもらえます。
「金」が付いてる方が、会社勤めでもらえる欠勤時の補償と覚えましょう。
『健康保険の「傷病手当金」をもらう→求職の申込を行う→雇用保険の「傷病手当」をもらう→延長していた「失業保険(基本給付)をもらう』というリレーを繋げば、無収入の期間を最小限に抑えられます。

【私の場合〜有休消化後に退職、受給資格の延長のみ〜】
リレーを使わず最後の延長だけ申請しました。求職の申込ができる(働くことができる)状態ではなかったので、傷病手当はもらいませんでした。
ちょっと惜しい事をしたと思いますが、会社と縁を切り早く休養することが一番の治療薬でした。今は仕方ないかなと思っています。
3. 「凪」の心で再起を待つ🌊
資産形成と同じで、キャリアも『守り』が鉄則です。
この延長制度を使えば、体調が万全になるまで、あるいは育児が落ち着くまで、受給権を『温存』しておくことができます。
焦って体調を崩したまま再就職し、またすぐ辞めてしまうのが一番のリスクです。まずは制度を使い倒して、じっくりと自分を『配置転換』する準備をしましょう。

追記:「傷病手当を受け取るのは逃げかな…」と思う人、ひろゆき先生の本を読んでみてください。休めば良いんです。貰えるものは貰っときましょう。
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