発達障害の社会人が、障害年金に頼らず副業で生計を立てる方法
【この記事は、約6分で読めます】
※ 本記事は、障害者雇用でフルタイムの採用など、一定の収入が確保されている発達障害社会人を対象としています。
<2026/06/12 追記>
この記事を書いた当時、僕は10人以上の社労士に断られ、障害年金を完全に諦めていました。
しかし、その後状況が変わり…
今の僕は、障害者雇用の正社員として働き続けながら、障害基礎年金2級を受給しています。
「副業で収入の柱を作る」という本記事の方向性は、今も変わらず正しいと考えています。
ただ、「障害年金は難しい」という部分は、当時の僕の体験に基づく記述です。
条件と専門家の選び方次第で、働きながらでも受給できる可能性があります。
その経緯は、こちらの記事にて公開しています。
この記事にたどり着いた方は、少なからずお勤め先の給料だけでは収入が頭打ちになっていると考えられます。
実際、僕自身障害者雇用の正社員であれど、年収は新入社員と同等です。
2児の父親でもありますが、家内の方が稼いでおり、手当はほとんどもらっていません。
給料の半分以上は、学費・光熱費・通信費・食費に持っていかれています。
僕のような事情をお持ちの方は、恐らく今以上の収入をお望みでしょう。
その一つとして、障害年金をお考えの方もいらっしゃると想像します。
しかし、断言します。
もし、あなたが今以上の収入を考えたいのであれば、僕は障害年金より副業をおススメします。
え、日中働くだけでヘトヘトなのにもっと仕事しろと言うの?
だりーよ、障害抱えてるんだからもっと国からサービス受ける方向で考えようぜ。
分かります。
僕も、望むものならお国から搾り取られている税金取り戻したいです(笑)
ただ、結論副業した方が障害年金より保証された副収入が確保できます。
また、副業によって会社の全体像が学べ、経営者目線で物事を考える視点も身に着けれます。
つまり、本業のお勤め先からも重宝される存在へと成長できるのです。
この記事では、障害者雇用の正社員として働く僕が、障害年金よりも副業を薦める方が理に適っているわけを、自身のエピソードを交えて解説します。
どうぞ6分、最後まで僕にお付き合いいただければ嬉しいです。
なぜ、障害年金を狙うのが現実的でないのか?

まず、発達障害でも一定の収入が見込まれている方にとって、障害年金取得にエネルギーを注ぐのは現実的でありません。
なぜなら、いくら生活状況に困難があっても、毎月会社があなたに代わって年金保険料を納めている以上「安定して働けている」と判断されてしまうからです。
これは、あなたが障害者雇用で会社からどれだけ手厚い配慮をいただいていてもです。
過去にあった、僕のエピソードを紹介します。
僕は今以上の収入を確保しようと、10人以上の社労士に相談しては、確実な受給への情報収集を行っていました。
しかし、どの社労士も口をそろえて「あなたの条件では、どれだけ日常生活での困りごとが多々あっても、受給は難しい」と断られました。
理由は、次の3点が受給の足かせになっているからです。
① 初診日が20歳前で、障害厚生年金としての申請ができないから
② 障害基礎年金に、3級が存在しないから
③ 社会人生活のほとんどで、厚生年金保険料を納めているから
順番に、詳しく説明します。
① 初診日が20歳前であり、障害厚生年金としての申請ができないから
僕は、社会人3年目に発達障害と診断されました。
一方、大学生であった18歳の頃、うつ病として心療内科に通院していました。
発達障害の診断において、生育歴は一つの重要ポイントです。
また、障害年金や障害者手帳申請にあたり、うつ病と発達障害には因果関係があるとみなされる傾向があります。
こうした事情から、僕は初診日が20歳前として認定されました。
ところが、これでは障害厚生年金として申請できません。
なぜなら、障害厚生年金申請は初診日の時点で厚生年金保険料を納めている、つまり働いているのが前提だからです。
これは、障害年金を専門としている社労士の見解からも明らかです。
例外に、「寛解」という考えで初診日を働いている時期に変更するのは可能です。
しかし、寛解は必ずしも認められるとは限りません。
※ 寛解について詳しくは、こちらをご参照ください
さらに、診断書を記入する医者にとって初診日変更は、倫理上許される行為ではありません。
これは、刑法第160条で虚偽診断書等作成罪として明記されています。
(虚偽診断書等作成)
第160条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
すなわち、初診日が変えられない事実がある以上、そもそも障害厚生年金の申請は難しいのです。
法律が変わらない限り、僕が障害厚生年金を受給てきる可能性はゼロに等しいでしょう。
② 障害基礎年金に、3級が存在しないから
国民年金である障害基礎年金には、3級という労働制限を条件に受給される制度がありません。
これは、障害基礎年金を申請しようなら2級としての要件が必然となるのを意味します。
僕は、障害基礎年金なら支給要件を満たせます。
事実、離職中は国民年金を毎月支払っていましたし、学生時代も納付猶予を申請していました。
しかし、僕のような立場では2級の障害程度を満たすようなレベルを満たせません。
厚生労働省が明記している、次の定義をご覧ください。
障害の程度:2級
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
家庭内の極めて温和な活動?
援助は必要ですが、掃除・洗濯・料理できます。
活動の範囲内がおおむね家屋内?
週3回以上出社していますし、子供の送迎もします。
外出も大好きです。
このような状態で、2級ほど重い障害があるといえますでしょうか?
仮に医者へ「2級を満たすように診断書書いてくれ」と頼んだとしても、病歴・就労状況等申立書ではねられる可能性があります。
※病歴・就労状況等申立書の詳細は、下記を参照ください。
また、障害年金の場合、申請しても内容に整合性があるか確認を取られるケースがあります。
場合によっては、会社や家族からの証明も必要になるでしょう。
こうした事情は、障害年金が障害者手帳よりもハードルが高いのを意味します。
つまり、練りにねって書類を出したところで、確実に受給できるとは限らないのです。
③ 社会人のほとんどで、厚生年金保険料を納めているから
これが、受給が難しい最も大きな理由になります。
この部分は、僕に限らず多くの働く社会人にもネックになる要因でしょう。
僕は、社会人生活の9割以上を正社員として勤めています。
そして、新卒から現在まで、勤め先は厚生年金保険料を毎月日本年金機構に納めていました。
この厚生年金保険料は、「標準報酬月額」として算定されます。
そして、標準報酬月額は、厚生年金保険料の支払期間も加味して障害年金の審査にも影響してきます。
そもそも、障害年金とは障害特性から困難な生活を支えるために支給されるものと、厚生労働省が定義しています。
裏を返せれば、ご自身の生活を支えているような立場のある方には支給の可能性がないのを示唆しています。
障害年金は、制度加入中の病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金であり、現役世代の所得保障にも資する給付である。
つまり、標準報酬月額と支払期間によって、「安定して働けている」とみなされてしまうのです。
理不尽とお思いかもしれません。
しかし、日本年金機構はこの標準報酬月額と支払期間で、障害年金を支払うかを審査します。
仮に、あなたが日本年金機構の職員だったとしましょう。
限りある国家予算の中で、収入の見込みがある人とない人では、どちらに支給したいと思いますか?
個人の事情だけで、おいそれと年金を支給するわけにはいかないのです。
以上から、たとえ発達障害であっても、フルタイムで働いている方は障害年金の取得は難しくなります。
働く発達障害の方にとって、障害年金はアテにしない方があなたの限りある人生を有意義に過ごすのに、効率的でしょう。
僕が発達障害の方こそ、副業を薦める理由

じゃあ、少ない給料でどう生活したらいいんだ!とお怒りの声もあるでしょう。
ならば、話は簡単です。
副業でコツコツ稼ぎ、生活の肥やしを得れば良いのです。
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