体調不良で退職したら知ってほしい。 ー特定理由離職者の手続きと流れー
皆さんは、特定理由離職者という制度をご存知でしょうか。
私は、「会社を辞めたら、数か月間は待ってから、失業手当は支給されるもの」だと思っていました。
しかし、体調不良などやむを得ない事情で退職した場合、特定理由離職者として認定されれば、待つ期間が少なく、失業手当を受け取れることを知りました。
今回は、私が実際に、特定理由離職者として認定され、失業手当を受給するまでに、やったことをお伝えしたいと思います。
体調不良で退職することに…。退職してまずやったこと
数年前から、仕事の忙しさでメンタルの不調があり、通院していたのですが、転職し新たな環境になったことが影響したのか、転職して数か月でメンタル不調が悪化し、働くことが難しくなりました。
そして会社と相談したのちに、退職することになったのです。
9月に退職して、まずやったことは、
①健康保険や年金の切り替えについて調べた
②失業手当申請で必要なことを調べた
以上2点です。
そのなかでも、②についてたくさん調べました。
もともとの知識では、7日間の待期期間のあと、自己都合での退職の場合は加えて2~3か月待期期間があると思っていました。
改めて調べてみると、
令和7年4月1日以降に離職された方は 「給付制限期間」が1か月に短縮されます
との通知が出ていました。
「待つ期間が短くなったんだな」と思いましたが、それでも1か月の待期期間は私にとっては長く感じました。
それというのも、大学の奨学金の返済などさまざまな出費があり、今後の生活に不安を感じていたからです。
そこで、待期期間を短くできる制度などないか、調べてみました。
そして特定理由離職者という言葉を知ったのです。
特定理由離職者とは?
では、特定理由離職者とはいったい何なのでしょうか。
厚生労働省では、以下のような事情で「やむを得ず退職した人」を特定理由離職者としています。
・契約満了で更新されなかった場合
・健康上の理由(体力の低下、ケガ、メンタル不調など)
・妊娠、出産、育児による離職
・親や家族の介護、看護が必要になった場合
・通勤が困難になった場合(引っ越し、交通手段の廃止など)
・その他、家庭や職場の事情で継続勤務が難しくなった場合
参照:ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
つまり、健康上の理由など、さまざまな理由で退職せざるを得なかった人のことです。
特定理由離職者として認定されると、7日間の待期期間のあと、失業手当をもらうことができます。
私の場合は、メンタルの不調で退職しており、「自分は特定理由離職者に当てはまるのかな…」と不安だったのを覚えています。
申請の流れと手続き
とにかく、ハローワークに相談してみることにしました。
私が実際に行った手続きの流れをお伝えします。
①ハローワークで相談
退職した会社から、離職票が届き、マイナンバーカード、証明写真を準備して、ハローワークへ行きました。
失業手当の手続きの際に、
・メンタルの不調で退職したこと
・特定理由離職者として申請したいこと
を職員の方に伝えました。
すると、申請書類を手渡され、「主治医に記載してもらい、提出してください」と案内されました。
②主治医へ相談
通院日に主治医へ、
・失業手当の申請をしようとしていること
・特定理由離職者として申請したいので、書類を記載してほしい
と相談しました。
すぐに内容を理解してくださり、その日のうちに記載していただきました。
③特定理由離職者として認定
主治医に記載いただいた書類をハローワークへ提出すると、無事に特定理由離職者として認定されました。
そして認定されてから1週間ほどで、失業手当が振り込まれていました。
私の場合、退職したのが9月。失業手当が振り込まれたのが11月中旬です。
体調が悪く、すぐに手続きに行けなかったこともあり、このようなスケジュールになりました。
もっと早く動くことが出来れば、失業手当をもらうまでの期間を短縮することはできると思います。
少し時間はかかってしまいましたが、通常の自己都合であったら、さらに失業手当がもらえるまで時間がかかっていたと思うと、怖いです…。
特定理由離職者の申請をして早めに失業手当がもらえたことに、とても救われました。
まとめ
今回は、特定理由離職者についてお伝えしました。
特定理由離職者として認定されるかは、個人の事情などによって変わるので、まずはハローワークに相談することをおすすめします。
今回、私がお伝えした内容が、同じように悩んでいる方のお役に立てれば嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
