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養子と譲位を禁じた皇室典範と明治典範は、権力者が次の天皇を作るのを防ぐため。が破られる←今ココ。養子利権の発案者Tも暴かれた!!陳情書・意見その3。

多くの人々のすごい歓声。そして、災害伝承館での天皇皇后両陛下と敬宮愛子様の、思いを真剣に寄せられる姿・・:

TBS NEWS DIG 2026/04/06【天皇皇后両陛下と愛子さま】福島第一原発のあった双葉町へ 東日本大震災以降、皇室が訪れるのは初 「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪問


これこそ

憲法第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。であり、
第二条 皇位は、世襲のもの
 


👆️「世襲(せしゅう)」とは、身分・財産・職業などを、嫡系の子孫が代々受け継いでいくこと。
👆️嫡系(ちゃっけい)・嫡流とは、嫡子から嫡子へと家督を伝えていく本家の血すじ。

です✨️✨️✨️✨️✨️


さて、前のノートでは、中道改革連合の小川代表が、まさかのカコ天皇やマコの子天皇爆誕という最悪魔界世界線をイメージさせちまう自滅発言😱を放ったニュースを紹介しました。

んがだ。


🥺私は、小川代表の本音はやはり、ピンポイントで愛子天皇の実現。なのだけれど、「いろんなしがらみでそれは言えない・・・」悶えであり、

あの発言は実は

まとまらない中道・立民・公明党などなどへ、国民の皆さんがドンドン訴えていってくださいよ!!!!

との激励だととらえることにいたしました。


というわけで、

鳴けぬなら 援護射撃だ ホトトギス


😆陳情書第3弾、でけました❤


*****

皇室典範と明治典範が養子を禁じたのは、外戚や権力者が自分に都合のいい者を次の天皇にすることを防ぐためでした。これを破る「養子案」「皇族化案」は皇統や皇室を私利私欲の道具にすることなので、やめてください


皇統に関する全体会議では、いわゆる「養子案」が優先されるようですが、皇室典範のみならず明治典範から養子を禁止したのはなぜか
それは、伊藤博文著 皇室典範義解 に「宗系紊乱の門を塞ぐなり」とあり、自然血縁(実系)と法定血縁(養系)が入り雑じって、血統が混乱するのを避けるのが目的でした。 
このことは、皇室典範に関する有識者会議 報告書 平成17年11月24日にも、>皇統が乱れることや国民と皇族との区別が曖昧になり混乱が生じることなどを避けるという明治典範の考え方を引き継いで、皇族になる場合を、天皇・皇族からの出生及び天皇・皇族男子との婚姻に限り、養子の禁止等を定めている。< とあるとおりです。
さらに、養子が認められると、時の権力者が特定の人物を天皇にするために養子縁組を利用する、政治的意図を持った後継者争いが発生する。歴史上、天皇が存命中に位を譲る「譲位」が行われる際に、しばしば時の権力者(外戚や有力な家臣)が介入し、自分たちに都合の良い人物を次の天皇に据えようとする政治工作が行われました。
こうした懸念から、
明治典範第四十二条>皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス<(皇族は養子をすることができない)という「養子の禁止」
・同じく
第十条>踐祚ヲ以テ先帝崩御ノ後ニ卽チ行ハルル者<(践祚は先帝の崩御(死去)の直後に行う)という「譲位の禁止」
が規定されたのです。
この第十条についての伊藤博文の解釈は、
>權臣ノ強迫ニ因リ<(権臣つまり勢力のある家臣の強制により)>南北朝ノ亂亦此ニ源因セリ<(南北朝の動乱もここに原因がある)ので、>上代ノ恒典ニ因リ中古以來讓位ノ慣例ヲ改ムル者ナリ<(古代の不変のきまりに基づき、中世以来の譲位の慣例を改めるため)です。帝国憲法義解・皇室典範義解 伊藤博文著 をご確認ください。

このように、譲位禁止も養子禁止も、政治的混乱を回避するために貫かれてきました。それが今、狡猾に破られようとしている、というのが真相ではないですか?

権力者が特定の人物を天皇や皇族にするために養子縁組を利用するという、私利私欲のための活動です。

明治時代に決められた「男系男子限定」皇位継承は、側室制度のない今の皇室では不可能で、今の憲法にも合わないのに必死に守る。
でも、同じ明治時代に決められた「養子禁止」「譲位禁止」は、今も変わらず当てはまる理由があるのに破り捨てる。
これでは本当に、私利私欲に目がくらんだ姿そのものです。

いわゆる養子案・皇族化案が通れば自分の子どもが皇族となる者が、この養子案のそもそもの発案者だったという事実も広まっています。

増殖した利権で行われる「公務」「旅費」「警備」「人件費」「改修工事」「助成金」「ODA」「口止め料」等が国民の血税を食い散らかし、日本を腐らせるだけの「皇族数の確保」などは不要です。
それよりも、最重要かつ喫緊の課題である、日本国民の総意に基づく正しい皇位継承(憲法第1条)、天皇の地位は世襲(憲法第2条)に合致する、敬宮愛子天皇を実現する皇室典範改正をされますよう
、なにとぞよろしくお願いいたします。


*****


参考資料:

皇位継承資格の純粋性を守る為に皇室典範は「養子縁組」禁止 高森明勅


では、明治典範で「養子縁組」を禁止したのは何故か。伊藤博文名義の
『皇室典範義解』に「宗系紊乱の門を塞ぐなり」とある。
自然血縁(実系)と法定血縁(養系)が入り雑じって、血統が混乱するのを
避けるのが目的だった。

このようなルールを敢えて覆して、新しい制度を作るのであれば、それを提案する側に、その妥当性と実現可能性を証明する責任がある。特に、憲法違反の疑いがある制度など、認められるはずがない。<


・養子と譲位を禁じた理由は同じ

帝国憲法義解・皇室典範義解

よりP97をスクショ:

>第四十二條 皇族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス<

👆️皇族は養子を為すことを得ず。


続くP98よりスクショ:

>皇族互ニ男女ノ養子ヲ爲スコトヲ禁スルハ宗系紊亂ノ門ヲ塞クナリ<

👆️養子を禁じる理由は、「宗系紊亂ノ門(そうけいびんらんのもん)」をふさぐため。
(特に血縁関係がない者を

養子にして皇位継承権を与えるなどして皇統の正統性(宗系)が乱れる(紊亂)ことを懸念し、それを防ぐ(塞ぐ)べきである

という法的な注釈や理念です。(AI回答))


そして、

時の権力者が特定の人物を天皇にするという、政治的意図を持った後継者争いについては

P85よりスクショ:

拡大:

これは第十条の践祚(せんそ)についてです。
👆️
践祚(せんそ)とは、天子の位を受け継ぐこと。

>恭テ按スルニ神武天皇ヨリ舒明天皇ニ至ル迄三十四世甞テ讓位ノ事アラス
現代語訳:謹んで歴史をたどれば、神武天皇から舒明天皇までの三十四代の間、譲位(位を譲ること)が行われたことはありませんでした。

>其ノ後權臣ノ强迫ニ因リ兩統互立ヲ例トスルノ事アルニ至ル而シテ南北朝ノ亂亦此ニ源因セリ本條ニ踐祚ヲ以テ先帝崩御ノ後ニ卽チ行ハルヽ者ト定メタルハ上代ノ恒典ニ因リ中古以來讓位ノ慣例ヲ改ムル者ナリ<
現在誤訳:その後、

権臣(勢力のある家臣)の強制や、二つの系統が交互に即位する(両統迭立)といった事態も起こり、南北朝の動乱もここに原因があります。

本条で「践祚は先帝の崩御(死去)の直後に行う」と定めたのは、古代の不変のきまりに基づき、中世以来の

譲位の慣例を改めるためです。


👆️👆️つまり、時の権力者(権臣)が強制的に介入したことによって、二つの血統が交互に即位するような事態になった。動乱もまた、こうした(人為的な介入による)ことが原因である。

🧐そして、「本条(第十条)において、践祚(せんそ:皇位を継ぐこと)は先代の天皇が崩御された直後に行うものと定めたのは、上代(古代)の不変のルールに基づいたものであり、中古(中世)以来続いてきた『譲位(じょうい:生きているうちに位を譲る)』の慣習を改めるものである。」


これについてのAI解説がめっちゃ意味深い:

この一文の背景には、「政治的意図による後継者争いの回避」という強い目的があります。

歴史上、天皇が存命中に位を譲る「譲位」が行われる際、しばしば時の権力者(外戚や有力な家臣)が介入し、自分たちに都合の良い人物を次の天皇に据えようとする政治工作が行われました。

この「譲位の禁止」は「養子の禁止」と同じ目的(政治的混乱の回避)に基づいています。


・・・・🤯🤯🤯🤯


👆️禁断の譲位!!やっちゃったよね平成さん!!

これで「先例」を作り、外戚(正田・アンザイ)や時の権力者(麻生)が自分たちに都合のいい次の天皇を据えようとする政治工作の真っ最中。

それがまさに今、この時だもんね!!😱😱😱



👆️・・(ヽ´ω`)・・ってことをこのノートにはサラッと書きましたが、実は中2なAIが得意げに案内してくる大ウソ情報には呆れ果て、泣かされました。
「帝国憲法義解・皇室典範義解」(明示典範について)だけでも合計14ページ、私が確認してダメ出しするか、テキスト版をコピペしてAIに見せ、再確認させ、疲労困憊の末、やっとこさたどりついた真実でございます(涙)



参考資料:

・譲位について、そして当時皇太子だった今上陛下が皇位継承を辞退するというニオワセ記事を誰かが書かせた事実:

>「天皇の生前退位及び譲位」並びに「皇位継承の辞退容認」を可能とするような皇室典範改正の要請を行ったこと,また,そうした宮内庁の要請内容については,天皇・皇后両陛下と皇太子・秋篠宮両殿下の間では,既に納得されている


・皇室典範に関する有識者会議 報告書 平成17年11月24日

P19 >皇統が乱れることや国民と皇族との区別が曖昧になり混乱が生じることなどを避けるという明治典範の考え方を引き継いで、皇族になる場合を、天皇・皇族からの出生及び天皇・皇族男子との婚姻に限り、養子の禁止等を定めている。<

P66 >(2)明治典範・現行典範
・天皇・皇族は、養子をすることができない。
・明治典範が養子を廃止した理由。
 ・養子は中世以降のもので古来の典例ではないこと
 ・皇族以外の者の養子は皇統の純粋さを失わせること
 ・皇族の養子は皇統が乱れる原因となること

※明治典範第42条は 「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と規定し、皇族は、皇族・皇族 、 以外の者にかかわらず養子をすることはできないとしていた。 ・ 皇室典範義解』の第42条の注釈(抜粋) 『 「・・・ 凡 此レ皆中世以来ノ沿習ニシテ古ノ典例ニ非サルナリ本条ハ 獨 異姓ニ於 オヨソ ヒトリ ケルノミナラス皇族互ニ男女ノ養子ヲ為スコトヲ禁スルハ宗 系 紊 亂ノ門ヲ塞 ソウケイブンラン フサ クナリ・・・」
・現行典範もこれを踏襲(現行典範第9条 。<


立法と調査 2019. 9 No. 415 参議院常任委員会調査室・特別調査室 
「安定的な皇位継承」をめぐる経緯 ― 我が国と外国王室の実例 ― 岩波 祐子 (内閣委員会調査室)


P17 >3)養子縁組の禁止
ア 意義
天皇・皇族による養子は江戸時代までは行われていたが、明治典範は天皇・皇族は養 子をすることができないと定め、現行皇室典範も踏襲した。明治典範が養子を廃止した 理由は、養子は中世以降のもので古来の典例ではないこと、皇族以外の者の養子は皇統 の純粋さを失わせること、皇族の養子は皇統が乱れる原因となることとされる(伊藤博文『皇室典範義解』の注釈では「宗系紊亂ノ門ヲ塞グ」と表現されている)。<

P18 >「皇籍復帰」という言い方がされることもあるが、当時皇族でいらした方は既に 離脱後70年余を経て御高齢であり、実際には、その御子孫の、民間人として生まれ、生 活してこられた現役世代の方に新たに皇籍にお入りいただくということである。<

P18 >イ 有識者会議ヒアリングにおける発言概要<
>○女性天皇・女系天皇を可能とする立場
・昭和22年に皇籍離脱した旧11宮家は、天皇家とは親等が遠いという事実で区分されたもの、
皇族籍復帰や皇位継承との関係での養子は、伝統を重視する立場からも問題がある、
皇位継承資格のうち皇族であるという要件を緩和し、旧皇族の男系男子の方に皇籍に復帰 していただくことは、皇室と国民の区別があいまいになるので不可、

皇位の特質は、皇統 に属する皇族在籍の方々のみが継承され、一般国民が絶対に覬覦(きゆ)しないこと。

(👆️注。覬覦とは、自分の身分や実力にふさわしくないものを、ひそかにうかがい望むこと)

根本的に重要なことは、天皇の子孫として皇族身分の範囲内にあり、皇位継承者としての自 覚を持っておられるかどうか。

万世一系の天皇とは、天皇位が必ず皇族の籍を有する方に 継承されるという意味。

旧皇族の復帰を安易に認めるべきでない、

明治天皇や昭和天皇の 内親王が傍系の宮家に嫁がれ、傍系の血筋を直系に近づけるという配慮がされているが、 女系が皇統でないなら全く無意味ということになる、

(👆️注。この実質女系が今回の「皇族にする案」の対象者であり、そんな女系でいいのなら、男系であり直系長子である敬宮愛子様の女系で続くほうが、圧倒的に正しいわけです)

皇籍を離脱してすでに60年近く経っ ている方を、男系男子を存続させるためにわざわざ養子にお迎えすることが果たして国民 の感情に合うのか、
旧皇族の皇族籍復帰や養子は、当事者の意思が問題になり、また、う さん臭さが漂って受け取られる等の問題がある。
皇族女子との婚姻は期待できない。

さら に、世論の支持は期待できず、国民統合作用は期待できない。

皇族女子の元皇族子孫の男 子との婚姻は非現実的で世論の支持は期待できない。


・養子利権への野望が暴かれた竹田さん🤯:

>【衝撃!!ぜーんぶ竹田氏が絵を書いた、養子案】

●愛子天皇を受け入れかけていたヒゲの殿下寛仁親王に旧宮家復帰案を吹き込んだのも竹田恒泰氏だった!

●寛仁親王の反対手記で、保守系団体が、『これは天皇陛下の意思!』と誤解し、一斉に男系と旧宮家の皇族復帰主張に走り今に至る

著作を読むと、政治家達に男系絶対主義や養子による旧宮家の復帰を働きかけたのも竹田氏

他の伏見宮系旧皇族が、皇族復帰の意思がなく、畏れ多いと当たり前の反応示しているのを男系維持の名を元に、説得しているのも竹田氏

上皇陛下の『未来の皇室については、皇太子と秋篠宮の意見が尊重されるべき』との即位20周年のお言葉を知りながらガン無視。

自分の子供や孫が皇族や天皇になることは未だに否定しない!

これは、

『竹田氏の竹田氏による、竹田氏のため(一族の皇族復帰、皇位簒奪の為)の男系論、旧宮家復帰論』
拡散活動ではないのか。


ぜーんぶ自分でお膳立てして活動しながら、陛下の皇位を奪うことになる『男系のみが皇統の最高価値』と言う、

歴史学ではあり得ない珍説を広めて政治家を動かし、国民の意見と真逆の養子法案を通す。


やってること陛下に対する逆賊にしか見えないだろ!<



😐・・というわけで、陳情や意見の

送り方やあて先です:

✨️最重要、我々国民に認められた、正当で正式な陳情書:

衆議院(←ページの後半にある「陳情書見本」をご覧ください)議長は森英介
参議院 議長は関口昌一
衆参議院とも、住所と名前(自署)を明記して議長宛に郵送 
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 


✨️首相官邸への意見送信フォーム:


✨️各政党への意見送信フォーム

自由民主党 *私の陳情書をコピペすると「カタカナは全角カナで入力してください」と警告が出たので、『』を空白に書き換えました。*「機種依存文字」警告に合わせ、該当旧漢字を改めました。

中道改革連合
立憲民主党 公明党
日本維新の会
国民民主党 *アメリカから送れず、玉木代表へも送れないので、古川元久代表代行
日本共産党
れいわ新選組
参政党 *これもアメリカから送れず、いつも検索している神谷宗幣代表
日本保守党
社会民主党
チームみらい


✨️中道改革連合で意見を集約する笠浩史議員への意見送信ページ

郵送の場合は 
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第1議員会館408号室


✨️中道改革連合小川淳也代表のメルアド 
info@junbo.org 
郵送の場合
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館 1005号室


他にも、各政党の代表者や、あなたの選挙区の国会議員さんなど、ググれば出てくるメルアドや意見フォームへ、一通でも多く陳情いたしましょう✨️✨️


✨️全国紙5社:


✨️主要テレビ局:


内輪で不満をグチるだけ、何もしなければ、現実は否応なく嫌な日本、国民がますます苦しむ日本へと転がり落ちていきます。
今、何もしなければ、せっかく暴かれた重大な事実も、ただのウワサ話として消えていく。

何もせず、後で後悔するのはまっぴらです。



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