「育児休業給付金がもらえない?!」――入社して1年は育休取らないほうがいいってこういう意味・・・・・・
以前、当社社員が――
「育児休業給付金、もらえないことが判明しました」と言ってきました。
えっ……!?
産休・育休は取得予定です。
雇用保険にもちゃんと入っています。
勤務態度も問題なし。
なのに、給付金がもらえない――
その理由は「入社前に失業手当※を受けていた」からでした。
正直、私はこれを知識としては知っていたつもりでした。
でも、本当にそういうパターンが起きるんだ……と、目の当たりにして驚いています。
これから出産・育休を控えている方は、絶対に知っておいてください。
※正確には「失業等給付 求職者給付金 基本手当」。正式名称があまりにも長いので当記事でも通称の「失業手当」を使います。
育児休業給付金、もらえる人ともらえない人の違い
厚生労働省の公式サイトには、こう書かれています。
育児休業給付金は、原則として
「育児休業を開始した日以前2年間に、11日以上働いた月(あるいは80時間以上働いた月)が12か月以上あること」
が必要です。
つまり、「入社後すぐに産休・育休に入る場合でも、過去2年間に12か月分働いていればOK」というルールです。
逆に言うと、その12か月分が確保できないとNGなんです。
では、今回の社員さんの場合はなぜNGだったのか?
実際の事例(仮名で再構成)
Aさん(女性)
2024年4月:前職を退職
2024年4月〜6月:失業手当を受給
2024年8月:現職に入社
2025年2月:産休開始予定
……そう、現職で働いたのはたった6か月。
「でも前職があるじゃない」って?
実は、失業手当を受給すると‥‥‥
雇用保険の被保険者期間はリセットされてしまうのです。
「失業手当をもらうと雇用保険の被保険者期間」は、リセットになる
つまり、Aさんの「2年のうち12か月」は……
前職の被保険者期間は0か月になってしまっていて‥‥‥
現職の6か月分しかない
→ 不支給、という判断になります。
緩和される場合もあるけれど……
じつは、上記の12か月に満たない場合でも、
第1子の育児休業を取得していた
長期の病気・けがで働けなかった
といった特別な事情があれば、例外的に認められるケースもあります。
しかし、失業手当はこの「特例」に当たりません。
これは、けっこう盲点です。
「知らなかった」では済まされない
出産育児という大変な時期に、数十万円から100万円以上の収入を見込んでいた給付金がゼロになる。
それだけで生活設計が大きく狂ってしまいます。
「え?当然にもらえるモノじゃないの?」と思っている方も多いですが、実際はそうではありません。
この制度は、事前に自分の「被保険者期間」を確認しておかないと危ないのです。
対策:こんな人は要チェック!
前職を辞めてから転職までに失業手当を受けていた
現在の会社に入社してから、1年未満で出産予定
育休前2年間の雇用保険加入状況が不安な方
こうした方は、ハローワークに自分の「被保険者期間」を確認することを強くおすすめします。
人事・労務担当者の方へ
採用や配属のタイミングで出産・育休が見えている場合は、
本人にも制度の落とし穴を伝えてあげてほしいです。
「産休・育休は取得できても、給付金は別問題」
この意識が、まだまだ足りていません。
まとめ
育児休業給付金の支給には、「過去2年で12か月の被保険者期間」が必要
失業手当をもらってしまうと被保険者期間はリセットされる。
入社後すぐに産休に入る場合は、特に注意!
「もらえるはずがもらえない」は誰にでも起こりうる
不安な人は、ハローワークで確認を!
あなたの周りにも、教えてあげてください
制度は複雑です。でも、生活に直結しています。
知らなかっただけで数十万円が消える、そんな悲劇を減らすために――
この記事が、誰かの助けになりますように。
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