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「育児休業給付金がもらえない?!」――入社して1年は育休取らないほうがいいってこういう意味・・・・・・


以前、当社社員が――
「育児休業給付金、もらえないことが判明しました」と言ってきました。

えっ……!?

産休・育休は取得予定です。
雇用保険にもちゃんと入っています。
勤務態度も問題なし。

なのに、給付金がもらえない――
その理由は「入社前に失業手当※を受けていた」からでした。

正直、私はこれを知識としては知っていたつもりでした。
でも、本当にそういうパターンが起きるんだ……と、目の当たりにして驚いています。

これから出産・育休を控えている方は、絶対に知っておいてください。

※正確には「失業等給付 求職者給付金 基本手当」。正式名称があまりにも長いので当記事でも通称の「失業手当」を使います。


育児休業給付金、もらえる人ともらえない人の違い

厚生労働省の公式サイトには、こう書かれています。

育児休業給付金は、原則として
「育児休業を開始した日以前2年間に、11日以上働いた月(あるいは80時間以上働いた月)が12か月以上あること」
が必要です。

↑要約。 参考出典はこちら

つまり、「入社後すぐに産休・育休に入る場合でも、過去2年間に12か月分働いていればOK」というルールです。
逆に言うと、その12か月分が確保できないとNGなんです。

では、今回の社員さんの場合はなぜNGだったのか?


実際の事例(仮名で再構成)

  • Aさん(女性)

  • 2024年4月:前職を退職

  • 2024年4月〜6月:失業手当を受給

  • 2024年8月:現職に入社

  • 2025年2月:産休開始予定

……そう、現職で働いたのはたった6か月

「でも前職があるじゃない」って?
実は、失業手当を受給すると‥‥‥
雇用保険の被保険者期間はリセットされてしまうのです。


「失業手当をもらうと雇用保険の被保険者期間」は、リセットになる

つまり、Aさんの「2年のうち12か月」は……
前職の被保険者期間は0か月になってしまっていて‥‥‥

  • 現職の6か月分しかない
    → 不支給、という判断になります。


緩和される場合もあるけれど……

じつは、上記の12か月に満たない場合でも、

  • 第1子の育児休業を取得していた

  • 長期の病気・けがで働けなかった
    といった特別な事情があれば、例外的に認められるケースもあります。

しかし、失業手当はこの「特例」に当たりません。

これは、けっこう盲点です。


「知らなかった」では済まされない

出産育児という大変な時期に、数十万円から100万円以上の収入を見込んでいた給付金がゼロになる。
それだけで生活設計が大きく狂ってしまいます。

「え?当然にもらえるモノじゃないの?」と思っている方も多いですが、実際はそうではありません。

この制度は、事前に自分の「被保険者期間」を確認しておかないと危ないのです。


対策:こんな人は要チェック!

  • 前職を辞めてから転職までに失業手当を受けていた

  • 現在の会社に入社してから、1年未満で出産予定

  • 育休前2年間の雇用保険加入状況が不安な方

こうした方は、ハローワークに自分の「被保険者期間」を確認することを強くおすすめします。


人事・労務担当者の方へ

採用や配属のタイミングで出産・育休が見えている場合は、
本人にも制度の落とし穴を伝えてあげてほしいです。

「産休・育休は取得できても、給付金は別問題」
この意識が、まだまだ足りていません。


まとめ

  • 育児休業給付金の支給には、「過去2年で12か月の被保険者期間」が必要

  • 失業手当をもらってしまうと被保険者期間はリセットされる。

  • 入社後すぐに産休に入る場合は、特に注意!

  • 「もらえるはずがもらえない」は誰にでも起こりうる

  • 不安な人は、ハローワークで確認を!


あなたの周りにも、教えてあげてください

制度は複雑です。でも、生活に直結しています。
知らなかっただけで数十万円が消える、そんな悲劇を減らすために――

この記事が、誰かの助けになりますように。


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凛🦁|転職活動中|ワーママ|AI活用 いつも温かい応援をありがとうございます。 いただいたチップは、記事づくりや画像・動画制作など、今後の創作活動に大切に活用させていただきます。 これからも楽しんでいただける記事を作っていきます🦁✨