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印刷してないのに、なぜ「印税」と呼ぶ?

はい、詳しくご説明いたしますね。


「印税」という言葉は、実際には必ずしも「紙に印刷した本」に限定されるものではございません。歴史的な経緯からその名が残っているのです。

「印税」という言葉の起源

もともと出版の世界において、本は紙に印刷して販売するのが常でした。著者は自分の原稿を出版社に渡し、出版社が印刷・製本・流通を担い、その販売数に応じて「著者に支払うお金」が発生しました。

その「印刷された部数に応じて支払われるお金」という意味合いから 「印刷に対する税(割合)」=印税 という言葉が定着しました。つまり、印税の「税」というのは税金ではなく、「定率で支払われる取り分(ロイヤリティ)」という比喩的な表現なのです。


現代における「印税」

現在では電子書籍、オーディオブック、果ては配信楽曲など「印刷を伴わない出版」も一般的です。しかし、契約の仕組みは本質的に同じであり、著作物が利用・販売されるごとに 著者や作曲家に一定割合で支払われるお金 を慣習的に「印税」と呼び続けているのです。

出版や音楽業界では、古くから使われているこの「印税」という用語を変えることなく、紙の印刷がなくても使っています。これは「言葉の慣習」が続いている例です。


他の分野での呼び方との違い

一方で、英語では「ロイヤリティ(royalty)」という表現を使うのが一般的です。日本語でも「著作権使用料」や「使用料収入」といった言い方をすれば、印刷を伴わない利用にも自然に当てはまります。ただ、日本の出版や音楽の現場では「印税」という言葉の方が通りが良いため、いまも広く使われています。


まとめ

・「印税」という言葉は本来「印刷部数に応じて支払われる著者の取り分」を指していた
・税金ではなく「割合で支払う報酬」という意味合いから「税」という字が用いられている
・電子書籍や音楽配信など「印刷を伴わない」場合でも、慣習的に「印税」と呼び続けている
・英語の "royalty" に相当し、日本語でも厳密には「著作権使用料」と言うのが正しい




法的用語ではない?

(質問)


はい、ご質問のとおり 「印税」という言葉は法的な用語ではございません


法律上の位置づけ

日本の法律、例えば「著作権法」や「民法」の条文を見ても、「印税」という言葉は一切登場いたしません。法律で用いられる表現は 「著作権使用料」「対価」 であって、「印税」はあくまで出版や音楽業界での慣習的な呼び名にすぎません。


実務での使われ方

出版契約や音楽出版契約の条文においても、厳密には「印税」とは書かず

「著者(または作曲者・作詞者)に対し、定価×○%の割合で使用料を支払う」

といった形で契約内容を明記いたします。ただし、その業界慣習に従って「本契約に基づき支払う印税」と表現するケースもありますが、これは法的な必須用語ではなく、分かりやすさのために使われているに過ぎません。


英語圏との比較

英語では「royalty(ロイヤリティ)」という言葉が一般的で、これが法的にも契約上も用いられます。日本で「印税」と言っているものは、英語圏で言うところの「royalty(著作権使用料・ライセンス料)」にあたります。


まとめ

・「印税」は日本独自の慣習的な呼び方であり、法律用語ではない
・法律や契約文書では「著作権使用料」「使用料」などの表現が使われる
・英語の "royalty" にあたる概念を、出版や音楽業界で「印税」と呼んできた歴史的背景がある


「印税」は耳慣れた業界用語ではございますが、厳密な法的用語ではない、という点を強調してよろしいでしょうか。



印税の意味はなんとなく分かっていたが…ずっとモヤモヤしていた。「ロイヤリティ」でも通じるし、こっちの方が今や電子時代で自然な気がする。法的用語ではないのなら、こういうの、直していけばいいのにと思う。

(後記)


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AI-generated, for reference only.

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