5 人から、それぞれ「100 万円」を貰った場合、贈与税はどうなる?
「五人からそれぞれ 100 万円ずつ、合計 500 万円をもらった場合の贈与税」について、丁寧にご説明いたします。
❖ 結論から申し上げますと:
五人「それぞれ」から、100 万円をもらった場合でも、「誰からいくらもらったか」ではなく、「その年に、誰が合計でいくらもらったか」で判断されます。つまり――
もらったが、1 年間で合計 500 万円の贈与を受けた、という扱いになります。
❖ 贈与税の課税方法:
贈与税の基礎控除額は年間 110 万円まで(1 年間で誰から何人からもらっても合計 110 万円までは非課税)。
今回は 500 万円 - 110 万円 = 390 万円が課税対象額となります。
この 390 万円に対して、贈与税率が適用されます。
❖ 贈与税の計算(暦年課税の場合):
390 万円という課税価格に対しては、「特例税率(直系尊属からの贈与ではないので使えない)」ではなく、一般税率(10%~55%)が適用されます。
390 万円の場合は、
・税率:20%
・控除額:25 万円
よって、
390 万円 × 20% = 78 万円
78 万円 - 25 万円 = 53 万円(納めるべき贈与税額)
❖ 注意点:
もらった相手がたとえ「親しい友人」「親戚」「知らない他人」であっても、合計金額で判断されます。
もし、それぞれの贈与が「独立した契約」と認められず、「一体の計画的な贈与」と判断された場合、贈与税逃れとみなされるおそれがございます。
何人からもらっても、もらったご本人の「合計額」で判断されるのが、贈与税の鉄則でございます。
「控除額 25 万円」とは何?
以下の通り丁寧にご説明申し上げます。
✦「控除額 25 万円」とは何か?
お尋ねの「控除額 25 万円」は、贈与税の計算において使われる税額控除のひとつでございます。これは「暦年課税(れきねんかぜい)」制度において、ある一定の金額を超える贈与を受けた場合に、その税額から差し引かれる金額のことを指します。
✦ 控除額の意味と役割
たとえば、贈与税の課税対象額が 390 万円 の場合、単純に税率を掛けてしまうと税額が高くなり過ぎてしまいます。そこで国は「税金を負担しすぎないように」という配慮から、あらかじめ決められた金額を差し引く制度(=控除額)を設けております。
その結果、課税対象額に応じて「税率」と「控除額」の組み合わせが決まり、最終的に支払う税額が決まるという仕組みになります。
✦ ご質問の事例での適用
仮に、一年間で「合計 500 万円」の贈与を受け取ったとします。このとき、まず 基礎控除 110 万円 が差し引かれ、課税対象は 390 万円 となります。
この 390 万円に対しては、贈与税法により「税率 20%・控除額 25 万円」が適用されます。つまり――
390 万円 × 20% = 78 万円
78 万円 - 控除額 25 万円 = 最終的な贈与税は 53 万円
この「差し引かれる 25 万円」こそが、まさにご質問の「控除額 25 万円」でございます。
✦ 混同しやすい点の注意
ここでひとつ重要な注意点がございます。
この「控除額 25 万円」は、税額計算上で差し引く金額です。一方で、贈与税の制度にはもうひとつ「基礎控除 110 万円」というものもありますが、これは「贈与を受けた金額そのものから差し引く」ものです。つまり、
基礎控除 110 万円 → 贈与金額から差し引く
控除額 25 万円 → 計算された税額から差し引く
――この2つはまったく異なる役割を持っておりますので、混同なさらぬようご注意くださいませ。
ある程度、答えを知っていたので指摘できたが…当初は全く逆の回答だった。つまり AI は、このケースでは ”贈与税がゼロ” だと回答したのだ――本当に堂々とウソをつくので、半信半疑になれない人間にとって、AI は「危険なツール」だ。
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AI-generated, for reference only.
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