子供のいない夫婦の相続対策「子供がいないから万が一のときはおたがいが唯一の相続人になるよね」そう思っていませんか?
ご注意
本記事の内容は、執筆時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事案に対する法的アドバイスを構成するものではありません。万一、記事の情報を用いて生じた損害等について、筆者は一切の責任を負いかねますので、実際の法的手続き等の際は専門家へご相談ください。
実は、子供がいない夫婦(または子供全員が相続放棄したケース)では、どちらかが亡くなった際、残された配偶者だけではなく「亡くなった人の親」や「兄弟姉妹(甥・姪)」が法律上の相続人になります。
この記事は、「お互いが元気なうちに、将来の安心のために終活や相続について話し合っておきたい」と考えている、子供のいないご夫婦に向けて書いています。
この記事のポイント
第2順位(親)・第3順位(兄弟姉妹)へ相続権が移る仕組みと、親が既に亡くなっている場合の盲点
「良かれと思って子供全員が相続放棄」した結果、義理のきょうだいが相続人になる落とし穴
第3順位の相続手続きで集める「戸籍関係書類」の膨大さと複雑さ
きょうだいには「遺留分がない」からこそ、遺言書が極めて強力な防衛策になる理由
お互いが健康で、しっかりと意思疎通ができる「今のうち」に将来の相続を話し合い、一通の遺言書を準備しておくことで、残された配偶者の生活と時間を確実に守ることができます。円満な未来への第一歩を、ここから一緒に確認していきましょう。
誰が遺産を引き継ぐ?子供がいない場合に登場する「次の相続人」
前回の記事では、最優先の相続人である「第一順位(子供や孫)」のルールについてお話ししました。では、子供がいないご夫婦の場合はどうなるのでしょうか?
「子供がいないのだから、配偶者が100%すべてを相続するはず」と考えがちですが、日本の法律(民法)では、第一順位がいない場合、相続権は以下のように「次の順位」へと自動的に移動する仕組みになっています。
第二順位(直系尊属): 亡くなった本人の「父親・母親」(両親が他界している場合は祖父母)。
第三順位(兄弟姉妹): 第二順位も全員他界している場合、亡くなった本人の「きょうだい」。もしきょうだいが本人より先に他界していれば、その子供(本人から見た「甥・姪」)が代わりに相続人になります。
一般的に、高齢で亡くなった場合は第二順位である親や祖父母はすでに他界しているケースが多いため、実務上は「第三順位(兄弟姉妹や甥・姪)」が配偶者と一緒に相続人になるパターンが非常に多く見られます。
良かれと思った「子供全員の相続放棄」が招く、想定外の落とし穴
「うちには子供がいるから、第三順位のきょうだいは関係ない」と思われるかもしれません。しかし、ここに「知識が乏しいために起きてしまう悲劇」があります。
「子供がいない」という状態には、そもそも子供がいないケースだけでなく、「子供はいるけれど、全員が相続放棄をした」というケースも含まれるのです。
【よくある事例】お母さんに全てを残したかった子供たちの誤算
父親が亡くなり、相続人は「母親」と「子供2人」でした。子供たちは「実家も預貯金も、すべてお母さんに使ってほしい。自分たちは何もいらないから、全員で『相続放棄』の手続きをしよう」と話し合い、家庭裁判所で正式に相続放棄をしました。
子供たちは「これで全ての財産がお母さんのものになる」と安心していました。しかし、ここに大きな落とし穴がありました。
子供全員が法律上「最初から相続人でなかったこと」になった結果、相続権はスライドし、第二順位(親)、そして第三順位である「亡くなった父親のきょうだい(義理の叔父・叔母など)」へと移ってしまったのです。
母親が実家の名義変更をしようとしたところ、会ったこともない夫のきょうだいたち全員の「同意(遺産分割協議書への実印と印鑑証明書)」が必要になり、手続きが完全にストップしてしまいました。

良かれと思った子供たちの善意が、かえってお母さんを苦しめる結果になってしまいます。実は私も実務の中でこのようなご相談を何度か受けてきましたが、家庭裁判所にいったん相続放棄が受理されてしまうと、後から「そんなつもりではなかった」と撤回することは絶対にできません。 知らなかったでは済まされない、非常に重い手続きなのです。
想像以上の大変さ!第三順位が絡むと「戸籍集め」が複雑化する理由
第一順位(子供)が相続人の場合と、第三順位(兄弟姉妹)が相続人になる場合とでは、相続手続きのスタートラインである「戸籍集め」の難易度がまったく異なります。
銀行の解約や不動産の名義変更(相続登記)をするためには、「誰が本当の相続人なのか」を証明するために、多くの戸籍謄本を提出しなければなりません。
第一順位(子供)が相続人の場合
亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)
現在の相続人(配偶者や子供)の戸籍
第三順位(兄弟姉妹)が相続人の場合
亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍
亡くなった人の「両親(父母)」の出生から死亡までの連続した戸籍(他にきょうだいがいないか確認するため)
もし両親より前に祖父母が亡くなっていれば、祖父母の死亡記載のある戸籍
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その人の出生から死亡までの戸籍
現在の相続人(配偶者、きょうだい、甥・姪)の戸籍
このように、第三順位が絡むと集めるべき戸籍は膨大に膨れ上がります。亡くなった方の出生から死亡までに加え、上の世代の古い戸籍まで遡って全て集める必要があり、一般の方が働きながらこれらを全て正確に揃えるのは、心理的にも時間的にも極めて大きな負担となります。
兄弟姉妹には「遺留分」がない!遺言書が極めて有効な相続対策になる理由
では、子供のいないご夫婦が、残された配偶者にスムーズに財産を遺し、こうした負担をかけないためにはどうすればよいのでしょうか?
その答えのひとつは、お互いが元気なうちに「遺言書」を準備しておくことです。
前回の記事で、遺言書があっても他の相続人には最低限の取り分を請求できる権利(遺留分)が残る、とお話ししました。しかし、法律(民法)には非常に重要な特例があります。
「第三順位である兄弟姉妹(および甥・姪)には、遺留分がない」
これが何を意味するかというと、たとえば夫が「妻にすべての財産を相続させる」という遺言書を遺しておけば、夫のきょうだいたちは法律上、一切の財産請求(遺留分侵害額請求)をすることができません。
(※注:遺言書そのものが「本人の意思で書かれたものではない」「形式に不備がある」などとして後から無効主張される可能性はゼロではありませんが、法的に不備のない遺言書を正しく遺しておけば、きょうだいからの財産請求を退ける極めて強力な法的盾となります)
遺言書が1枚あるだけで、残された配偶者は、義理のきょうだいたちと面倒な「遺産分割協議」をする必要がなくなります。
【プロの視点:きょうだいがいない「一人っ子」なら安心?】
「うちは子供もいないし、親も他界している。しかも夫は一人っ子(きょうだいなし)だから、確実に妻が唯一の相続人になる。それなら遺言書はいらないのでは?」と思われるかもしれません。
確かにその場合、最終的な相続人は配偶者だけになります。しかし、手続きの現場では「本当に子供も、両親・祖父母も、きょうだいも一人もいないこと」を、戸籍を遡ってすべて証明しなければ、銀行も法務局も手続きを受け付けてくれません。
つまり、誰も文句を言う人がいなくても、証明のための面倒な戸籍集めからは逃れられないのです。私が現役で司法書士業務に携わっていた際も、このようなご夫婦に対しては「残される配偶者の戸籍集めの負担を一切無くしてあげる」という意味で、遺言書は有効な手段だとアドバイスしてきました。
まとめ:元気な今だからこそ、夫婦で「未来の安心」を形にしよう
おさらいしましょう。 子供のいないご夫婦の場合、どちらかに万が一のことがあると、残された配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹が法律上の相続人になります。また、「良かれと思って子供全員が相続放棄をした」場合も同様の事態を招きます。
第三順位の相続は、手続きに必要な書類が膨大に増えるだけでなく、関係性の薄い親族との話し合いが発生するなど、残された配偶者に大きな負担がかかりがちです。
だからこそ、お互いが健康で、しっかりと意思疎通ができる「今のうち」に夫婦で将来のことを話し合い、お互いを守るための遺言書を準備しておくことが何よりの防衛策となります。
「まだ若いから」「うちは仲が良いから大丈夫」と思わず、この週末にでも「お互いのために、そろそろ将来の準備について考えてみようか」と、温かく話題にしてみませんか?
もし、「無効リスクの少ない安心な遺言書(公正証書遺言など)の作り方が知りたい」「自分たちの場合はどんな戸籍が必要になるか確認しておきたい」という場合は、ぜひ一度、弁護士や司法書士などの専門家、あるいは公証役場に気軽に相談してみてください。お二人のこれからの安心な暮らしを支える、確実な一歩をサポートしてくれますよ。
