クルド人の男が14歳の少女に性的暴行。執行猶予中にまた12歳を襲った。
2024年1月。埼玉県川口市。
トルコ国籍のクルド人の男が、SNSで知り合った14歳の女子中学生に性的暴行を加えた。
コンビニ駐車場に停めた車の中だった。
懲役1年・執行猶予3年
男は逮捕された。
判決は、懲役1年・執行猶予3年。
つまり、刑務所に入らなかった。
14歳の少女が車の中で性的暴行を受けた。その加害者が、判決の翌日から普通に社会の中で暮らしている。
被害者の少女がどれだけの傷を負ったかは関係なく、加害者は自由を手にした。
これが執行猶予という制度だ。
8ヶ月後
そして8ヶ月後。
同じ男が、今度は12歳の少女に性的暴行を加えた。
場所も同じだった。コンビニ駐車場に停めた車の中。
同じ場所で、同じ手口で、同じことをした。
執行猶予中に。
仮放免
この男は「仮放免」という立場だった。
仮放免とは何か。
難民申請中の外国人で、本来なら入管施設に収容されるはずの人間が、一時的に社会で暮らすことを許される制度だ。
就労は禁止されている。行動にも制限がある。建前上は。
だが、この男は車を持っていた。SNSで少女に接触していた。コンビニ駐車場で犯行に及んでいた。
就労禁止の人間が車を持ち、自由に行動し、子供に近づいている。それを誰も止めなかった。
仮放免という制度が、この男の行動を管理できていなかった。
裁判
2件目の裁判で、男は反省の態度を見せなかった。
裁判長はこう言った。
「被害者の人格を一顧だにしない、卑劣な犯行」。
判決は懲役8年。
8年。
14歳の少女の人生を壊し、12歳の少女の人生を壊した男が、8年で出てくる。
余が言いたいこと
この事件で問われるべきは、犯人の国籍ではない。
制度だ。
1回目の犯行で執行猶予がついた。14歳の少女が性的暴行を受けたのに、加害者は刑務所に入らなかった。
もし1回目で実刑になっていたら、12歳の少女は被害に遭わなかった。
これは仮定の話ではない。因果関係がはっきりしている。執行猶予がなければ、2人目の被害者は存在しなかった。
仮放免制度にも同じことが言える。収容されるべき人間が社会に出ていた。就労禁止のはずの人間が車を持っていた。行動を制限するはずの制度が、何も制限していなかった。
制度が加害者の自由を守った。その自由の中で、少女が犠牲になった。
性犯罪の執行猶予は、何を守っているのか。
加害者の社会復帰か。更生の可能性か。
その「可能性」のために、次の被害者が生まれるリスクを許容しているのか。
14歳の少女の体と心を壊した人間に、「もう一度チャンスを与える」。
そのチャンスの代償を払ったのは、12歳の少女だ。
制度は、少女ではなく加害者を守った。
この国の制度は、誰のためにあるのか。
今、声を上げられずにいる人がいるなら、ここから余に手紙を送ってくれ。
今の状況、抱えていること、誰にも言えなかったこと。
何でもいい。匿名で送れる。余が読んで、返事を書く。
