行政書士① ~憲法 CH人権~
🌍 ★★★外国人の人権
✅ 憲法の適用範囲
外国人にも基本的人権は原則として保障されます。ただし、その権利の性質上、日本国民に限られるものもあるため、分類して理解することが大切です。

🧩判例で理解を深めよう
⚖️ 判例①:マクリーン事件(最大判 昭和53年10月4日)
外国人Xが在留期間の更新を申請したが、政治活動を理由に不許可とされた
判決: → 外国人にも人権は原則保障される → ただし、在留制度の枠内に限られる → 政治活動の自由も、日本の政治的意思決定に影響を及ぼす活動などは保障されない
📘 試験対策:「外国人の人権は在留制度の枠内で保障される」という判例の立場を押さえる!
⚖️ 判例②:永住外国人の地方参政権(最判 平成7年2月28日)
地方選挙権は憲法上保障されない(国民固有の権利)
ただし、法律によって付与することは憲法上禁止されていない
永住外国人など地域と緊密な関係を持つ者には、立法政策として付与可能

1. 外国人職員昇任試験拒否訴訟(最大判 平成17年1月26日)
韓国籍の保健師が東京都の管理職試験を受けようとしたが、国籍条項により拒否された
判決:公権力の行使等に関わる職務は、原則として日本国籍者に限定しても憲法14条違反ではない
2. 塩見訴訟(最判 昭和59年7月4日)
在日韓国人が地方公務員としての採用を拒否されたことに対して提訴
判決:公権力の行使に関わらない職務であれば、外国人にも就任が認められる

🧑🎓★★★ 肖像権
✅ 定義
自分の顔や姿を勝手に撮られたり、使われたりしない権利。 プライバシー権の一部とされることもあるが、人格権として独立して認められるという考え方もある。
🧩判例で理解を深めよう
1.京都府学連事件(最大判昭和44年12月24日)
学生運動のデモを警察が撮影
判決:公共の場での撮影は、必要かつ相当な範囲であれば許される
目的外利用や過剰な撮影はNG

→ でも「パトロール目的ならOK」って覚えると、判例のニュアンスがつかみやすい!
2.自動速度監視装置事件(最判 昭和61年2月14日)
道路に設置されたオービス(自動速度監視装置)が、速度違反車両の運転者と同乗者の容ぼうを撮影
判決:現に犯罪が行われており、緊急に証拠保全の必要があり、方法も相当であるため合憲

→ 犯罪+緊急+相当=合憲
→ 憲法13条の「幸福追求権」は万能じゃない!
★★★ プライバシー権とは?
憲法13条の「幸福追求権」から導かれる権利で、
「私生活をみだりに公開されない自由」を意味します。
ただし、公共の安全や公益とのバランスが必要とされる場面も多く、判例での判断が分かれることがあります。
🧩判例で理解を深めよう
1. ノンフィクション逆転事件(最判平成20年3月6日)
実在人物の私生活を描いたノンフィクション作品が名誉・プライバシーを侵害したとして訴えられた
判決:公共性・公益性・真実性・手段の相当性があれば、一定のプライバシー侵害は許容される
2. 江沢民講演会事件(最判平成17年11月10日)
中国国家主席の講演会に参加した人物の顔写真が新聞に掲載された
判決:公共の場でも、個人の識別が可能で私生活に関わる場合はプライバシー侵害の可能性あり
3. 指紋押捺拒否訴訟(最判平成7年12月15日)
外国人宣教師が外国人登録時の指紋押捺を拒否
判決:指紋押捺を強制されない自由はプライバシー権として保障されるが、制度的制限は合憲とされた
4. GPS捜査(最大判平成29年3月15日)
警察が令状なしに車両にGPSを取り付けて位置情報を追跡
判決:GPS捜査は強制処分にあたり、令状がなければ違法。事前提示は不要だが、手続きの公正が必要
5. 電話傍受(最判平成11年12月16日)
覚せい剤密売事件で電話傍受が実施された
判決:通信の秘密・プライバシー権を侵害するが、重大犯罪+令状+限定的実施なら合憲
📊まとめ表

→ 判例では「必要性・相当性・目的の正当性」があるかどうかで判断される!
教えてCopilot!!!
GPS捜査では先に令状提示したら意味なくない?

GPS捜査は「こっそり追跡する」ことが目的だから、令状を見せたら捜査が成立しない。だからこそ、最高裁も「新しい法律でルールを整備すべき」と言っている。
電話傍受も同じ?

電話傍受は「こっそり聞く」ことが目的だから、事前に知らせる義務はない。その代わり、裁判官が事前に厳しく審査して、対象・方法・期間を限定した令状(検証許可状)を出すことで、憲法とのバランスを取っている。
