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家庭連合解散 三木決定の「すり替え」

家庭連合の解散命令で、3月4日の高裁の三木決定は、家庭連合が行った「不法行為を確実に認定できない」と言っておきながら、いつのまには「不法行為に該当する」とすり替えた。

そのすり替え部分を、取り急ぎ転記:

(p113)
  したがって、これらの事案については、平成22年以降に不相当献金等勧誘行為等が行われ、かつ、抗告人に使用者責任が成立すると確実に認定することはできないものの、その可能性を否定することもできない

(p140)
 不相当献金勧誘行為は、概念上、不相当献金等勧誘行為等に含まれるものである。)を継続して行っていたものと認めるのが相当であり、この不相当献金勧誘行為は、不法行為に該当するというべきである。

(p153。なお、P154も同様)
 抗告人の信者らは、コンプライアンス宣言後も、本件銃撃事件に至るまでの間、抗告人によって定められた数値目標を達成するため、不法行為に該当する不相当献金勧誘行為を継続して行った


姑息なすり替え、、、

こういう姑息で不誠実な判断を、冤罪の袴田巌さんは58年、味わってきたのだろう。

家庭連合さんも、今後58年どころかもっと、この「冤罪」的認定の苦渋を味わされることになるのか。

日本がちゃんとした法治国家になることを願ってやまない。


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